〔改正民法対応版〕訪問理美容サービス業務委託契約書

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〔改正民法対応版〕訪問理美容サービス業務委託契約書

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【1】書式概要 

 

この契約書は、病院や介護施設などの施設と理容室・美容室との間で結ぶ、訪問理美容サービスに関する契約書です。高齢者や身体障害者など、外出が困難な方々に対して理容師や美容師が施設内で直接サービスを提供する際に使用します。最近では高齢化社会の進展とともに、このようなサービスの需要が急激に増加しており、多くの医療機関や福祉施設で導入が検討されています。

 

この契約書は改正民法に完全対応しており、現在の法律に基づいた内容になっているため安心してご利用いただけます。理容師法や美容師法で定められた「特別な事情」の規定を踏まえつつ、実際の現場で起こりやすいトラブルを想定した条項を盛り込んでいます。料金設定から予約変更のルール、衛生管理、損害賠償、個人情報保護まで、実務上重要なポイントをすべて網羅しています。

 

特に注目すべきは、コロナ禍以降重要性が増している衛生管理条項や、GDPR時代に必須となった個人情報保護条項が充実している点です。また、反社会的勢力の排除条項も含まれており、コンプライアンス面でも万全の内容となっています。医療機関の事務担当者や理容・美容業界で新たにこの分野に参入をお考えの事業者の方にとって、必要不可欠な書式といえるでしょう。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(業務内容)
第4条(法令遵守)
第5条(業務委託料)
第6条(サービスの予約と変更)
第7条(設備・用具)
第8条(衛生管理)
第9条(損害賠償)
第10条(秘密保持)
第11条(個人情報保護)
第12条(再委託の禁止)
第13条(契約期間)
第14条(解約)
第15条(反社会的勢力の排除)
第16条(契約の変更)
第17条(協議事項)
第18条(管轄裁判所)

 

【3】逐条解説

 

第1条(目的)

 

この条項は契約全体の目的を明確にしています。施設側が訪問理美容サービスを外部委託し、理容・美容業者がそれを受託するという基本構造を示しており、後のトラブル防止に重要な役割を果たします。

 

第2条(定義)

 

訪問理美容サービスの概念を理容師法・美容師法に基づいて厳密に定義しています。「特別な事情」という用語は実は法令で具体的に定められており、例えば疾病や身体の障害により理容所・美容所に来ることができない場合などが該当します。この定義がないと、そもそも施設内でのサービス提供が違法になってしまう可能性があります。

 

第3条(業務内容)

 

提供できるサービスを具体的に列挙しています。理容サービスではカット、シェービング、シャンプーが基本となり、美容サービスではカット、パーマ、カラーリング、セットが主なものです。「その他」という項目を設けることで、将来的な新サービス追加に対応できるよう配慮されています。

 

第4条(法令遵守)

 

理容師法や美容師法の遵守を明記し、有資格者による施術を義務付けています。最近は法改正も頻繁にあるため、改正時の通知義務も規定しており、実際に法改正があった際の対応手順が明確になっています。

 

5条(業務委託料)

 

料金体系を明確に定めています。サービス別に単価を設定し、税込表示にすることで後の料金トラブルを防いでいます。請求は月末締めの翌月5日請求、支払いは30日以内という一般的なサイクルを採用しており、振込手数料は施設側負担という配慮も含まれています。

 

第6条(サービスの予約と変更)

 

予約は7日前まで、変更・取消しは3日前までという具体的な期限を設定しています。直前の変更には50%のキャンセル料を課すことで、業者側の機会損失を補償する仕組みになっています。これは実際の運用を考慮した現実的な設定といえます。

 

第7条(設備・用具)

 

責任分担を明確にしています。理美容器具は業者持参、水道・電気・スペースは施設側提供という役割分担により、双方の負担を適切に配分しています。駐車場の確保についても「努力義務」として記載されており、実務的な配慮が見られます。

 

第8条(衛生管理)

 

コロナ禍以降特に重要性が増した条項です。感染症予防、器具の消毒・交換、従事者の健康管理という三つの観点から衛生管理を規定しており、現在の感染症対策に対応した内容となっています。

 

第9条(損害賠償)

 

三つのパターンの損害賠償を想定しています。一般的な契約違反、施設・設備への損害、利用者への損害というそれぞれについて、責任の所在を明確にしています。ただし書きで「責めに帰すことができない事由」を除外することで、不可抗力による損害への配慮も示されています。

 

第10条(秘密保持)

 

医療・福祉施設では機密情報も多いため、秘密保持義務を明記しています。契約終了後3年間という期限を設けることで、双方にとって現実的な範囲での義務継続を規定しています。

 

第11条(個人情報保護)

 

個人情報保護法への対応条項です。利用者の個人情報の適切な管理と安全管理措置の実施を義務付けており、現在の個人情報保護の流れに対応した重要な条項といえます。

 

第12条(再委託の禁止)

 

無断での再委託を禁止しつつ、事前承諾があれば再委託を可能とするバランスの取れた規定です。これにより施設側はサービス品質をコントロールでき、業者側には柔軟性を残しています。

 

第13条(契約期間)

 

1年間の契約期間と自動更新条項を規定しています。1ヶ月前までに異議申し出がなければ自動更新される仕組みにより、継続的なサービス提供が確保されます。

 

第14条(解約)

 

通常解約は1ヶ月前通知、違反があった場合は催告後の即時解除という二段階の解約制度になっています。これにより一般的な事情変更と重大な契約違反を区別して対応できます。

 

第15条(反社会的勢力の排除)

 

現在多くの契約で標準となっている反社排除条項です。医療・福祉分野では特にコンプライアンスが重視されるため、この条項の存在は契約の信頼性を高める重要な要素となります。

 

第16条(契約の変更)

 

契約変更は書面による合意のみとすることで、口約束による混乱を防いでいます。双方の合意プロセスを明確にすることで、後の紛争防止に寄与します。

 

第17条(協議事項)

 

契約に定めのない事項や解釈に疑義がある場合の解決方法を規定しています。まずは当事者間での協議を優先することで、円満な解決を目指す姿勢を示しています。

 

第18条(管轄裁判所)

 

紛争が生じた場合の管轄裁判所を予め定めています。これにより紛争解決の手続きが迅速化され、双方にとって予測可能性が向上します。通常は施設所在地の地方裁判所を指定することが多いようです。

 

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