〔改正民法対応版〕養殖魚売買契約書

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〔改正民法対応版〕養殖魚売買契約書

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【1】書式概要 

 

この養殖魚売買契約書は、養殖業者と買い手の間で養殖した魚類の売買取引を行う際に必要となる専門的な契約書の雛形です。水産業界では、養殖魚の取引において様々な特殊事情が発生するため、一般的な売買契約とは異なる条項が必要になります。

 

この契約書を使用する場面としては、養殖業者が飲食店チェーンや魚介類卸売業者に対して定期的に養殖魚を販売する際、個人の養殖業者が地元の鮮魚店や料理店に直接販売を行う場合、さらには養殖業者同士で種苗や成魚の取引を行う際などが挙げられます。特に重要なのは、生きた魚という商品の特性上、引渡し時点での重量や品質が変動する可能性があることを考慮した条項が盛り込まれている点です。

 

改正民法に対応した内容となっており、現在の取引実務に即した契約条項が整備されています。養殖魚の取引では天候や魚の成長状況により引渡し日程が変更になることも多く、そうした水産業特有のリスクを適切に分配する条項も含まれています。また、売買単価が市場相場に連動する仕組みや、実際の計量結果に基づく代金確定方式など、養殖魚取引の実態に合わせた実用的な内容となっています。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(売買の合意)
第2条(売買単価等)
第3条(引渡し日)
第4条(所有権の移転)
第5条(経費負担)
第6条(代金支払)
第7条(損害賠償)
第8条(契約の解除)
第9条(協議事項)
第10条(合意管轄)

 

【3】逐条解説

 

第1条(売買の合意)

 

この条項では養殖魚の売買について基本的な合意事項を定めています。特徴的なのは、別紙目録に記載された尾数や魚体重を「推定値」として扱っている点です。これは養殖魚が生きた商品であり、引渡し時まで成長を続けるためです。例えば、契約時に平均2キロと推定していた魚が、引渡し時には2.2キロに成長していることがよくあります。実際の取引では引渡し時の計量結果が最終的な売買対象となるため、この仕組みにより公平な取引が実現されます。

 

第2条(売買単価等)

 

売買単価を引渡し時の相場価格で決定する条項です。魚類の市場価格は日々変動するため、契約時に固定価格を設定すると数ヶ月後の引渡し時に市場実勢と大きく乖離してしまう可能性があります。例えば、ブリの養殖では季節や漁獲量により価格が大きく変動するため、この方式により適正な価格での取引が可能になります。第2項では実際の重量測定を売買当事者立会いの下で行うことを定めており、透明性の高い取引を確保しています。

 

第3条(引渡し日)

 

引渡し日を具体的に定める条項です。養殖場での引渡しを基本としており、これは養殖魚の特性上、生け簀から直接引き上げる必要があるためです。養殖業では台風などの天候要因により引渡し日程が変更されることが頻繁にあるため、後の条項でそのリスク分担についても詳細に規定されています。

 

第4条(所有権の移転)

 

所有権の移転時期を引渡し完了時点と明確に定めています。これにより、引渡し前に魚が死亡した場合は売主の責任、引渡し後であれば買主の責任という明確な線引きがなされます。生きた商品を扱う養殖業では、この時期の特定が特に重要な意味を持ちます。

 

第5条(経費負担)

 

養殖魚の維持管理費用について詳細な負担区分を定めています。基本的には引渡し日まで売主負担ですが、買主都合で引渡しが遅れた場合の追加費用は買主負担とする合理的な仕組みです。第2項では天災等の不可抗力による遅延時の費用を折半とすることで、公平なリスク分担を実現しています。例えば、台風で引渡しが1週間遅れた場合、その期間の飼料代は双方で半分ずつ負担することになります。

 

第6条(代金支払)

 

引渡し後10日以内の銀行振込による支払いを定めています。養殖業では現金取引が多い業界ですが、高額取引では銀行振込が安全です。送金手数料を買主負担とすることで、売主が受け取る金額を確実に確保する配慮がなされています。

 

第7条(損害賠償)

 

契約違反時の損害賠償について基本的な枠組みを定めています。生鮮品である養殖魚の取引では、契約違反により相手方に与える損害が大きくなりがちなため、この条項により責任関係を明確化しています。

 

第8条(契約の解除)

 

各種の解除事由を列挙した条項です。養殖魚取引では継続的な取引関係が多いため、相手方の信用状態に問題が生じた場合の対応策を予め定めておくことが重要です。手形の不渡りや差押え等の具体的事由を挙げることで、迅速な判断が可能になります。

 

第9条(協議事項)

 

契約書に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法を定めています。養殖業界は地域性が強く、慣行や商習慣が重要な役割を果たすため、当事者間の話し合いによる柔軟な解決を重視した条項となっています。

 

第10条(合意管轄)

 

紛争が生じた場合の管轄裁判所を予め定める条項です。養殖場の所在地を管轄する裁判所を指定することで、地理的利便性と専門性を考慮した紛争解決が可能になります。訴額に応じて地方裁判所か簡易裁判所かを使い分ける実用的な規定となっています。

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