【改正民法対応版】財産管理に関する委任契約書

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【改正民法対応版】財産管理に関する委任契約書

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【1】書式概要 

 

〔条文タイトル〕

第1条(目的)
第2条(配慮義務)
第3条(本件事務の範囲)
第4条(証書類の保管等)
第5条(報告及び調査)
第6条(事務処理費用)
第7条(報酬等)
第8条(甲の背信行為)
第9条(乙の契約解除事由)
第10条(契約の終了)
第11条(契約終了後の措置)
第12条(報告等受領者の指定)

【2】逐条解説

前文

契約の当事者を明確にする部分です。甲(委任者)と乙(受任者)の関係性を定義し、契約の呼称を「本契約」と規定しています。この部分では実際の契約時に当事者の氏名を記入します。

 

第1条(目的)

本条では契約の目的を明確に示しています。甲が所有する財産の管理等に関する事務を乙に委任し、乙がこれを受任することを規定しています。この基本的な合意が契約の根幹となります。

 

第2条(配慮義務)

本条は受任者(乙)の基本的な義務を定めています。特に重要なのは「甲の意思を尊重」することと「善良な管理者の注意」をもって事務を処理することです。この規定は民法上の受任者の一般的義務を具体化したものであり、委任者の保護に重点を置いています。特に「心身の状態及び生活の状況を配慮する」という文言は、委任者が高齢者や障害者である場合を想定した条項です。

 

第3条(本件事務の範囲)

1項では委任する事務の具体的な範囲と代理権の付与について規定しています。

  • 第1号:収入の受領と支出の支払いに関する権限
  • 第2号:生活費の送金や日常的な取引に関する権限
  • 第3号:任意後見契約の締結に関する権限
  • 第4号:関連事項に関する包括的な権限

これらの事項は財産管理の基本的な範囲を網羅していますが、個別の状況に応じてカスタマイズすることも可能です。2項では事務範囲の変更は書面で行うことを定め、口頭での変更による紛争を防止しています。

 

第4条(証書類の保管等)

本条では、委任事務に関連する証書類等の取扱いについて規定しています。1項では受任者が預かった証書類について明細と保管方法を記載した預り証を交付し、定期的に管理状況を報告する義務を定めています。2項では郵便物等の受領・開封権限を与える規定があり、これは財産管理を円滑に行うために必要な条項です。

 

第5条(報告及び調査)

本条は受任者の報告義務と委任者の調査権について規定しています。定期的な報告義務(1項)により透明性を確保し、委任者がいつでも事務処理状況を報告請求・調査できる権利(2項)を保障することで、受任者の不正行為を防止する効果があります。

 

第6条(事務処理費用)

本条では事務処理に必要な費用の負担について規定しています。1項で費用負担者を明確にし、2項で受任者が委任者の財産から費用を支出できることを定めています。これにより受任者は立替払いの負担を軽減できます。

 

第7条(報酬等)

本条では受任者への報酬について規定しています。1項で報酬額と支払時期を明確にし、2項で受任者が委任者の財産から直接報酬を受領できることを定めています。3項では直接報酬を受領した場合の報告義務を規定し、透明性を確保しています。報酬額は契約時に当事者間で協議して決定します。

 

第8条(甲の背信行為)

本条は受任者による背信行為があった場合の委任者の権利を規定しています。財産の横領や隠匿等の違反行為に対して、即時解除権と損害賠償請求権を委任者に与えています。委任者保護のための重要な条項です。

 

第9条(乙の契約解除事由)

本条では受任者からの契約解除について規定しています。「やむを得ない事由」に限定することで、受任者による恣意的な解除を防止しています。受任者の健康状態の悪化や遠方への転居など、客観的にやむを得ない事情がある場合に限り解除を認めています。

 

第10条(契約の終了)

本条は契約が終了する事由を列挙しています。

  1. 委任者の死亡・破産
  2. 受任者の死亡・破産・法定後見等
  3. 受任者の事理弁識能力喪失
  4. 任意後見契約の発効(乙以外の任意後見監督人選任時)
  5. 契約解除

特に4号は、任意後見契約への移行を見据えた規定で、財産管理委任契約と任意後見契約の併存による混乱を防ぐ効果があります。

 

第11条(契約終了後の措置)

本条は契約終了時の受任者の義務を規定しています。1項で事務処理結果の報告義務、2項で財産・証書類等の返還義務を定めています。また委任者の判断能力喪失時や死亡時の財産等の引渡先についても明確化しています。3項では受任者の債権を確保するための留置権を規定しています。

 

第12条(報告等受領者の指定)

本条では委任者が報告等の受領者を指定できることを規定しています。この条項により、委任者の家族等が財産管理の状況を把握することが可能となり、受任者による不正行為の抑止効果が期待できます。また、委任者の判断能力が低下した場合でも、指定された受領者が状況を把握できるため、委任者保護の観点からも有用です。

 

締結部分

契約書の最後に、契約締結の証として当事者が署名捺印または記名押印をする部分があります。契約書は2通作成し、甲乙それぞれが1通ずつ保有することを規定しています。日付と当事者の住所・氏名を記入する欄があり、これにより契約の成立時期と当事者を明確にします。

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