〔改正民法対応版〕設計施工一括請負契約書

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〔改正民法対応版〕設計施工一括請負契約書

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【1】書式概要 

 

この契約書は、建築プロジェクトにおいて設計と施工を一つの業者に依頼する「設計施工一括請負契約」のための実用的な雛型です。従来の分離発注方式(設計と施工を別々の業者に依頼する方法)と異なり、一括発注方式の利点を活かしたい方に最適です。

 

改正民法に完全対応しており、特に契約不適合責任について現行の民法規定を反映しています。建物の新築やリノベーションを計画中の発注者や、建設業を営む請負者が契約時に活用できます。設計から施工までを一貫して依頼することで、責任の所在が明確になり、工期短縮やコスト削減などのメリットを得られます。

 

商業施設、工場、オフィスビル、マンションなど様々な建築物の発注に対応可能です。条文は実務に即しており、必要に応じて項目を調整して使用できます。契約金の支払いスケジュールや検査・引渡しの条件なども明確に規定されているため、トラブル防止にも役立ちます。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(契約の目的)
第2条(工事概要)
第3条(請負代金)
第4条(契約期間)
第5条(設計業務)
第6条(施工業務)
第7条(変更・追加工事)
第8条(検査及び引渡し)
第9条(契約不適合責任)
第10条(解除)
第11条(紛争解決)
第12条(支払条件)
第13条(工事監理)
第14条(保険)
第15条(不可抗力)
第16条(機密保持)
第17条(環境配慮)
第18条(下請負)
第19条(知的財産権)
第20条(反社会的勢力の排除)
第21条(契約の変更)
第22条(準拠法及び管轄裁判所)

 

【3】逐条解説

 

第1条(契約の目的)

この条項では契約の基本的な枠組みを定めています。発注者(甲)が請負者(乙)に対して設計と施工の両方を一括して依頼する契約形態であることを明確にしています。

 

例えば、飲食店の新規出店で店舗の設計から建築まで一貫して建設会社に依頼する場合などに適用されます。この方式のメリットは設計と施工の整合性が取れやすく、責任の所在が明確になる点です。

 

第2条(工事概要)

 

工事の基本情報を記載する条項です。プロジェクト名、所在地、規模、構造などの基本情報を明記することで、契約対象となる建築物の範囲を明確にします。例えば「3階建て鉄骨造、延床面積500㎡の事務所ビル」といった具体的な内容を記入します。後々のトラブル防止のため、できるだけ詳細に記載することが重要です。

 

第3条(請負代金)

 

設計と施工を含めた工事全体の対価を定める条項です。消費税の取扱いも明記されています。実務では、詳細設計後に正確な金額を決定するケースもありますが、その場合は概算金額と精算方法を記載するとよいでしょう。例えば「基本設計完了後に±10%の範囲で調整可能」などの条件を追加することもあります。

 

第4条(契約期間)

 

契約の有効期間を定めています。具体的な日付を記入することで、工期の明確化を図ります。工期は天候や資材調達の状況によって変動する可能性があるため、予備日を含めた余裕のあるスケジュールを設定するのが一般的です。

 

例えば、北海道での冬季工事など季節要因を考慮する必要がある場合は特に注意が必要です。

 

第5条(設計業務)

 

請負者が行う設計業務の範囲と、設計図書の著作権について定めています。設計図書の作成から発注者の承認までのプロセスを明確にし、著作権は請負者に帰属しつつも、発注者にも使用権を与える形で両者の利益を調整しています。例えば増築や改装時に設計図を使用する権利を発注者が持つことを保証しています。

 

第6条(施工業務)

 

承認された設計図書に基づく施工業務と、請負者の責任範囲を定めています。品質・安全・工程の3つの管理責任が請負者にあることを明記しており、これらの要素は建設工事において最も重要な管理項目です。例えば、コンクリートの品質管理や現場作業員の安全確保、工程の遅延防止などが含まれます。

 

第7条(変更・追加工事)

 

工事途中での設計変更や追加工事の取扱いについて定めています。建設工事では当初の予想と異なる状況が発生することが少なくないため、変更手続きを明確にしておくことが重要です。例えば、地盤調査で想定外の岩盤が発見された場合の対応や、発注者の要望による間取り変更などの手続きを定めます。

 

第8条(検査及び引渡し)

 

工事完了後の検査と引渡しの手続きを定めています。請負者からの検査申請を受けて発注者が検査を行い、問題がなければ引渡しを受ける流れを明確にしています。この検査は建築基準法に基づく行政検査とは別に、契約上の履行確認として実施されるものです。例えば、壁の仕上がり具合や設備の動作確認などを行います。

 

第9条(契約不適合責任)

 

改正民法に対応した契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)について詳細に規定しています。引き渡された建築物に契約内容との不適合があった場合の対応方法を、修補請求、代金減額請求、損害賠償請求、解除といった選択肢を含めて定めています。

 

例えば、屋根からの雨漏りが発生した場合の修理請求や、断熱性能が契約どおりでない場合の対応などが該当します。特に構造耐力部分や防水部分については10年間の責任期間を設けており、建物の安全性に関わる重要な保証です。

 

第10条(解除)

 

契約違反があった場合の解除権について定めています。シンプルな規定ですが、実務上は違反の程度や催告の要否など、具体的な解除条件を詳細に定めることも多いです。例えば、請負者が正当な理由なく工事を30日以上中断した場合に発注者が解除できるという条件などを追加することもあります。

 

第11条(紛争解決)

 

契約に関する紛争発生時の対応について定めています。まずは当事者間の協議による解決を優先することを明記しています。建設工事では技術的な専門知識が必要なため、必要に応じて第三者である専門家を交えた協議を行うことも実務では多いです。例えば、建築士や構造設計者などの意見を求めて解決を図るケースがあります。

 

第12条(支払条件)

 

請負代金の支払いスケジュールと手続きについて定めています。設計施工一括契約では、設計段階と施工段階に分けて支払いが行われるのが一般的です。例えば、基本設計・実施設計・躯体工事・竣工時など、工事の進捗に合わせたバランスの良い支払い条件を設定することが重要です。現場では工事の進捗確認後に支払い手続きが行われます。

 

第13条(工事監理)

 

工事監理体制について定めています。設計施工一括契約では請負者自身が工事監理者を選任する形式が一般的ですが、発注者が別途工事監理者を選任するケースもあります。例えば、大規模なプロジェクトでは発注者側の監理者と請負者側の現場代理人が協力して品質管理を行うことがあります。いずれにせよ、発注者の工事確認権は重要な権利です。

 

第14条(保険)

 

請負者が加入すべき保険について定めています。建設工事保険や第三者賠償責任保険、労災保険などへの加入を義務付けることで、事故発生時のリスク対応を図ります。例えば、工事中に足場が崩れて通行人にケガをさせた場合の賠償責任などに備えます。保険証券の提出を求めることで、実際に加入していることを確認できます。

 

第15条(不可抗力)

 

地震や台風などの不可抗力による契約履行不能の場合の対応を定めています。不可抗力により生じた損害は原則として各自が負担するという規定は、建設工事の契約では一般的です。例えば、台風で資材が飛散した場合は請負者の負担、完成間近の建物が地震で損傷した場合は発注者の負担となるケースが多いです。

 

第16条(機密保持)

 

契約に関する情報の取扱いについて定めています。設計図面や見積内訳書などには企業のノウハウが含まれていることが多いため、機密保持は重要です。例えば、特殊な工法や原価情報などが競合他社に漏れることを防ぐ目的があります。契約終了後も一定期間は機密保持義務が継続することを明記しています。

 

第17条(環境配慮)

 

近年重要視されている環境配慮について定めています。設計段階からの環境負荷低減努力を求め、エネルギー効率や再生可能エネルギーの活用などを促しています。例えば、太陽光発電システムの導入や高断熱設計の採用、リサイクル資材の使用などが該当します。こうした提案は請負者が行い、発注者の承認を得る形で進められます。

第18条(下請負)

工事の一部を第三者に下請負させる場合の手続きについて定めています。建設工事では専門工事業者への下請負が一般的ですが、発注者の承諾を前提とし、請負者が全責任を負うことを明確にしています。例えば、電気工事や設備工事を専門業者に下請けさせるケースが該当します。最近では下請けに関する重層構造の適正化も求められています。

 

第19条(知的財産権)

 

プロジェクトで生じた知的財産権の帰属について定めています。基本的には請負者に帰属するものの、発注者も無償使用権を有するという形で両者の利益を調整しています。例えば、特殊な工法や環境技術の開発などが該当し、請負者はそれを他の案件にも活用できる一方、発注者も自己の建物に関しては制限なく使用できる権利を確保しています。

 

第20条(反社会的勢力の排除)

 

反社会的勢力との関係排除について定めています。建設業界では特にこうした条項の重要性が認識されており、契約当事者双方が反社会的勢力ではないことを表明保証する形式が一般的です。例えば、後に取引先が反社会的勢力と判明した場合に契約解除できる権利を確保する意味があります。

 

第21条(契約の変更)

 

契約内容の変更方法について定めています。口頭ではなく書面による合意を必要とすることで、変更内容を明確にし、後のトラブルを防止します。例えば、工期延長や金額変更などの重要事項は必ず書面で合意することが実務上も望ましいです。メールやFAXなどの扱いを明確にしておくことも検討すべきでしょう。

 

第22条(準拠法及び管轄裁判所)

 

契約の準拠法と紛争時の管轄裁判所を定めています。日本国内の契約では日本法が準拠法となるのが一般的ですが、明記しておくことで誤解を防止します。また、裁判所も具体的に指定することで、紛争発生時の手続きを明確にします。例えば発注者の所在地を管轄する地方裁判所を指定するケースが多いですが、双方の合意で決めることができます。

 

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