〔改正民法対応版〕鍼灸師業務委託契約書

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〔改正民法対応版〕鍼灸師業務委託契約書

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【1】書式概要 

 

 

この契約書は、鍼灸院や美容サロンが鍼灸師と業務委託関係を結ぶ際に必要となる包括的な契約書です。近年、美容鍼や鍼灸治療の需要が高まる中で、多くの治療院が優秀な鍼灸師との業務委託契約を検討しています。

 

従来の雇用契約とは異なり、業務委託契約では双方の権利と義務を明確に定めることが極めて重要です。この契約書では、施術業務の範囲から報酬体系、秘密保持、競業避止まで、実務で必要となる全ての事項を網羅しています。

 

特に改正民法に対応した内容となっており、現在の制度に適合した契約関係を構築できます。美容鍼灸が特定商取引法の対象となることを踏まえた条項も含まれているため、コンプライアンス面でも安心してご利用いただけます。

 

治療院の開業時、新たな鍼灸師との契約時、既存契約の見直し時など、様々な場面でお役立ていただける実用的な書式です。個人経営の鍼灸院から複数店舗を展開する美容サロンまで、幅広い事業形態に対応できる汎用性の高い内容となっています。

 

 

【2】逐条解説

 

 

第1条(目的)

 

この条項は契約全体の目的を明確にしています。鍼灸師との業務委託において、後々のトラブルを避けるためには、最初に契約の趣旨をはっきりさせておくことが大切です。例えば、雇用契約なのか業務委託なのか、どのような業務を想定しているのかを明確にすることで、双方の認識のズレを防げます。

 

第2条(委託業務)

 

具体的な業務内容を定めた条項です。鍼灸施術だけでなく、美容鍼や記録作成、顧客への説明なども含まれています。実際の現場では、施術以外にも様々な業務が発生するため、あらかじめ業務範囲を明確にしておくことが重要です。例えば、カルテの記入や顧客への施術後のアドバイスなども業務に含まれることを明記しています。

 

第3条(業務遂行)

 

鍼灸師の業務遂行における基本的な義務を定めています。自己責任での業務遂行、関係規則の遵守、技能向上の努力などが含まれます。特に技能の維持・向上は、医療系の業務では欠かせない要素です。例えば、新しい施術技術の習得や研修会への参加などが想定されます。

 

第4条(就業場所・就業日時)

 

勤務場所と時間に関する取り決めです。業務委託契約では、働く場所や時間について柔軟性を持たせることが一般的です。例えば、複数の店舗で勤務する場合や、繁忙期に勤務時間を調整する場合などを想定しています。

 

第5条(報酬)

 

最も重要な報酬に関する条項です。基本報酬と歩合報酬の組み合わせになっており、鍼灸師のモチベーション向上と安定収入の確保を両立させています。例えば、月額20万円の基本報酬に加えて、施術売上の30%を歩合として支払うといった設定が考えられます。

 

第6条(費用負担)

 

業務に必要な費用の負担区分を明確にしています。一般的に、鍼や灸などの消耗品は委託者が負担し、鍼灸師の個人的な研修費用などは協議で決めることが多いです。例えば、施術用のタオルや消毒用品は治療院負担、個人のスキルアップ研修は鍼灸師負担といった区分が考えられます。

 

第7条(施術上の注意義務)

 

施術における安全管理について定めています。鍼灸施術では、顧客の体調確認や施術中の変化への対応が重要です。例えば、妊娠中の方への施術制限や、施術中に気分が悪くなった顧客への適切な対応などが想定されます。

 

第8条(特定商取引法の遵守)

 

美容鍼灸が特定商取引法の対象となることを踏まえた条項です。継続的な美容施術サービスを提供する場合、クーリングオフなどの規定を遵守する必要があります。例えば、美容鍼のコース契約では、契約書面の交付や中途解約の対応が必要になります。

 

第9条(秘密保持)

 

顧客情報や営業秘密の保護について定めています。鍼灸師は施術を通じて顧客の身体的な情報や個人的な悩みを知ることになるため、厳格な秘密保持が求められます。例えば、有名人の顧客情報や独自の施術技術などの情報管理が該当します。

 

第10条(個人情報保護)

 

個人情報保護法に基づく取り扱いルールを定めています。顧客の氏名、住所、電話番号、施術記録などの個人情報を適切に管理する義務があります。例えば、カルテの施錠管理や、退職時の情報返却などが想定されます。

 

第11条(競業避止)

 

契約期間中および終了後の競業制限について定めています。ただし、過度な制限は職業選択の自由を侵害する可能性があるため、合理的な範囲での制限となっています。例えば、同一地域での類似サービス提供の制限などが考えられます。

 

第12条(損害賠償)

 

契約違反による損害賠償の基本原則を定めています。例えば、鍼灸師が故意に顧客情報を漏洩した場合や、委託者が報酬を支払わなかった場合などの損害賠償が想定されます。

 

第13条(契約期間)

 

契約の有効期間と自動更新について定めています。1年契約で自動更新される仕組みは、双方にとって安定的な関係を築くのに有効です。例えば、お互いに問題がなければ継続し、問題があれば更新時期に見直しができます。

 

第14条(解除)

 

契約解除の条件を定めています。重大な違反があった場合の即時解除と、一般的な違反に対する催告後の解除に分けられています。例えば、無資格での施術や重大な事故の場合は即時解除、軽微な規則違反の場合は改善機会を与えた後の解除となります。

 

第15条(反社会的勢力の排除)

 

現在のビジネス契約では必須とされる反社会的勢力との関係遮断について定めています。健全な事業運営のために重要な条項です。

 

第16条(残存条項)

 

契約終了後も効力を持つ条項を明確にしています。秘密保持や競業避止などは、契約終了後も一定期間効力を持つ必要があるためです。

 

第17条(管轄裁判所)

 

紛争が生じた場合の裁判所を予め定めています。地理的に近い裁判所を指定することで、紛争解決の負担を軽減できます。

 

第18条(協議事項)

 

契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法を定めています。まずは話し合いによる解決を目指すという、円満な関係維持のための条項です。

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