【キャバクラ・ホストクラブ用】飲食代金支払債務に関する示談書〔連帯保証人あり版〕

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【キャバクラ・ホストクラブ用】飲食代金支払債務に関する示談書〔連帯保証人あり版〕

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【1】書式概要

こちらの文書は飲食代金支払いに関する専門的な示談書のテンプレートです。特にキャバクラやホストクラブなどの飲食を伴う接客業において、支払いトラブルが発生した際に活用できる法的文書となっています。

 

本テンプレートは、債務の明確な確認から分割払いのスケジュール設定、連帯保証人の責任範囲、遅延損害金の設定まで、飲食代金の未払い問題を包括的に解決するための条項を網羅しています。信義誠実の原則や反社会的勢力の排除条項も含まれており、トラブル発生時にも適切な対応ができるよう配慮されています。

 

店舗側としては未回収リスクを軽減し、顧客側にとっては分割払いなどの柔軟な対応を可能とする内容になっています。また、秘密保持条項により顧客のプライバシーも保護されるため、双方にとって安心して利用できる内容です。

 

実際の使用にあたっては、空欄部分に必要事項を記入するだけで、専門的な法律知識がなくても適切な示談書を作成することができます。万が一の法的措置が必要になった場合にも有効な証拠として機能するよう、必要な法的要素をすべて備えています。

 

このテンプレートは店舗経営者様や法務担当者様にとって、トラブル解決の時間短縮と適切な債権回収のための強力なツールとなるでしょう。支払いトラブルを未然に防ぎ、発生した場合でも迅速かつ適切に解決するためのお手伝いをいたします。

 

〔条文タイトル〕

第1条(本契約の目的)
第2条(債務の確認)
第3条(債務の内訳)
第4条(支払方法及び期限)
第5条(支払手段)
第6条(領収書の発行)
第7条(期限の利益の喪失)
第8条(遅延損害金)
第9条(誓約事項)
第10条(連帯保証)
第11条(連帯保証人の責任)
第12条(示談の効力)
第13条(秘密保持義務)
第14条(信義誠実の原則)
第15条(反社会的勢力の排除)
第16条(解除)
第17条(損害賠償)
第18条(本示談と既存債権債務の関係)
第19条(管轄裁判所)
第20条(効力発生)
第21条(契約書の作成)

 

【2】逐条解説

第1条(本契約の目的)

この条項では示談書の目的を明確にしています。飲食店(キャバクラやホストクラブ)で発生した債務の支払いについての合意を文書化するための基本条項です。契約の前提と目的を明示することで、後に解釈の争いが生じた場合の指針となります。

 

第2条(債務の確認)

顧客(乙)が店舗での飲食代金の支払い義務を認めることを明文化した条項です。債務の発生日と金額を明確にすることで、「いくら支払うべきか」という基本的な事実を双方が確認し、後の紛争を防止します。

 

第3条(債務の内訳)

債務の具体的な内訳を明示する条項です。飲食代金だけでなく、サービス料や破損物の弁償費なども含めて記載することで、請求の根拠を明確にします。顧客側も何に対して支払いをするのかが明確になり、透明性が確保されます。

 

第4条(支払方法及び期限)

分割払いのスケジュールを定める条項です。一度に全額支払えない顧客に対して柔軟な対応を可能にしつつ、具体的な支払日と金額を明確にすることで、計画的な債権回収を可能にします。

 

第5条(支払手段)

支払方法(振込)と振込手数料の負担者を明確にする条項です。銀行口座情報も記載することで、支払いプロセスをスムーズにし、「どうやって支払うか」という点での混乱を防ぎます。

 

第6条(領収書の発行)

支払いの証明として領収書を発行することを定めた条項です。顧客側の支払い証明となるとともに、店舗側の入金管理にも役立ちます。トラブル防止のための基本的な措置です。

 

第7条(期限の利益の喪失)

顧客が期日通りに支払わない場合、残りの分割払いを待たずに一括請求できることを定めた条項です。これにより店舗側の債権保全が強化され、顧客側にも支払いの履行を促す効果があります。

 

第8条(遅延損害金)

支払い遅延に対するペナルティとして遅延損害金を定めた条項です。支払いの遅れに対する抑止力となるとともに、遅延による店舗側の損失を補填する機能を持ちます。

 

第9条(誓約事項)

顧客が連絡可能な状態を維持し、住所変更等があれば通知することを約束する条項です。債務者との連絡が途絶えることを防ぎ、確実な債権回収を図るための措置です。

 

第10条(連帯保証)

連帯保証人の設定に関する条項です。顧客が支払えない場合に備えて、連帯保証人が同じ支払い義務を負うことを定めています。債権回収の確実性を高める重要な条項です。

 

第11条(連帯保証人の責任)

連帯保証人の責任内容を具体的に定めた条項です。顧客への請求や強制執行を待つことなく直ちに支払う義務があることを明確にし、連帯保証の実効性を確保しています。

 

第12条(示談の効力)

債務が完済された場合、店舗側は追加請求をしないことを約束する条項です。顧客側に完済のインセンティブを与えるとともに、支払いが完了した後の紛争を防止します。

 

第13条(秘密保持義務)

示談内容の秘密保持を定めた条項です。特に水商売の性質上、顧客のプライバシー保護は重要であり、この条項によって双方の信頼関係が維持されます。

 

第14条(信義誠実の原則)

契約書に明記されていない事項や解釈に疑義が生じた場合の対応方法を定めた条項です。民法の基本原則である信義誠実の原則に従って協議解決することを約束し、不測の事態に備えます。

 

第15条(反社会的勢力の排除)

反社会的勢力との関係がないことを相互に表明・保証する条項です。近年の契約書では標準的な条項となっており、健全な取引関係を確保するために不可欠です。

 

第16条(解除)

示談書の違反があった場合に、相手方が示談を解除できることを定めた条項です。重大な契約違反に対する対抗措置として機能します。

 

第17条(損害賠償)

示談書違反により相手方に損害を与えた場合の賠償責任を定めた条項です。違反行為の抑止と、被害回復の法的根拠となります。

 

第18条(本示談と既存債権債務の関係)

この示談が他の債権債務関係に影響しないことを明確にする条項です。複数の取引関係がある場合に、それぞれを独立して処理できるようにする効果があります。

 

第19条(管轄裁判所)

紛争時の裁判管轄を定めた条項です。特定の地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることで、訴訟になった場合の手続きを明確にし、予測可能性を高めます。

 

第20条(効力発生)

示談書の効力発生時点を明確にする条項です。署名押印した時点で効力が生じることを定め、いつから合意が拘束力を持つかを明確にします。

 

第21条(契約書の作成)

示談書の作成部数と各自の保有について定めた条項です。双方が同一内容の文書を保有することで、後日の紛争や文書の改ざんを防止する効果があります。

 

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