【1】書式概要
国際ビジネスの現場で必要不可欠な英会話講師との契約をスムーズに進めるための完全バイリンガル契約書テンプレートです。この契約書は、改正民法に対応した最新の法的要件を満たしており、日本の英会話教室や語学スクールが外国人講師と適切な業務委託関係を構築するために必要な全条項を網羅しています。英文と和文の対訳形式で提供されているため、日本語を母国語とする経営者と英語を母国語とする講師の双方が内容を正確に理解できます。
本テンプレートには講師の責任範囲、講義時間、報酬体系、キャンセルポリシー、契約解除条件など、英会話教室運営に関わる重要事項が明確に規定されています。また、契約期間や自動更新条項、裁判管轄についても適切に設定されているため、将来的なトラブル防止にも役立ちます。
記入欄はブランクになっているため、貴校の実情に合わせてカスタマイズするだけですぐに使用できます。英会話スクール経営者、人事担当者、語学教育事業を展開している企業にとって、時間とコストを大幅に削減できる実用的な法的文書です。外国人講師との信頼関係構築の第一歩として、また貴校のプロフェッショナルなイメージ向上のためにもぜひご活用ください。
〔条文タイトル〕
第1条(目的)/ Article 1 (Purpose)
第2条(指導方針)/ Article 2 (Guidance policy)
第3条(担当業務)/ Article 3 (Responsible work)
第4条(講義時間等)/ Article 4 (Lecture time, etc.)
第5条(研修会)/ Article 5 (Workshop)
第6条(休講)/ Article 6 (Canceled)
第7条(講師料)/ Article 7 (Lecturer fee)
第8条(交通費)/ Article 8 (Transportation fee)
第9条(報奨金)/ Article 9 (Bounty)
第10条(契約解除)/ Article 10 (Contract cancellation)
第11条(契約期間)/ Article 11 (Contract period)
第12条(協議)/ Article 12 (Discussions)
第13条(裁判管轄)/ Article 13 (Jurisdiction)
【2】逐条解説
前文
契約の当事者として甲(英会話教室運営会社)と乙(英会話講師)を定義し、本契約の内容に合意する旨を明示しています。この部分は契約の基本的な枠組みを設定する役割を果たしています。
第1条(目的)/ Article 1 (Purpose)
本条は契約の目的を明確に定めており、甲が乙に英会話教室の講師業務を委託し、乙がその業務を受託する基本的な関係性を確立しています。「関連又は付随する業務」という表現により、講義以外の付随業務も含まれることを示しています。
第2条(指導方針)/ Article 2 (Guidance policy)
乙(講師)が甲(教室)の教育理念やカリキュラム、指導方針に同意し、それに基づいて講義を行うことを約束する条項です。この条項により、教室の統一的な教育方針が維持されます。
第3条(担当業務)/ Article 3 (Responsible work)
講師が担当する具体的な業務内容を規定しています。教室の場所、対象となる生徒(社会人)、担当言語(一般ビジネス英会話)を明確にし、必要に応じて甲乙の協議により変更可能としています。業務内容を明確化することで、後のトラブル防止に役立ちます。
第4条(講義時間等)/ Article 4 (Lecture time, etc.)
講義の曜日や時間帯、講師の出勤時間(講義開始前の準備時間含む)を具体的に定めています。この条項も甲乙の協議により変更可能とすることで、柔軟な運用を可能にしています。
第5条(研修会)/ Article 5 (Workshop)
通常の講義時間外においても、甲の要請により、受講生指導やカリキュラム打ち合わせ、研修会に参加する義務があることを定めています。講師の質の向上や教室運営の円滑化を図るための条項です。
第6条(休講)/ Article 6 (Canceled)
講師が講義をキャンセルする場合の手続きを規定しています。通常の休講は2日前までに、急病等の緊急時は速やかに連絡することを義務付けており、生徒への影響を最小限に抑えるための条項です。
第7条(講師料)/ Article 7 (Lecturer fee)
報酬の支払い方法、金額、支払日を明確に定めています。講義時間に対する基本報酬と、研修会等の参加に対する報酬を区別し、後者については別途基準に従って支払うとしています。
第8条(交通費)/ Article 8 (Transportation fee)
講師の交通費に関する取り扱いを規定しています。実費精算の原則を示しつつ、別途定める基準内での支払いとすることで、過大な請求を防止しています。
第9条(報奨金)/ Article 9 (Bounty)
優れた指導を行った講師へのインセンティブとして、契約締結から6ヶ月後に報奨金を支払う可能性を規定しています。講師のモチベーション向上と質の高い指導の継続を促す条項です。
第10条(契約解除)/ Article 10 (Contract cancellation)
甲(教室側)が催告なしに契約を解除できる事由を列挙しています。①長期間の無断欠勤、②指導理念に適合しない講義、③中傷行為、④その他の契約違反が該当します。この条項は教室の質を維持するために重要です。また、解除権の行使は損害賠償請求を妨げないとしています。
第11条(契約期間)/ Article 11 (Contract period)
契約期間を1年間とし、1ヶ月前までに更新拒絶の通知がない限り自動的に1年間延長されるという自動更新条項を含んでいます。長期的な関係を前提としつつも、定期的な見直しの機会を確保しています。
第12条(協議)/ Article 12 (Discussions)
契約書に明記されていない事項については、甲乙協議の上で決定するという一般的な条項です。あらゆる状況を契約書に盛り込むことは不可能なため、この条項により柔軟な対応が可能になります。
第13条(裁判管轄)/ Article 13 (Jurisdiction)
紛争が生じた場合の管轄裁判所を特定の地方裁判所に限定する専属管轄条項です。紛争解決の場所を予め明確にすることで、訴訟になった場合の手続きを簡素化します。
締結文
契約書を2通作成し、双方が署名押印の上、各1通を保有することを明記しています。契約の成立を証明するための標準的な文言です。