【キャバクラ・ホストクラブ用】飲食代金支払債務に関する示談書〔連帯保証人なし版〕

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【キャバクラ・ホストクラブ用】飲食代金支払債務に関する示談書〔連帯保証人なし版〕

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【1】書式概要 

この「飲食代金支払債務に関する示談書〔連帯保証人なし版〕」は、キャバクラやホストクラブなどの水商売店舗で発生した飲食代金の未払いトラブルを解決するための法的文書テンプレートです。顧客が一度に全額支払えない場合に、分割払いの取り決めを明確化し、双方の権利と義務を明文化することで、トラブルの円満解決をサポートします。

 

本示談書は、債務の確認から支払方法、遅延時の措置まで、必要な法的要素を網羅しています。特に連帯保証人を立てられない状況に対応した内容となっており、債務者本人との直接的な合意に基づく債権回収を目指す場合に最適です。秘密保持条項も含まれているため、顧客のプライバシーに配慮した対応が可能です。

 

経営者や店舗スタッフが専門的な法律知識がなくても、空欄に必要事項を記入するだけで正式な示談書を作成できるよう設計されています。万が一の支払い遅延や不履行の際にも法的措置の根拠となる文書として機能します。債務の内訳を明確にする欄や具体的な支払スケジュールの設定など、実務に即した使いやすい構成となっています。

 

飲食店経営においてはお客様との良好な関係を維持しながらも、適切な債権管理は不可欠です。この示談書テンプレートは、そのバランスを取りながら未収金問題を解決するための実用的なツールとして、店舗運営の安定化に貢献します。法的効力を持つ文書として、万一の紛争時にも証拠として活用できる内容となっています。

 

〔条文タイトル〕

第1条(本契約の目的)
第2条(債務の確認)
第3条(債務の内訳)
第4条(支払方法及び期限)
第5条(支払手段)
第6条(領収書の発行)
第7条(期限の利益の喪失)
第8条(遅延損害金)
第9条(誓約事項)
第10条(示談の効力)
第11条(秘密保持義務)
第12条(信義誠実の原則)
第13条(反社会的勢力の排除)
第14条(解除)
第15条(損害賠償)
第16条(本示談と既存債権債務の関係)
第17条(管轄裁判所)
第18条(効力発生)
第19条(契約書の作成)


【2】逐条解説

第1条(本契約の目的)

この条項は示談書の目的を明確に定めています。キャバクラやホストクラブなどの店舗で発生した飲食代金の債務について、支払い方法や条件を双方の合意のもとで文書化することを示しています。契約の基本的な枠組みを定め、後の解釈の基礎となる重要な条項です。

 

第2条(債務の確認)

債務者(顧客)が店舗に対して負っている債務の存在と金額を明確に承認する条項です。債務の発生日と金額を具体的に記載することで、「支払うべき金額がいくらか」という基本的な事実を明確にし、後の紛争を防止します。

 

第3条(債務の内訳)

債務の具体的な内訳を詳細に記載する条項です。飲食代金の基本料金だけでなく、サービス料や破損物の弁償費なども含めて明細化することで、請求の根拠を明確にします。顧客側も何に対していくら支払うのかが明確になり、透明性が確保されます。

 

第4条(支払方法及び期限)

分割払いのスケジュールを具体的に定める条項です。一度に全額支払うことが難しい顧客に対して柔軟な対応を可能にしつつ、具体的な支払日と金額を明確にすることで、計画的な債権回収を可能にします。

 

第5条(支払手段)

支払方法と振込手数料の負担者を定めた条項です。銀行振込を基本とし、振込先の情報も明記することで、支払いプロセスをスムーズにします。振込手数料は顧客負担とすることで、店舗側の実質的な回収額を確保します。

 

第6条(領収書の発行)

支払いの証明として領収書を発行することを定めた条項です。顧客側の支払い証明となるとともに、店舗側の入金管理にも役立ちます。トラブル防止のための基本的で重要な措置です。

 

第7条(期限の利益の喪失)

顧客が支払期日を守らなかった場合の対応を定めた条項です。分割払いの特典(期限の利益)を失い、残りの全額を一括して支払う義務が生じることを明確にしています。これは債権回収を確実にするための重要な保全措置です。

 

第8条(遅延損害金)

支払い遅延に対するペナルティとして遅延損害金を定めた条項です。年率で計算される遅延損害金は、支払いの遅れに対する抑止力となるとともに、遅延による店舗側の損失を補填します。

 

第9条(誓約事項)

顧客が連絡可能な状態を維持し、住所変更等があれば通知することを約束する条項です。債務者との連絡が途絶えることを防ぎ、確実な債権回収を図るための重要な予防的措置です。

 

第10条(示談の効力)

債務が完済された場合、店舗側はそれ以上の請求をしないことを約束する条項です。顧客側に完済のインセンティブを与えるとともに、支払いが完了した後の紛争を防止します。民事上・刑事上の請求権を放棄する点は顧客にとって重要な安心材料となります。

 

第11条(秘密保持義務)

示談内容の秘密保持を定めた条項です。特に水商売の性質上、顧客のプライバシー保護は重要であり、この条項によって双方の信頼関係が維持されます。専門家への相談など合理的な例外も設けています。

 

第12条(信義誠実の原則)

契約書に明記されていない事項や解釈に疑義が生じた場合の対応方法を定めた条項です。民法の基本原則である信義誠実の原則に従って協議解決することを約束し、予見できない状況に対処するための柔軟性を確保します。

 

第13条(反社会的勢力の排除)

両当事者が反社会的勢力と関係がないことを相互に表明・保証する条項です。近年の契約書では標準的な条項となっており、健全な取引関係を確保するために不可欠です。連帯保証人がいないこの版では、当事者間のみの保証となります。

 

第14条(解除)

示談書の違反があった場合に、相手方が示談を解除できることを定めた条項です。重大な契約違反に対する対抗措置として機能し、契約の実効性を担保します。

 

第15条(損害賠償)

示談書違反により相手方に損害を与えた場合の賠償責任を定めた条項です。違反行為の抑止と、被害回復の法的根拠となります。実際の損害額の立証を前提としています。

 

第16条(本示談と既存債権債務の関係)

この示談が他の債権債務関係に影響しないことを明確にする条項です。複数の取引関係がある場合に、それぞれを独立して処理できるようにする効果があります。

 

第17条(管轄裁判所)

紛争時の裁判管轄を定めた条項です。特定の地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることで、訴訟になった場合の手続きを明確にし、予測可能性を高めます。地域性を考慮した裁判所を選択できます。

 

第18条(効力発生)

示談書の効力発生時点を明確にする条項です。署名押印した時点で効力が生じることを定め、いつから合意が拘束力を持つかを明確にします。口頭合意から文書化までの齟齬を防ぎます。

 

第19条(契約書の作成)

示談書の作成部数と各自の保有について定めた条項です。双方が同一内容の文書を保有することで、後日の紛争や文書の改ざんを防止する効果があります。必要に応じて部数を増やすこともできます。

 


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