〔キャバクラ・水商売用〕SNS上の無断写真掲載に関する損害賠償示談書

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〔キャバクラ・水商売用〕SNS上の無断写真掲載に関する損害賠償示談書

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【1】書式概要 

「SNS投稿による肖像権侵害トラブルを解決する水商売業界向け示談書テンプレート」

夜の業界で働く方々にとって、SNSでの無断写真投稿は深刻なプライバシー侵害となります。本テンプレートは、キャバクラやクラブなど水商売業界で働くスタッフの肖像権やプライバシーが侵害された際に、迅速かつ確実に問題解決するための示談書です。

 

このテンプレートは、お客様が店舗スタッフの写真を許可なくSNSに投稿してしまったケースに特化しており、被害者の権利を守りながら適切な損害賠償と再発防止を実現します。肖像権侵害の明確な認定から損害賠償金の支払い、投稿削除の義務付け、再投稿禁止、分割払いの特約まで、現場で実際に起こりうる様々なシナリオに対応できる内容となっています。

 

特に重要な点として、接触禁止や来店禁止の条項を含むことで、トラブル後の継続的な安全を確保し、SNSでの言及禁止条項により店舗の評判や従業員のプライバシーを長期的に保護します。また、違約金や強制執行の承諾条項により、示談後の約束不履行に対する抑止力も備えています。

 

ナイトワーク業界の店舗経営者、店長、従業員の方々が安心して働ける環境づくりに貢献し、万が一のトラブル発生時に冷静かつ効果的に対応するための必須ツールです。お客様とのトラブルを法的に適切な形で解決し、店舗の信頼とスタッフの権利を守るために、ぜひご活用ください。

 

〔条文タイトル〕

第1条(本示談の目的)
第2条(侵害行為の認定)
第3条(投稿の削除義務)
第4条(損害賠償金の支払)
第5条(分割払いの特約)
第6条(保有データの消去)
第7条(再投稿の禁止)
第8条(接触の禁止)
第9条(来店の禁止)
第10条(撮影及び録音の禁止)
第11条(SNS等における言及の禁止)
第12条(秘密保持義務)
第13条(示談の効力)
第14条(違約金)
第15条(強制執行の承諾)
第16条(反社会的勢力の排除)
第17条(届出義務)
第18条(準拠法及び管轄)
第19条(協議解決)
第20条(効力発生)

 

【2】逐条解説

第1条(本示談の目的)

この条項では示談書の目的を明確に定めています。具体的には、無断で撮影・公開された写真に関する損害賠償と今後の関係性について取り決めることを明記しています。この条項によって示談書全体の方向性が示され、両当事者が何のために合意しているのかを明確にする役割を果たします。

 

第2条(侵害行為の認定)

この条項は加害者(乙)に侵害行為を認めさせる重要な条項です。無断撮影・SNS投稿が肖像権およびプライバシー権侵害という違法行為であることを明確に認めさせ、謝罪の意思を表明させます。この認定がなければ、後の条項の正当性が失われるため、示談の基礎となる条項といえます。

 

第3条(投稿の削除義務)

この条項では、問題となった投稿の削除義務とその証明方法について規定しています。「直ちに」削除すること、「関連する全ての投稿」も対象とすることで網羅的な対応を求め、24時間以内にスクリーンショットなどの証拠提出を義務付けることで実効性を確保しています。

 

第4条(損害賠償金の支払)

金銭的な賠償について定める条項です。賠償金額、支払期限(14日以内)、支払方法(振込)、振込手数料の負担(乙負担)まで詳細に規定しています。具体的な金融機関情報を記入する欄を設けることで、支払いの確実性を高めています。

 

第5条(分割払いの特約)

経済的に一括払いが困難な場合を想定した条項です。被害者(甲)の書面による同意を前提に分割払いを認めるもので、具体的な分割回数と各回の支払日・金額を明記できる形式になっています。柔軟性を持たせつつも、明確な支払スケジュールを設定することで履行の確実性を担保しています。

 

第6条(保有データの消去)

この条項は再発防止のための重要な条項です。問題となった写真だけでなく、店舗のキャスト全員に関するあらゆるデータの完全消去を義務付け、3日以内という短期間での実施と証明書の提出を求めています。これにより将来的な再投稿リスクを減らす効果があります。

 

第7条(再投稿の禁止)

単なる削除に留まらず、再投稿・再公開を全面的に禁止する条項です。SNSだけでなく「形式の如何を問わず」とすることで、印刷物や口頭での噂の流布なども含む包括的な禁止事項としています。これにより様々な形態での再発を防止します。

 

第8条(接触の禁止)

この条項では、被害者個人だけでなく店舗の全従業員への接触禁止を義務付けています。直接・間接を問わず、電話やメール、SNSなどあらゆる形態の接触を禁じることで、ストーキングなどの二次被害を予防する効果があります。

 

第9条(来店の禁止)

対象店舗および同系列店舗への来店を「永久に」禁止する条項です。時間的制限を設けないことで、長期的な安全確保を図っています。これにより被害者が安心して働ける環境を保証します。

 

第10条(撮影及び録音の禁止)

この条項は、再発防止のために将来的なあらゆる撮影・録音行為を禁止しています。キャスト個人だけでなく、店内の様子や他の客も含め、いかなる形式の記録も禁止することで、プライバシー保護を徹底しています。

 

第11条(SNS等における言及の禁止)

SNSやインターネット上での店舗に関する言及全般を禁止する条項です。投稿だけでなく「コメント」「評価」も含めることで、店舗の評判を傷つける可能性のあるあらゆる発信を禁止し、営業上の不利益を防止します。

 

第12条(秘密保持義務)

示談内容および事案自体の秘密保持を義務付ける条項です。特に「永続的に効力を有する」とすることで、時間経過による秘密漏洩を防止します。これにより、キャストのプライバシーと店舗の評判を長期的に保護します。

 

第13条(示談の効力)

示談成立により民事・刑事上の請求権を放棄する効果を規定する一方、乙が示談書条項に違反した場合の法的手続き執行権の留保も明記しています。これにより示談の最終性と同時に、違反への対応可能性も確保しています。

 

第14条(違約金)

示談条項違反に対する違約金を定め、違約金の支払いが損害賠償請求権の行使を妨げないことを明記しています。これにより条項遵守へのインセンティブを強化し、違反時の対応を迅速化します。

 

第15条(強制執行の承諾)

この条項は、金銭支払義務の不履行時に、裁判所による強制執行手続きをスムーズに進めるための条項です。あらかじめ強制執行を承諾させることで、不履行時の法的対応をより迅速に行うことができます。

 

第16条(反社会的勢力の排除)

両当事者が反社会的勢力でないことを相互に表明・保証する条項です。水商売業界では特に重要な条項であり、トラブルの暴力団介入などのリスクを減らす効果があります。

 

第17条(届出義務)

乙の連絡先変更時の届出義務を規定しています。変更後5日以内という期限を設けることで、乙との連絡が途絶えるリスクを減らし、長期的な示談条項の履行を確保します。

 

第18条(準拠法及び管轄)

示談書の法的解釈に関する準拠法(日本法)と、紛争発生時の専属的合意管轄裁判所を定めています。これにより、万一の紛争時に法的手続きをスムーズに進めることができます。

 

第19条(協議解決)

示談書に定めのない事項や解釈の疑義が生じた場合の解決方法として、当事者間の誠実な協議による解決を規定しています。すべての可能性を網羅することは不可能なため、この条項が示談書の柔軟性を担保します。

 

第20条(効力発生)

示談書の効力発生時期を明確にする条項です。署名押印した日から効力が生じることを明記し、2通作成して各1通を保有することで、後日の証明を容易にしています。

 


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