【改正意匠法対応】キャラクター使用許諾契約書(非独占的使用許諾)

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【改正意匠法対応】キャラクター使用許諾契約書(非独占的使用許諾)

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【1】書式概要

この文書は「キャラクター使用許諾契約書(非独占的使用許諾)」の雛型で、改正意匠法に対応しています。キャラクターの権利者と使用者の間で締結する非独占的使用許諾契約の内容を詳細に定めた法的文書です。

 

本雛型は、キャラクターの商業利用を適切に管理し、権利者の保護と使用者の権利明確化を両立させる包括的な契約書です。使用地域や期間、商品カテゴリの指定から、使用許諾料の支払い方法(定額と売上連動型の組み合わせ)、売上報告義務、適正使用義務、著作権表示方法まで幅広くカバーしています。

 

特に注目すべき点として、キャラクターのイメージ保護条項、第三者への再許諾禁止、著作権侵害対応方法、契約終了後の在庫処理、反社会的勢力排除条項などを含み、実務上発生しやすいトラブルを未然に防ぐ設計になっています。

 

改正意匠法に対応しているため、著作権だけでなく意匠権や商標権も含めた知的財産保護を意識した内容となっており、現代のキャラクタービジネスに必要な法的保護を確保できます。

 

クリエイターや権利者がキャラクターを第三者に使用許諾する際、あるいは企業がキャラクターを商品に使用する際の基本契約書として、必要事項を記入するだけで利用可能な実用的な雛型です。専門家の助けなく基本的な契約を締結できるよう設計されていますが、特殊な条件や状況がある場合は法律の専門家への相談をお勧めします。

 

〔条文タイトル〕

第1条(キャラクター使用の許諾)
第2条(許諾の範囲)
第3条(使用許諾料)
第4条(売上額の通知及び資料の提示並びに秘密保持)
第5条(本件キャラクターの適正使用及び著作権等の表示)
第6条(非独占的使用)
第7条(再許諾等の禁止)
第8条(著作権等の侵害行為への対処)
第9条(権利侵害の主張への対処)
第10条(乙の物品に対する責任)
第11条(契約解除及び損害賠償)
第12条(契約終了後の処理)
第13条(書面による変更)
第14条(反社会的勢力の排除)

 

【2】逐条解説

第1条(キャラクター使用の許諾)

この条項では、甲(権利者)が乙(使用者)に対して、甲が所有するキャラクター(別紙で特定)の使用を許諾することを定めています。契約の基本的な目的と対象を明確にする条項です。

 

第2条(許諾の範囲)

使用許諾の具体的な範囲を定める条項です。1項では使用地域、使用期間、使用指定物品(製品カテゴリ)を限定しています。2項では乙の製品だけでなく、関連するカタログや広告物等にもキャラクターを使用できることを明記しています。これにより使用の範囲が明確になります。

 

第3条(使用許諾料)

乙が甲に支払う使用許諾料の計算方法と支払い方法を定めています。特徴的なのは、定額分(月額固定)と売上額連動分(売上の一定割合)の組み合わせで計算される点です。売上計算期間(前月21日から当月20日まで)も明確に規定されています。

 

第4条(売上額の通知及び資料の提示並びに秘密保持)

乙が売上額を甲に通知する義務、甲が乙に対して売上資料の提示を求める権利、そして甲による乙の非公表情報の秘密保持義務を定めています。透明性と情報保護のバランスを図っています。

 

第5条(本件キャラクターの適正使用及び著作権等の表示)

キャラクターの適正使用を包括的に規定しています。乙はキャラクターのイメージや信用を損なわないよう使用する義務、キャラクターの変更には事前承認が必要なこと、製品等の事前提示義務、甲による是正要求権、違反時の契約解除権、著作権等の表示方法について定めています。

 

第6条(非独占的使用)

この契約が「非独占的」であることを明確にしています。甲は同じ使用地域・期間・物品カテゴリについて第三者にも許諾できること、また甲自身も使用できることを規定しています。

 

第7条(再許諾等の禁止)

乙が取得した使用権を第三者に再許諾すること、および契約上の地位を第三者に譲渡することを禁止しています。これにより、甲のコントロールの及ばない範囲でのキャラクター使用を防止しています。

 

第8条(著作権等の侵害行為への対処)

第三者による権利侵害への対応方法を定めています。甲乙が協力して侵害に対処すること、必要な手続きをとること、およびそれに要する費用の分担について規定しています。

 

第9条(権利侵害の主張への対処)

第三者から権利侵害の主張があった場合の対応について定めています。乙の通知義務、甲乙協力して対処する義務、費用の協議について規定しています。

 

第10条(乙の物品に対する責任)

乙の製品の安全性や品質についての責任は全て乙が負うことを明確にしています。キャラクター使用許諾と製品責任を明確に切り分けています。

 

第11条(契約解除及び損害賠償)

契約違反や債務不履行、信用不安時の契約解除権と損害賠償請求権について定めています。通常の解除には催告が必要ですが、信用不安時には通知・催告なしでの解除も可能としています。

 

第12条(契約終了後の処理)

契約終了時の在庫商品の取扱いについて定めています。一定期間内(●か月以内)に限り販売を認め、その場合の使用許諾料支払義務を規定しています。

 

第13条(書面による変更)

契約変更は書面によってのみ有効とし、口頭での合意は相手方が否定すれば効力を持たないことを定めています。これにより契約内容の明確性と安定性を確保しています。

 

第14条(反社会的勢力の排除)

反社会的勢力との関係排除を定める条項です。両当事者が反社会的勢力に該当しないこと、関係を持たないことを相互に表明保証し、違反した場合は催告なしで契約解除できることを規定しています。具体的に該当する関係性も詳細に列挙されています。

 

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