〔暴力団排除条例対応版〕(取締役用の)反社会的勢力との関係遮断に関する誓約書

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〔暴力団排除条例対応版〕(取締役用の)反社会的勢力との関係遮断に関する誓約書

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【1】書式概要 

 

 

この誓約書は、株式会社の取締役が反社会的勢力との一切の関係を断ち切ることを会社に対して約束するための重要な書式です。近年、企業コンプライアンスがますます重視される中で、経営陣による反社会的勢力排除の取り組みは必要不可欠となっています。

 

特に上場企業や大手企業では、取引先や役員の反社チェックが厳格化されており、この誓約書は取締役就任時や年度更新時に提出を求められることが一般的です。また、金融機関との取引開始時や重要な契約締結前にも、経営陣の清廉性を証明する書類として活用されています。

 

暴力団排除条例が全国的に施行される中、この書式は最新の条例に対応した内容となっており、実務で即座に使用できる実用的な雛型です。Word形式で提供されているため、会社名や日付などの必要事項を簡単に編集・入力することができ、すぐに正式な誓約書として完成させることが可能です。

 

取締役の皆様にとって、この誓約書は単なる形式的な書類ではなく、企業の信頼性を守り、健全な経営環境を維持するための重要なツールとなります。

 

【2】逐条解説

 

 

第1条(反社会的勢力の関係者ではないこと)

 

この条項では、取締役自身が反社会的勢力と直接的な関係を持たないことを宣言します。暴対法に定められた暴力団組織への所属はもちろん、過去の関係についても厳格に排除を求めています。実際の企業現場では、取締役候補者の身元調査や反社チェックの際に、この条項が重要な判断基準となります。例えば、過去に暴力団関係者が経営していた会社での勤務歴がある場合でも、その関係性を詳細に調査し、現在は完全に関係を断っていることを確認する必要があります。

 

第2条(反社会的勢力の活動に加担し、又はそれらの活動を助長しないこと)

 

この条項は最も実務的で重要な部分といえるでしょう。日常的な企業活動において、知らず知らずのうちに反社会的勢力に利益を与えてしまうリスクを防ぐための具体的な行動指針を示しています。たとえば、会社の忘年会で使用する会場が実は暴力団関係者の経営する店舗だった場合、それを知った時点で速やかに利用を中止し、会社に報告する義務があります。また、業務上のトラブル処理で「顔の利く人」に相談する際も、その人物の素性を慎重に確認することが求められます。

 

第3条(反社会的勢力との関係遮断の努力を怠らないこと)

 

この最終条項では、取締役として能動的に反社会的勢力排除に取り組む責任を明確化しています。単に関係を持たないだけでなく、積極的に排除活動を推進する義務を課しています。実際の経営現場では、新規取引先との契約前に必ず反社チェックを実施したり、既存の取引先についても定期的な見直しを行ったりすることが該当します。また、他の取締役の業務についても相互監視する仕組みを構築し、組織全体で反社会的勢力を寄せ付けない体制作りを進めることが重要な使命となります。

 

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