【1】書式概要
〔改正民法対応版〕設備売買契約書は、企業間で機械設備などを売買する際に必要となる契約書の雛形です。
改正された民法に準拠しており、設備売買における重要な契約条件をもれなく網羅しています。
製造業や各種事業者が生産設備、加工機械、IT機器などを購入・販売する場合に活用できます。
代金の支払方法や引渡し時期、検査の方法、品質保証期間、所有権移転のタイミング、さらには契約解除の条件まで明確に規定されているため、取引上のトラブルを未然に防ぐことができます。
特に新たに設備投資を検討している中小企業や、設備販売を行う事業者にとって実務的で使いやすい内容となっています。契約書の文言は実務経験豊富な専門家が監修しており、安心してご利用いただけます。
【2】条文タイトル
第1条(目的物)
第2条(売買代金)
第3条(支払方法)
第4条(引渡し及び検査)
第5条(品質保証期間)
第6条(所有権移転時期)
第7条(危険負担)
第8条(解除)
【3】逐条解説
第1条(目的物)
この条項では売買の対象となる設備を明確にします。契約書では「本設備」と表記されていますが、実際には具体的な設備名や型番、仕様などを別紙や仕様書で明確に特定する必要があります。例えば「コンプレッサー ABC-123型 一式」のように具体的に記載することで、後々のトラブルを防止できます。
第2条(売買代金)
売買価格を明記する条項です。消費税の取扱いについても「税込」か「税別」かを明示しておくと良いでしょう。高額な設備の場合は、数字と漢数字を併記するなど、金額の読み間違いを防ぐ工夫も効果的です。例えば「金一千万円也(¥10,000,000)」といった表記方法があります。
第3条(支払方法)
代金の支払方法に関する条項で、頭金と残金の支払時期や方法を定めています。実務では、分割払いやリース契約との連携など、より複雑な支払条件を設定することもあります。銀行振込の場合は振込手数料の負担者を明確にしておくと良いでしょう。例えば中小企業間の取引では「振込手数料は買主負担」といった条件が一般的です。
第4条(引渡し及び検査)
設備の引渡し時期や場所、検査の方法と期間について規定しています。特に検査期間は、設備の複雑さや規模に応じて適切な期間を設定することが重要です。例えば大型の生産ラインであれば、実際の稼働テストに1ヶ月程度かかるケースもあります。また、検査の基準となる「仕様書」の内容も事前に合意しておく必要があります。
第5条(品質保証期間)
引渡し後の品質保証期間を定める条項です。設備の種類や耐用年数に応じて適切な保証期間を設定します。例えば、精密機器では1年間、大型産業機械では2〜3年間といった具合です。保証内容も「無償修理」だけでなく、部品交換の条件や出張費用の負担、代替機の提供などについても明確にしておくと良いでしょう。
第6条(所有権移転時期)
設備の所有権がいつ売主から買主へ移転するかを定めています。一般的には検査完了時や残代金支払時に所有権が移転しますが、割賦販売の場合は完済時まで所有権を留保するケースもあります。例えば、高額医療機器の場合、完済までメーカーが所有権を持つことは珍しくありません。
第7条(危険負担)
引渡し前に設備が滅失・毀損した場合の責任の所在を定めています。改正民法では「債務者主義」を採用していますが、本契約では明示的に引渡し前のリスクを売主負担としています。例えば、工場火災で製造中の設備が焼失した場合、買主は代金支払義務を免れることになります。
第8条(解除)
契約解除の条件と効果を規定しています。特に売主が引渡しを遅延した場合の解除権や、解除に伴う既払金の返還義務などが明記されています。実務では、不可抗力による遅延の場合の特例や、解除に伴う損害賠償の範囲なども追加で規定することがあります。例えば、天災や感染症拡大による納期遅延については別途協議するといった条項を設けるケースもあります。