【改正民法対応版】観光コンテンツ提供に関する顧客紹介契約書

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【改正民法対応版】観光コンテンツ提供に関する顧客紹介契約書

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【1】書式概要 

この契約書は、旅行会社などが地元の体験プログラムやアクティビティを提供する事業者に顧客を紹介する時に使える便利な雛型です。最新の民法に対応しているので安心して使えます。

 

どんな場面で使えるか具体的に説明すると、例えば旅行会社がツアーを企画し、その中に地元の陶芸体験、果物狩り、郷土料理教室、カヌー体験などを組み込む場合です。旅行会社が顧客を集め、体験を提供する地元事業者に紹介し、体験料金をどうするか、紹介料はいくらにするかなどをあらかじめ決めておくための契約書です。

 

この契約書には、誰がお客さんから料金を受け取るのか、紹介料はどうするのか、安全管理は誰がするのか、お客さんの個人情報をどう扱うかなど、実際に困りがちな点がしっかり書かれています。また、契約期間や途中で解約したい時のルール、災害などの緊急事態への対応方法なども含まれています。

 

観光地で地元の魅力を生かしたツアーを作りたい旅行会社と、自分たちの体験プログラムを多くの人に提供したい地元事業者が、トラブルなく協力するための土台となる契約書です。必要に応じて内容を調整して使えるので、観光振興に取り組む多くの方々にお役立ていただけます。


〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(顧客の紹介)
第3条(観光コンテンツの提供)
第4条(対価の受領)
第5条(紹介手数料)
第6条(観光コンテンツの品質保持)
第7条(安全管理)
第8条(顧客情報の取扱い)
第9条(秘密保持)
第10条(契約期間)
第11条(契約の解除)
第12条(損害賠償)
第13条(不可抗力)
第14条(協議事項)
第15条(反社会的勢力の排除)
第16条(管轄裁判所)
【2】逐条解説

第1条(目的)

この条文は「なぜこの契約を結ぶのか」を明らかにしています。旅行会社(甲)が地元の体験プログラム提供者(乙)に顧客を紹介し、その体験を旅行会社のツアーに組み込むための基本ルールを決めるためです。

 

第2条(顧客の紹介)

旅行会社(甲)は、自分たちが企画するツアーに体験プログラム(乙)を組み込む場合、体験プログラム提供者に顧客を紹介する役割を担うことを定めています。つまり「お客さんを連れてきますよ」という約束です。

 

第3条(観光コンテンツの提供)

体験プログラム提供者(乙)は、旅行会社(甲)から紹介された顧客に対して、約束した体験サービスをしっかり提供することを約束しています。「紹介されたお客さんには必ずサービスを提供します」という内容です。

 

第4条(対価の受領)

体験プログラム提供者(乙)は、提供したサービスの料金を顧客から直接受け取ることを決めています。旅行会社が代金を預かるのではなく、体験提供者が直接お客さんからお金をもらう仕組みです。

 

第5条(紹介手数料)

体験プログラム提供者(乙)は、旅行会社(甲)がお客さんを連れてきて、そのお客さんからお金をもらえたら、その一部を紹介料として旅行会社に支払うことを定めています。紹介料の具体的な金額は別途決めます。

 

第6条(観光コンテンツの品質保持)

体験プログラム提供者(乙)は、提供するサービスの質を高く保ち、お客さんに満足してもらえるよう努力することを約束しています。「手を抜かずに良いサービスを提供します」という約束です。

 

第7条(安全管理)

体験プログラム提供者(乙)は、お客さんの安全を第一に考え、事故が起きないように十分注意することを約束しています。特に体験型のアクティビティでは安全が最も大切なので、その責任を明確にしています。

 

第8条(顧客情報の取扱い)

旅行会社(甲)も体験プログラム提供者(乙)も、お客さんの個人情報を大切に扱い、お客さんの許可なく他の人に教えたりしないことを約束しています。個人情報保護法に沿った対応を求めています。

 

第9条(秘密保持)

お互いの会社の秘密(事業計画や経営状況など)を、相手の許可なく外部に漏らさないことを約束しています。お互いの信頼関係を守るための条項です。

 

第10条(契約期間)

この契約は結んでから1年間有効で、期間が終わる1ヶ月前までにどちらからも「やめたい」と言わなければ、自動的にさらに1年延長されます。長期的な協力関係を築きつつも、定期的に見直す機会を設けています。

 

第11条(契約の解除)

相手が契約の約束を守らない場合、「○月○日までに直してください」と伝え、それでも改善されなければ契約を終わらせることができます。いきなり解約するのではなく、まず改善の機会を与える仕組みです。

 

第12条(損害賠償)

自分の責任で相手に損害を与えてしまった場合は、その損害を賠償することを約束しています。例えば、安全管理の不備で事故が起きた場合などの責任を明確にしています。

 

第13条(不可抗力)

地震や台風などの自然災害、戦争、法律の変更など、どうしても避けられない理由で契約が守れなくなった場合は、責任を問わないことを定めています。予測できない事態への対応を決めています。

 

第14条(協議事項)

契約書に書かれていないことや、解釈が分かれる問題が出てきた場合は、お互いに誠意をもって話し合って解決することを約束しています。全てを契約書に書ききれないので、柔軟に対応するための条項です。

 

第15条(反社会的勢力の排除)

暴力団などの反社会的な組織とは関わりがないことをお互いに誓い、もし関わりがあると分かった場合は、すぐに契約を終わらせることができます。健全な取引を確保するために必要な条項です。

 

第16条(管轄裁判所)

万が一裁判になった場合は、どこの裁判所で争うかをあらかじめ決めておきます。これにより、遠くの裁判所に呼び出されるといった不便を避けることができます。

 

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