副業・複業スタートパーフェクトセット|開始前チェックリスト+利益相反確認シート+業務委託契約書(フリーランス保護新法対応・2024年最新版)

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副業・複業スタートパーフェクトセット|開始前チェックリスト+利益相反確認シート+業務委託契約書(フリーランス保護新法対応・2024年最新版)

¥2,980
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【1】書式概要

 

「副業を始めたいけど、会社にバレたらどうしよう」「確定申告って何をすればいい?」「口約束だけで仕事を受けていいのかな」——副業を始める前後に、こういった不安を抱えている方はとても多いと思います。でも弁護士や税理士に相談するほどの段階でもないし、ネットで調べると情報が多すぎて何が正しいのかわからない。本書式セットは、そんな「副業のはじめの一歩」を踏み出すときに、やるべきことを整理するために作りました。

 

セットは三点構成です。一つ目の「開始前チェックリスト」は、本業の就業規則の確認から始まり、税務・社会保険・開業届・インボイス登録まで、副業を始める前に抑えておくべきポイントを4ステップで整理しています。公務員の方向けの注記も入っており、業種・立場を問わず幅広く使えます。二つ目の「利益相反確認シート」は、副業が本業の競合にならないか、本業で知り得た情報を流用していないか、著作権の帰属に問題がないかをYes/No形式でセルフチェックできる一枚もの。会社への届出書類としてもそのまま使えます。三つ目の「業務委託契約書」は、2024年11月施行のフリーランス保護新法に対応した全12条の契約書テンプレートで、受託者・発注者いずれの立場からも使えるバランス型です。

 

すべてWord形式で、【 】の部分を書き換えるだけで使えます。法律用語が苦手な方にも読みやすい構成にしています。

 

 

 

 

【2】条文タイトル

 

業務委託契約書(全12条)

第1条(業務の内容)
第2条(委託料・支払い)
第3条(知的財産権の帰属)
第4条(秘密保持)
第5条(再委託)
第6条(競業避止・専属性)
第7条(成果物の検収)
第8条(契約期間)
第9条(中途解除)
第10条(損害賠償)
第11条(反社会的勢力の排除)
第12条(協議・合意管轄)

 

 

 

 

【3】逐条解説

 

第1条(業務の内容)

契約書のなかでいちばん大事な条文、と言っても過言ではありません。「何を・いつまでに・どんな形で納品するか」が明確に書かれていないと、後から「それも含まれていると思っていた」「そこまでは頼んでいない」という行き違いが起きます。たとえばウェブサイト制作の依頼なら、「コーディングまでか、文章の作成も含むか」「スマホ対応は必須か」まで書いておくのが理想です。納品物・納品期日も含めて、最初に詰めるべきことをこの条文でカバーしています。

 

第2条(委託料・支払い)

金額だけでなく「いつ・どうやって払うか」まで書くのがこの条文の役割です。2024年11月施行のフリーランス保護新法では、成果物の納品から60日以内の支払いが発注者に義務付けられています。振込手数料は発注者負担と明記しており、よくある「手数料は差し引いて」という慣習への対抗策になっています。支払いが遅れた場合の遅延損害金(年14.6%)も盛り込んでいます。フリーランスとして副業をする方にとって、報酬の支払い条件は特に交渉しやすい場所でもあります。

 

第3条(知的財産権の帰属)

副業の業務委託契約でトラブルになりやすいのが、この著作権の問題です。この条文では「成果物の著作権は、委託料の全額を支払った時点で発注者に移転する」という設計にしています。裏を返せば、未払いの間は受託者(副業者)に著作権が残る、ということです。また「受託者が以前から持っていたツールやライブラリの著作権は受託者のまま」という規定も入れています。自分が長年使い慣れたフレームワークを使ってコードを書いた場合、それ全体が発注者のものになってしまうのを防ぐためです。

 

第4条(秘密保持)

発注者側・受託者側それぞれが開示した情報(顧客情報・技術情報・価格情報など)の取り扱いを定める条文です。公知情報・第三者から適法に入手した情報など、秘密保持義務が及ばない例外も明記しています。契約終了後も2年間義務が続く設定にしており、プロジェクト終了後もうっかり話してしまったとならないよう配慮しています。副業の場合、本業との情報の境界線を守るためにも、この条文の存在自体が「意識を保つ仕掛け」として機能します。

 

第5条(再委託)

受託した仕事を、さらに別の人に丸投げすることを「再委託」といいます。副業の文脈では、知人に一部を頼みたいというケースが出てくることもありますが、発注者の承諾なくそれをすることは禁止しています。もし再委託が承認された場合でも、再委託先が問題を起こした場合の責任は受託者(副業者)にある、というルールも明確にしています。「自分は関係ない」と言えない構造にしておくことが、発注者への信頼につながります。

 

第6条(競業避止・専属性)

この条文が副業者にとって特に重要な理由は「専属ではない」と明記している点です。一部の業務委託契約では「他の会社の仕事を受けてはいけない」という専属条件が暗黙的に含まれていることがあります。副業として複数の発注者から仕事を受ける立場であれば、この条文があることで「他の仕事を受ける権利」を守ることができます。ただし、発注者の競合他社に同じ仕事を提供することは禁止しており、節度のある非専属設計になっています。

 

第7条(成果物の検収)

成果物を納品した後に「やっぱり気に入らない」と無制限に修正を求められるのは、副業者にとって大きなリスクです。この条文では、納品後10営業日以内に検収結果を通知することを発注者に義務付けており、通知がなければ合格とみなす「みなし検収」の仕組みを入れています。修補を求める場合は相当の期間を定めることも明記しており、際限のない修正要求への歯止めになります。フリーランス保護新法でも「不当なやり直し要求」は制限されており、この条文はその趣旨に沿ったものです。

 

第8条(契約期間)

いつからいつまでの契約かを定めます。単発の案件なら納品日までという設定でよいですが、月額固定で継続的にサポートする契約の場合は自動更新条項が重要です。更新しない場合は1か月前に通知するというルールにしており、突然「来月から終わりです」という打ち切りを防ぐ効果があります。副業の場合、本業の繁忙期と重なった場合など、自分から更新を止めたいケースも想定して、双方向に解除できる設計にしています。

 

第9条(中途解除)

フリーランス保護新法で特に強化されたのが、この「一方的な解除・発注取消し」への規制です。この条文では、発注者(甲)が任意解除する場合は1か月前通知と既作業分の報酬支払いを義務付けています。受託者(副業者)が途中でやめる場合も同様に1か月前通知が必要で、受け取り済みの報酬のうち未履行分は返還するという設計です。お互いに誠実に終わらせる仕組みになっており、一方が損をする形にならないよう配慮しています。

 

第10条(損害賠償)

何かトラブルが起きた場合の金銭的な責任を定めています。受託者(副業者)の賠償上限を「その案件の委託料相当額」に設定しているのがポイントです。たとえば5万円の仕事でミスをしたときに、100万円の損害賠償を請求されるというリスクを避けるための規定です。ただし故意または重大な過失があった場合はこの上限が外れるため、悪意のある行為を保護するものではありません。

 

第11条(反社会的勢力の排除)

いわゆる「反社条項」です。副業の場合、発注者が誰であるかを事前に十分確認できないケースもあります。この条文があることで、契約後に相手が反社会的勢力と関わりがあると判明した場合に、催告なしに即座に契約を解除できる根拠になります。形式的な条項のように見えて、実際には万が一の出口として機能する重要な条文です。

 

第12条(協議・合意管轄)

何か揉め事になったときに「どこの裁判所で争うか」を決めておく条文です。合意管轄がない場合、発注者が遠方にいると自分の地元以外の裁判所で争わなければならないことがあります。この条文では甲または乙の所在地を管轄する裁判所と書いており、どちらの所在地に近い裁判所を選ぶかは最終的に交渉で決めることになります。準拠法が日本法である旨も明記しており、海外企業との取引にも対応できる設計です。

 

 

 

 

【4】FAQ

 

Q. 会社員のまま副業をするのは違法ですか?

A. 法律で禁止されているわけではありません。ただし、本業の就業規則で禁止・制限されている場合は就業規則違反となり、懲戒処分のリスクがあります。まずは就業規則を確認することが最初のステップです。チェックリストのSTEP1がそのためのガイドになっています。

 

Q. 副業収入が少額でもチェックリストは必要ですか?

A. 金額が少なくても「就業規則の確認」「本業の顧客情報を使っていないかの確認」は金額に関係なく必要です。一方、確定申告は年間20万円以下であれば不要なケースが多いです(住民税の申告は必要な場合あり)。チェックリストを使えば「自分はどこに該当するか」を整理できます。

 

Q. 業務委託契約書は口頭の約束じゃダメですか?

A. ダメではありませんが、「言った言わない」のトラブルが起きたときに証明する手段がありません。特に報酬の金額・支払い期日・著作権の帰属は口頭だと後から揉めやすい項目です。フリーランス保護新法では、発注者が書面または電磁的方法で取引条件を明示する義務も定められています。

 

Q. 利益相反確認シートは会社に提出するものですか? A. 届出制・許可制の会社の場合、上長確認欄・会社承認欄を活用して提出書類として使えます。自己確認用として手元に保管しておくだけでも、「自分はきちんと確認した」という記録として価値があります。

 

Q. 公務員は副業できないのですか?

A. 原則として制限されています(国家公務員法・地方公務員法)。ただし、農業・不動産賃貸・農業従事者向け特例など、一定の例外があります。所属機関・任命権者に個別に確認することが必須で、チェックリストの注記を参照してください。

 

Q. 業務委託契約書のバランス型を自分有利に書き換えてもいいですか?

A. Word形式ですので自由に編集できます。本書の冒頭に「受託者有利型」「発注者有利型」への書き換えポイントのガイドを記載していますので、参考にしてください。ただし大幅な変更は弁護士への確認を推奨します。

 

Q. 住民税で副業が会社にバレるというのはどういうことですか?

A. 副業収入があると翌年の住民税額が増えます。会社が「特別徴収」(給与天引き)で住民税を処理している場合、税額の増加で副業収入があることが給与担当者に気づかれる可能性があります。確定申告の際に「普通徴収(自分で納付)」を選ぶことで、副業分を自分で別途納付でき、会社への通知を防ぐことができます(ただし確実ではありません)。

 

 

 

 

【5】活用アドバイス

 

チェックリストは「副業を考え始めた段階」から使い始めるのがベストです。「もう始めてから気づいた」では手遅れになる項目(就業規則違反・開業届の提出期限超過等)が含まれているため、思い立ったときに一度通読するだけでも大きな効果があります。

 

三つのファイルは連動して使うことで最大の効果を発揮します。チェックリストで「利益相反の懸念あり」と気づいたら、利益相反確認シートで具体的に整理する。そこで「問題なし」となったら、業務委託契約書を持って発注者との契約交渉に進む——という流れが理想的です。

 

利益相反確認シートは、会社に副業の許可申請をする際の「添付資料」として使うと効果的です。「自分なりにこれだけ確認しました」という証跡を見せることで、上長の承認を得やすくなります。特に「競業なし」「情報流用なし」の確認欄にチェックを入れた状態で提出するのがポイントです。

 

業務委託契約書は、発注者から「うちの契約書を使います」と言われた場合でも、このテンプレートを参照しながら相手の契約書の内容をチェックする「比較対照表」として使えます。「自分の契約書にはあってこちらにはない条項」が何かを把握するだけで、交渉の論点が明確になります。

 

インボイス登録の要否は、副業の発注者が個人か法人かによって影響が大きく変わります。発注者が法人・課税事業者の場合はインボイス登録を求められるケースが増えており、チェックリストの4-2で確認した上で、早めに判断することをお勧めします。

 

 

 

 

 

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