〔改正民法対応版〕追加担保権設定契約証書

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〔改正民法対応版〕追加担保権設定契約証書

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【1】書式概要 

 

この追加担保権設定契約証書は、企業が金融機関との間で既に設定している根抵当権に対して、新たに追加の不動産を担保として提供する際に使用する重要な契約書です。企業が事業拡大や資金調達の過程で、既存の担保だけでは融資条件を満たせなくなった場合や、金融機関から追加担保の要請があった際に必要となります。特に改正民法に対応した最新の書式となっており、共同根抵当権として追加設定する手続きを正確に記載しています。

 

例えば、中小企業が運転資金調達のため銀行と契約を結んでいるが、追加融資を受けるために新たな不動産を担保として提供する場合や、不動産開発業者が事業拡大に伴い、既存の融資枠を拡大するために別の物件を追加担保として設定する際などに活用できます。この書式を使うことで、追加担保設定の意思表示、登記義務、既存契約条項の適用関係など、必要な事項を漏れなく記載でき、トラブル防止にもつながります。契約書の作成時には、物件情報や極度額などの詳細情報を正確に記入することが重要です。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(根抵当権の追加担保)
第2条(登記義務)
第3条(原契約の適用)

 

【3】逐条解説

 

第1条(根抵当権の追加担保)

 

この条項は、追加担保権設定の核心部分で、既存の根抵当権に対する追加担保の設定を約束する内容です。ここでは債務者が新たな不動産を既存の共同根抵当権の追加担保として提供することを明確に定めています。特に重要なのは、追加担保が既存担保の「共同担保」となる点を明示していることです。

 

実務では、例えば事業拡大のために運転資金を増額したい製造業者が、既に工場不動産に根抵当権を設定している場合に、新たに取得した倉庫用地についても同じ債務の担保として提供するケースが考えられます。この条項によって、両方の不動産が同一の債務を担保する関係が明確になります。

 

金融機関としては、債権回収の確実性が高まり、債務者としては追加融資を受けやすくなるという双方のメリットがあります。条文中の登記情報の記載も、既存担保との関連性を明確にするために不可欠です。

 

第2条(登記義務)

 

この条項では、追加担保権設定に伴う登記手続きの責任と費用負担を明確にしています。債務者が自己の費用で登記手続きを行う義務を負うことを規定しており、契約締結後「直ちに」手続きを行うという時期も明示されています。

 

現実の取引場面では、例えば不動産会社が複数の開発案件を進める中で、既存の融資枠を拡大するために新規取得の土地を追加担保として提供する場合、迅速な登記手続きが事業の進行に直結します。金融機関としては担保権の第三者対抗力を早期に確保するために、登記の速やかな実行が重要となります。

 

費用負担を明確にすることで、後日のトラブルを防止する効果もあります。実務上は債務者が司法書士に依頼して登記申請を行うことが一般的です。

 

第3条(原契約の適用)

 

この条項は、追加担保権設定にあたって、原契約の条項を適用することを定めています。これにより、被担保債権の範囲、極度額、存続期間などの重要な条件について、原契約の内容が追加担保にも及ぶことが明確になります。

 

例えば、建設会社が事業拡大のために金融機関と取引を行っている場合、当初設定した根抵当権の条件(極度額や期間など)を追加担保にも同様に適用することで、契約関係の一貫性と管理の効率性が高まります。

 

この条項があることで、追加担保契約書に原契約のすべての条件を再度記載する必要がなくなり、文書の簡素化にもつながります。ただし、原契約と追加担保契約の整合性確保は極めて重要であり、条件に変更がある場合は、この条項に例外規定を設けるなどの対応が必要になります。実務では、金融機関の担当者と債務者が原契約の条件を確認しながら進めることが望ましいでしょう。

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