〔改正民法対応版〕データ分析業務委託契約書(受託者有利版)

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〔改正民法対応版〕データ分析業務委託契約書(受託者有利版)

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【1】書式概要

 

 

この契約書は、データ分析やIT関連の業務を受託する際に使用する業務委託契約書の雛型です。従来の委託者有利な契約書とは異なり、受託者の立場を大幅に改善した画期的な内容となっています。

 

 

フリーランスのデータサイエンティストやITエンジニア、コンサルタントの方が企業から業務を受託する際、多くの場合、企業側が用意した契約書にサインすることになります。しかし、そうした契約書は往々にして委託者側に有利な条件が並んでおり、受託者にとって不利益な内容が含まれているのが現実です。

 

 

この契約書テンプレートは、そうした状況を改善するために作成されました。準委任契約の形式を採用することで完成義務を軽減し、知的財産権は受託者に帰属させ、損害賠償責任には上限を設けるなど、受託者の立場を守る様々な工夫が盛り込まれています。また、一方的な業務変更を防ぎ、適切な解約予告期間を設定するなど、安心して業務に取り組める環境を整備できます。

 

 

Word形式で提供されているため、具体的な業務内容や金額、期間などを簡単に編集・カスタマイズできます。専門的な知識がなくても、各項目を適切に記入することで、バランスの取れた契約書を作成することが可能です。

 

 

 

 

【2】条文タイトル

 

 

第1条(目的)
第2条(委託業務の内容)
第3条(乙の責務)
第4条(甲の協力)
第5条(担当者の選任)
第6条(事後決定事項)
第7条(問題事項の報告と協議)
第8条(経過・成果の報告及び資料提出)
第9条(本件業務の終了)
第10条(業務委託料等とその支払方法)
第11条(使用権等)
第12条(秘密保持)
第13条(解約)
第14条(損害賠償)
第15条(反社会的勢力の排除)
第16条(権利・義務の譲渡)
第17条(契約期間)
第18条(契約に定めなき事項)
第19条(管轄裁判所)

 

 

 

 

【3】逐条解説

 

 

第1条(目的)

 

契約の基本的な枠組みを定める条文です。ここでは準委任契約であることを明記しており、これが受託者にとって非常に重要なポイントになります。請負契約では「必ず完成させる」義務が生じますが、準委任契約では「誠実に取り組む」義務に留まるため、受託者のリスクが大幅に軽減されます。

 

 

第2条(委託業務の内容)

 

業務内容と期間を定める条文です。修正回数を3回までと明確に制限し、期間変更には双方の合意を必要とすることで、無制限な修正要求や一方的な期間変更を防ぎます。例えば、データ分析結果について「もう少し詳しく」といった曖昧な修正要求が続くケースを防げます。

 

 

第3条(乙の責務)

 

受託者の義務内容を定めています。「業界標準の品質」という客観的基準を設けることで、委託者の主観的な満足度に左右されることを避けています。また、業務変更には協議が必要であることを明記し、追加費用についても別途合意が必要としています。

 

 

第4条(甲の協力)

 

委託者の協力義務を強化した重要な条文です。データ分析業務では、委託者からの情報提供や環境整備が不可欠ですが、これが不十分で業務が遅延した場合の責任を明確にしています。例えば、必要なデータの提供が遅れて納期に影響が出た場合、その責任は委託者が負うことになります。

 

 

第5条(担当者の選任)

 

担当者の変更要求について、合理的理由と受託者の同意を必要とすることで、理不尽な担当者変更要求を防ぎます。「なんとなく合わない」といった理由での変更要求を断れるようになります。

 

 

第6条(事後決定事項)

 

業務の途中変更について規定しています。一方的な変更を禁止し、変更による追加費用は委託者負担とすることで、いわゆる「scope creep」(業務範囲の無制限な拡大)を防ぎます。

 

 

第7条(問題事項の報告と協議)

 

問題が発生した際の対応手順を定めています。報告要請の頻度を「合理的」に制限することで、過度な報告業務から受託者を守ります。

 

 

第8条(経過・成果の報告及び資料提出)

 

成果物の提出と修正について規定しています。修正回数の上限を設けることで、endless revisionを防ぎ、成果物の利用範囲も制限しています。

 

 

第9条(本件業務の終了)

 

解約予告期間を90日に延長し、正当理由を要求することで、突然の契約終了から受託者を守ります。理由なき終了の場合は補償金の支払いを義務付けています。

 

 

第10条(業務委託料等とその支払方法)

 

支払条件を月次払いに改善し、経費を委託者負担とすることで、受託者のキャッシュフローを改善しています。知的財産権については受託者帰属を原則とし、独占利用には追加対価を要求できるようにしています。

 

 

第11条(使用権等)

 

知的財産権の帰属について詳細に規定しています。成果物の権利は受託者に帰属し、委託者は利用権のみを持つことで、受託者の知的財産を保護しています。

 

 

第12条(秘密保持)

 

相互の秘密保持義務を定めており、期間を5年間に制限しています。管理義務についても「業界標準的」とすることで、過度な負担を避けています。

 

 

第13条(解約)

 

解約条件を受託者に有利に設定しています。委託者からの解約には90日前通知と正当理由を要求し、理由なき解約には損害賠償を求められます。

 

 

第14条(損害賠償)

 

損害賠償責任を大幅に制限した重要な条文です。賠償額の上限を契約金額とし、間接損害を除外することで、受託者のリスクを限定しています。例えば、システムの不具合で委託者の売上が減少しても、その逸失利益は賠償対象外となります。

 

 

第15条(反社会的勢力の排除)

 

コンプライアンス上必要な条文で、相互に反社会的勢力との関係がないことを確認しています。

 

 

第16条(権利・義務の譲渡)

 

契約上の権利義務の譲渡について、双方に同等の制限を課しています。委託者だけが自由に譲渡できるという不平等を是正しています。

 

 

第17条(契約期間)

 

契約の効力期間と、終了後も継続する条項を明確にしています。

 

 

第18条(契約に定めなき事項)

 

契約に定めのない事項について、対等な立場での協議を原則としています。委託者の一方的判断を排除した重要な改善点です。

 

 

第19条(管轄裁判所)

 

紛争時の管轄裁判所を東京地方裁判所とすることで、全国どこからでもアクセスしやすい中立的な管轄を設定しています。

 

 

 

 

【4】活用アドバイス

 

 

この契約書を効果的に活用するには、まず自分の業務内容に合わせてカスタマイズすることが重要です。データ分析以外の業務を行う場合は、第2条の業務内容を具体的に記載し直してください。

 

 

金額設定では、時間単価×想定時間で算出するのではなく、成果物に対する対価として設定することをお勧めします。これにより、効率的に業務を完了した場合の利益を確保できます。

 

 

契約交渉の際は、この契約書の優位性を一方的に主張するのではなく、「お互いにとって公平な契約を結びたい」という姿勢で臨むことが成功のカギです。特に知的財産権の帰属については、委託者の理解を得るために丁寧な説明が必要でしょう。

 

 

また、契約書の各条項について事前に理解を深めておき、委託者からの質問や修正要求に対して適切に対応できるよう準備しておくことも大切です。

 

 

 

 

【5】この文書を利用するメリット

 

 

この契約書を利用する最大のメリットは、受託者の立場を大幅に改善できることです。従来の委託者有利な契約から脱却し、対等なビジネスパートナーとしての関係を構築できます。

 

 

準委任契約の採用により、完成義務のプレッシャーから解放され、より創造的で質の高い業務に集中できるようになります。また、知的財産権の保護により、自分の専門知識やノウハウを適切に活用して収益を最大化できます。

 

 

損害賠償責任の制限により、予期せぬ大きなリスクから身を守ることができ、安心してチャレンジングな案件にも取り組めるようになります。

 

 

さらに、明確な業務変更手続きや修正回数の制限により、いわゆる「デスマーチ」的な状況を避け、健全な働き方を維持できます。

 

 

長期的には、このような公平な契約を通じて、クライアントとの信頼関係を深め、継続的なビジネス関係を構築することにもつながります。

 

 

 

 

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