〔改正民法対応版〕動産を対象とする空リース契約解除・原状回復に関する示談書

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〔改正民法対応版〕動産を対象とする空リース契約解除・原状回復に関する示談書

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【1】書式概要 

 

この示談書は、実際には存在しない動産を対象としたリース契約(いわゆる空リース)を適切に解消するための合意書です。近年、企業間取引において形式的なリース契約が締結されるケースが増えており、そうした契約関係を円満に整理する必要性が高まっています。

 

空リース契約とは、実物の動産が存在しないか、または実際には引き渡されていないにも関わらず、帳簿上の処理や資金調達などの目的で締結されるリース契約のことを指します。このような契約が生じる背景には、企業の会計処理上の都合や、一時的な資金繰りの調整といった実務上の事情があります。

 

この書式が必要となる場面は多岐にわたります。例えば、グループ会社間での帳簿調整のために設定された形式的なリース契約を解消する際、親会社と子会社間での財務調整が終了した時点での契約整理、または会計監査の過程で発見された不適切な契約関係を是正する場合などです。また、企業の合併や事業再編に伴い、従来の契約関係を見直す必要が生じた際にも活用されます。

 

この示談書の特徴は、単純な契約解除ではなく、双方の責任を明確にしながら円満な解決を図る点にあります。一方的な解除ではなく、両当事者が現状を認識し、今後のトラブルを予防するための包括的な合意を形成することを目的としています。改正民法に対応した内容となっており、現在の商慣行や実務に即した条項構成となっています。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(契約解除の確認)
第2条(空リースの確認と責任)
第3条(未払リース料の清算)
第4条(架空物件の処理)
第5条(損害賠償)
第6条(原状回復)
第7条(遅延損害金)
第8条(相互の債権債務の清算)
第9条(秘密保持)
第10条(再発防止)
第11条(権利義務の譲渡禁止)
第12条(完全合意)
第13条(本示談書の変更)
第14条(分離可能性)
第15条(準拠法)
第16条(紛争解決)

 

【3】逐条解説

 

第1条(契約解除の確認)

 

この条項では、空リース契約の合意解除について定めています。重要なのは「合意解除」という点で、一方的な解除ではなく双方の同意に基づく解除であることを明確にしています。空リースの定義も併せて規定しており、後の紛争を防ぐ効果があります。実際の企業間取引では、形式的な契約が複数存在することがあり、どの契約を指すのかを特定することが重要です。

 

第2条(空リースの確認と責任)

 

双方が空リースの事実を認識し、それぞれの責任を明確化する条項です。貸主側は損害賠償責任を負うことを認める一方、借主側も関与を認めることで、一方的な責任追及を避ける構造になっています。例えば、グループ会社間での帳簿調整のために設定された契約の場合、双方が事情を理解していたケースがほとんどです。

 

第3条(未払リース料の清算)

 

形式的とはいえ発生していたリース料債務の清算を定めています。空リースであっても、契約上発生していた債務については適切に処理する必要があります。支払方法や期限を明確にすることで、清算手続きの透明性を確保しています。

 

第4条(架空物件の処理)

 

存在しない物件に関する記録や文書の処理を定めています。会計帳簿や契約関連書類に残る虚偽の記録を適切に処理することで、将来の監査や税務調査に備えます。企業の内部統制の観点からも重要な条項です。

 

第5条(損害賠償)

 

空リース契約により生じた損害の賠償について定めています。損害額を確定し、支払方法と期限を明記することで、後の紛争を防ぎます。また、この支払いをもって損害賠償請求権を放棄する旨も規定し、完全な解決を図っています。

 

第6条(原状回復)

 

物理的な物件が存在しない空リースの特性を踏まえ、書類の処理をもって原状回復とみなす合理的な規定です。通常のリース契約とは異なり、物件の返還が物理的に不可能なため、書面上の整理に焦点を当てています。

 

第7条(遅延損害金)

 

金銭債務の履行遅延に対する遅延損害金の規定です。年14.6%という利率は、改正民法の法定利率に準じた設定となっています。履行の確実性を担保する効果があります。

 

第8条(相互の債権債務の清算)

 

示談書に定める事項以外の債権債務が存在しないことを相互確認する重要な条項です。これにより、将来の予期しない請求を防ぐことができます。企業間の複雑な取引関係を整理する際には特に重要です。

 

第9条(秘密保持)

 

空リース契約の存在や示談内容の秘密保持を定めています。企業の信用や取引関係に影響を与える可能性があるため、情報の管理は慎重に行う必要があります。ただし、法令に基づく開示請求には適切に対応できるよう配慮されています。

 

第10条(再発防止)

 

将来の同様の契約締結を防止する誓約条項です。コンプライアンスの観点から重要な規定であり、企業の内部統制強化にも資します。監査対応や株主への説明責任の観点からも必要な条項といえます。

 

第11条(権利義務の譲渡禁止)

 

示談書上の地位や権利義務の第三者への譲渡を制限する条項です。当事者間の個別的な合意であることを重視し、契約関係の複雑化を防ぐ効果があります。

 

第12条(完全合意)

 

この示談書が両当事者間の完全な合意であることを確認し、従前の協議内容に優先することを定めています。契約解釈の明確化と紛争予防に重要な役割を果たします。

 

第13条(本示談書の変更)

 

示談書の変更には両当事者の書面による合意が必要であることを定めています。口約束による変更を防ぎ、合意内容の安定性を確保します。

 

第14条(分離可能性)

 

一部の条項が無効となっても、他の条項の効力に影響しないことを定めています。消費者契約法への言及もあり、改正民法時代の実務に対応した条項構成となっています。

 

第15条(準拠法)

 

日本法を準拠法とすることを明確にしています。国際的な取引が増加する中で、適用される法律を明確にすることは紛争予防の観点から重要です。

 

第16条(紛争解決)

 

まず当事者間の協議による解決を試み、それでも解決しない場合は指定された裁判所での解決を図る段階的な紛争解決条項です。訴訟コストの削減と早期解決を図る実務的な配慮が見られます。

 

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