〔改正民法対応版〕特許共同発明者記載漏れ解決及び権利帰属確認に関する示談書

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〔改正民法対応版〕特許共同発明者記載漏れ解決及び権利帰属確認に関する示談書

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【1】書式概要 

 

この文書は、企業や研究機関において共同で発明を行った際に、特許出願時に発明者の名前が漏れてしまった問題を解決するための合意書です。研究開発の現場では、複数の技術者や研究者が協力して新しい技術を生み出すことが一般的ですが、特許出願の際に発明者の記載が不十分になってしまうケースが意外と多く発生しています。

 

この書式が特に威力を発揮するのは、企業の研究開発部門で複数の技術者が関わったプロジェクトや、大学と企業の共同研究において発明が生まれた場面です。また、転職や部署異動により発明者の所在が曖昧になってしまった古い特許案件でも活用できます。

 

発明者として名前が記載されなかった研究者が後になって権利を主張する場合や、特許の商業化が進んでから発明者問題が表面化した際にも、この合意書があれば円滑に解決を図ることができます。

 

実際の使用場面としては、製薬会社での新薬開発プロジェクト、電機メーカーでの新技術開発、IT企業でのソフトウェア特許、さらには大学発ベンチャーでの技術移転時などが挙げられます。特に最近では、オープンイノベーションの推進により異なる組織間での共同研究が増加しており、そうした環境下では発明者の権利関係が複雑になりがちです。この文書を使用することで、関係者全員が納得できる形で問題を解決し、今後の協力関係も維持できるようになります。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(目的)
第2条(発明者の確認)
第3条(過失の認定)
第4条(示談金の支払い)
第5条(特許権の帰属)
第6条(発明者の追加)
第7条(今後の発明に関する取り扱い)
第8条(秘密保持)
第9条(将来の協力)
第10条(権利非放棄)
第11条(分離可能性)
第12条(完全合意)
第13条(変更)
第14条(準拠法及び管轄)

 

【3】逐条解説

 

第1条(目的)

 

この条項は合意書全体の方向性を示す重要な条文です。単なる紛争解決にとどまらず、今後の協力関係構築まで視野に入れている点が特徴的です。例えば、A社とB大学の共同研究で生まれた技術について、特許出願時にB大学の研究者名が漏れていた場合、この条項により単に名前を追加するだけでなく、将来の共同研究継続も見据えた解決を図ることができます。

 

第2条(発明者の確認)

 

真の発明者が誰なのかを明確にする条項です。発明者の認定は特許法上極めて重要で、後の権利関係に大きく影響します。実際のケースでは、開発チームリーダーだけが発明者として記載され、実際にアイデアを出した若手エンジニアが漏れているような場合があります。この条項により、関係者全員が真の発明者を正式に確認することで、後々の争いを防ぐことができます。

 

第3条(過失の認定)

 

出願人である企業や機関が記載漏れの責任を認める条項です。これは単なる形式的な謝罪ではなく、示談金支払いの根拠ともなる重要な条文です。例えば、特許出願時の社内手続きが不十分だったり、発明届出書の確認が甘かったりした場合の責任を明確にします。この認定があることで、発明者側の心情的な満足も得られやすくなります。

 

第4条(示談金の支払い)

 

金銭的な解決条項です。支払期限、支払方法、手数料負担まで詳細に規定されています。実務上、示談金の額は発明の商業的価値や発明者の貢献度によって大きく変わります。例えば、既に商品化されて売上が立っている特許であれば数百万円規模になることもありますし、まだ商業化されていない基礎的な特許であれば数十万円程度に設定されることもあります。

 

第5条(特許権の帰属)

 

最も重要な条項の一つで、特許権は引き続き出願人に帰属することを確認しています。これにより発明者は名誉は回復されるものの、特許権自体の分割や移転は求めないことを約束します。企業にとっては事業継続の観点から非常に重要な条項です。例えば、製造業の企業が保有する基幹技術の特許について、発明者追加はするが権利関係は変更しないという場合によく使われます。

 

第6条(発明者の追加)

 

具体的な手続きと期限を定めた実務的な条項です。特許庁への発明者追加手続きは複雑で、必要書類の準備や手数料の支払いが必要になります。60日という期限設定は、実務的に手続きを完了するのに必要な期間を考慮したものです。手続き完了後の通知義務も規定されており、発明者が確実に結果を知ることができるようになっています。

 

第7条(今後の発明に関する取り扱い)

 

将来の発明について予防的な措置を定めた条項です。発明者には通知義務を、出願人には適切な評価と発明者記載義務を課しています。例えば、研究者が新しいアイデアを思いついた場合、速やかに企業の知財部門に報告し、企業側は30日以内に特許出願の可否を判断するといった運用が考えられます。これにより同様の問題の再発を防止できます。

 

第8条(秘密保持)

 

示談内容の機密性を保つための条項です。5年間という期限設定は、一般的な秘密保持期間として妥当な長さです。ただし、法令に基づく開示は除外されており、例えば税務調査や裁判所からの開示命令があった場合は対応できるようになっています。企業のレピュテーション保護の観点からも重要な条項です。

 

第9条(将来の協力)

 

関係修復と将来の協力を約束する条項です。単なる紛争解決にとどまらず、技術開発における継続的な協力関係を維持することを目的としています。産学連携や企業間の共同研究では、人間関係の維持が技術開発の成功に直結するため、この条項の意義は大きいといえます。

 

第10条(権利非放棄)

 

権利の放棄は書面によってのみ有効とする条項です。口約束による権利放棄を防ぎ、後の紛争を防止する効果があります。例えば、「もうこの件は水に流そう」といった口頭での発言があっても、書面がなければ権利放棄とはみなされないということです。

 

第11条(分離可能性)

 

合意書の一部が無効になっても、他の部分には影響しないことを定めた条項です。例えば、示談金の額が法外すぎて無効とされた場合でも、発明者追加手続きや秘密保持義務などは有効に存続します。これにより合意書全体が無効になるリスクを軽減できます。

 

第12条(完全合意)

 

この合意書が最終的かつ完全な合意であることを確認する条項です。交渉過程での口約束や仮の合意は、この書面によって置き換えられることになります。例えば、交渉中に「示談金は500万円で」と口約束していても、最終的に書面で300万円と記載されれば、300万円が有効な合意となります。

 

第13条(変更)

 

合意内容の変更には関係者全員の書面合意が必要であることを定めています。一方的な変更や口頭での変更を防ぐ効果があります。実務上、状況変化により合意内容を変更したい場合は、改めて書面で変更合意書を作成する必要があります。

 

第14条(準拠法及び管轄)

 

紛争が生じた場合の解決方法を定めた条項です。日本法準拠と東京地方裁判所管轄を定めることで、予測可能性を高めています。国際的な共同研究の場合でも、この条項があることで紛争解決の方法が明確になり、関係者の安心感につながります。

 

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