〔改正民法対応版〕音楽・楽曲制作委託契約書

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〔改正民法対応版〕音楽・楽曲制作委託契約書

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【1】書式概要 

 

 

この契約書は、音楽や楽曲の制作を外部に依頼する際に使用する専門的な委託契約書です。音楽業界では、レコード会社が作曲家やプロデューサーに楽曲制作を依頼したり、企業がCMソングやテーマ曲の制作を音楽制作会社に委託したりする場面が頻繁にあります。

 

この契約書テンプレートは、そうした音楽制作の委託関係において必要となる権利関係や責任範囲を明確に定めることができます。特に重要なのは著作権の取り扱いで、制作された楽曲の権利が委託者と受託者のどちらに帰属するか、どの程度の期間で譲渡されるかといった点を詳細に規定しています。

 

改正民法に完全対応しており、契約不適合責任についても最新の条文に基づいて作成されているため、現在の取引実務にそのまま活用できます。Word形式で提供されるため、企業名や条件などを自由に編集してすぐに使用することが可能です。音楽制作の現場で実際に起こりがちなトラブルを未然に防ぐための条項も盛り込まれており、安心して取引を進めることができます。

 

【2】条文タイトル


第1条(目的)
第2条(委託業務)
第3条(制作方法)
第4条(納期および納品)
第5条(検収)
第6条(委託料)
第7条(著作権の譲渡)
第8条(権利保証)
第9条(秘密保持)
第10条(再委託の禁止)
第11条(知的財産権)
第12条(契約不適合責任)
第13条(損害賠償)
第14条(反社会的勢力の排除)
第15条(契約の解除)
第16条(存続条項)
第17条(協議)
第18条(管轄裁判所)

 

【3】逐条解説

 

 

第1条(目的)

この条項は契約全体の目的を明確化する基本条項です。音楽制作委託における当事者間の権利と義務の関係を定めることを宣言しており、後の条項解釈の基準となります。例えば、制作物の範囲や品質について争いが生じた場合、この目的条項に立ち返って判断することになります。

 

第2条(委託業務)

具体的な委託内容を別紙仕様書で定めることを規定しています。音楽制作では、ジャンル、演奏時間、使用楽器、録音形式など詳細な仕様が必要なため、契約書本文ではなく別紙で柔軟に対応できる構造になっています。例えば、CMソング制作なら「30秒版と15秒版の2パターン、ポップス調、ボーカル入り」といった具体的な内容を記載します。

 

第3条(制作方法)

受託者が自ら制作することを原則としつつ、マネジメント契約を結んだ第三者への委託も認めています。音楽業界では、プロデューサーが複数のアーティストを抱えている場合が多く、実際の制作を所属アーティストに担当させることがよくあります。ただし、委託者の事前承諾が必要とすることで品質管理を図っています。

 

第4条(納期および納品)

制作完了と納品の期限を定める条項です。音楽制作は創作活動のため予定通り進まない場合もありますが、商業利用では厳格な納期管理が求められます。例えば、映画の主題歌制作では公開日に間に合わせる必要があり、遅延は大きな損失につながります。

 

第5条(検収)

納品された楽曲の品質確認期間と、不備があった場合の修正請求権を定めています。音楽は主観的な評価が入りやすいため、客観的な基準での検収期間を設けることが重要です。例えば、発注時に指定したテンポと異なる場合や、音質に技術的な問題がある場合などが修正対象となります。

 

第6条(委託料)

制作費用の支払い条件を規定しています。検収完了を支払い条件とすることで、委託者の品質確認権を保護しています。音楽制作費は案件規模により大きく異なり、個人作曲家への依頼なら数万円から、大手プロダクションへの依頼なら数百万円になることもあります。

 

第7条(著作権の譲渡)

この契約書の最重要条項の一つです。制作された楽曲の著作権を委託者に譲渡し、一定期間経過後に受託者に復帰する仕組みを採用しています。例えば、企業のCMソングとして5年間使用した後、作曲家が別の用途で活用できるようになります。この条項により、委託者は安心して楽曲を商業利用でき、受託者も将来的な権利回復の可能性を確保できます。

 

第8条(権利保証)

受託者が制作する楽曲が第三者の権利を侵害していないことを保証させる条項です。音楽業界では既存楽曲との類似性が問題となることがあり、例えば無意識のうちに有名な楽曲のメロディーを使用してしまい、後から著作権侵害を指摘されるケースがあります。この条項により、そうしたリスクを受託者が負担することになります。

 

第9条(秘密保持)

制作過程で知り得た情報の機密保持を定めています。音楽制作では、企業の新商品情報や映画のストーリーなど、公開前の重要情報に触れることがあります。例えば、まだ発表されていない新商品のCMソング制作を依頼された場合、その商品情報は厳重に管理する必要があります。

 

第10条(再委託の禁止)

第3条で認めた場合を除き、業務の再委託を禁止しています。音楽制作は個人のスキルや感性に依存する部分が大きく、委託者は特定の作曲家やプロデューサーの能力を期待して依頼することが多いため、無断での再委託は契約の本質に反します。

 

第11条(知的財産権)

著作権以外の知的財産権、例えば商標権や意匠権などは委託者に帰属することを定めています。楽曲タイトルが商標登録される場合や、特殊な録音技術に関する権利などが該当します。

 

第12条(契約不適合責任)

改正民法に対応した現代的な条項です。従来の「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」に変更され、受託者の責任範囲が明確化されています。音楽制作では、音質の問題や仕様との相違などが不適合に該当し、修正や代替制作、料金減額などの救済手段が用意されています。

 

第13条(損害賠償)

契約違反による損害賠償責任を定める一般条項です。例えば、納期遅延により予定していた広告キャンペーンが延期となった場合の損失や、権利保証違反により第三者から損害賠償請求を受けた場合の費用などが対象となります。

 

第14条(反社会的勢力の排除)

現代の商取引では必須となった反社会的勢力排除条項です。音楽業界は過去に暴力団との関係が問題視されたこともあり、特に重要な条項となっています。上場企業や大手企業との取引では、この条項がない契約書は受け入れられません。

 

第15条(契約の解除)

重大な契約違反があった場合の解除権を定めています。催告期間を設けることで、軽微な違反での一方的解除を防いでいます。例えば、納期に数日遅れた程度では即座に解除はできず、相当期間を定めて履行を催告する必要があります。

 

第16条(存続条項)

契約終了後も効力を持続させる条項を指定しています。秘密保持義務や損害賠償責任などは、契約期間中だけでなく終了後も継続する必要があるため、明示的に存続条項として規定されています。

 

第17条(協議)

契約条項で定めのない事項や解釈に争いが生じた場合の解決方法を定めています。まずは当事者間での誠意ある話し合いによる解決を図ることで、裁判などの紛争を避ける効果があります。音楽制作は継続的な関係性が重要な業界のため、この協議条項は特に意味があります。

 

第18条(管轄裁判所)

万が一訴訟となった場合の裁判所を事前に決めておく条項です。当事者が異なる地域にいる場合、どこの裁判所で争うかが問題となるため、予め専属的管轄を定めることで紛争の長期化を防げます。通常は委託者の本店所在地を管轄する裁判所を指定することが多くなっています。

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