【1】書式概要
この〔改正民法対応版〕葬祭ディレクター業務委託契約書は、葬儀社などの葬祭事業者(委託者)と葬祭ディレクター(受託者)との間で結ぶ業務委託契約の雛形です。
改正民法に完全対応しており、葬儀の企画・運営や祭壇設営、会葬者対応などの葬祭ディレクターの業務内容を明確に定義しています。契約期間や委託料の支払条件、費用負担の取り決め、再委託禁止事項など重要な契約条件を網羅しています。
近年の社会情勢を踏まえ、機密保持義務や個人情報保護、反社会的勢力排除条項も盛り込まれているため安心して利用できます。
葬祭業界での新規取引開始時や既存契約の見直し、フリーランスの葬祭ディレクターとして独立する際など、様々な場面で活用できる実用的な契約書です。葬儀という繊細なサービスを提供する上で必要な権利義務関係を明確にし、トラブル防止に役立ちます。
【2】条文タイトル
第1条(目的)
第2条(業務内容)
第3条(委託期間)
第4条(委託料)
第5条(費用の負担)
第6条(再委託の禁止)
第7条(機密保持)
第8条(個人情報の保護)
第9条(契約の解除)
第10条(損害賠償)
第11条(不可抗力)
第12条(協議)
第13条(管轄裁判所)
第14条(反社会的勢力の排除)
第15条(契約の更新)
第16条(特約条項)
【3】逐条解説
第1条(目的)
この条項は契約の基本的な目的を明確にするもので、委託者と受託者の関係性と業務委託の概要を示しています。葬祭ディレクター業務を委託する目的と、その基本的な枠組みを定めることで、契約全体の方向性を明らかにしています。たとえば、葬儀社Aが個人事業主の葬祭ディレクターBに業務を依頼する場合、この条項によって業務委託の基本関係が確立されます。
第2条(業務内容)
葬祭ディレクターが実際に行う業務の詳細を具体的に列挙しています。葬儀の企画から運営、祭壇設営、会葬者対応、各種手配など、葬祭ディレクターの具体的な責任範囲を明確にすることで、後々のトラブル防止につながります。
例えば「祭壇の設営及び撤去」には、家族の要望に合わせた祭壇のデザイン提案から、実際の設営・撤去作業の監督までが含まれます。また業務報告義務を規定することで、委託者が業務の進捗状況を把握できるようにしています。
第3条(委託期間)
契約の有効期間を明示し、更新の可能性についても言及しています。具体的な期間(日付)を記入する欄があり、当事者間で合意した期間を設定できます。例えば1年契約で自動更新条項と組み合わせることで、特に問題がなければ継続的な関係を維持できるようになっています。期間設定は業務の性質や規模によって変わってくるため、状況に応じた調整が必要です。
第4条(委託料)
業務の対価である委託料の支払いについて規定しています。金額そのものは別途合意することとし、毎月末日締めで翌月の指定日までに支払うという一般的な支払い条件を示しています。
具体的な支払日や銀行口座情報を記入する欄があり、例えば「毎月末日締め、翌月15日までに振込」といった実務的な取り決めが可能です。葬儀の規模や回数によって変動する場合は、別紙で詳細な計算方法を定めるとよいでしょう。
第5条(費用の負担)
業務遂行に必要な諸経費の負担について明確にしています。交通費や宿泊費、通信費などは原則として委託者負担としていますが、当事者間の協議によって別途定めることもできます。例えば、東京で活動する葬祭ディレクターが地方での葬儀を担当する場合、新幹線代や宿泊費は委託者が負担するという実務が反映されています。ただし、日常的な近距離移動については月額報酬に含める、といった個別の取り決めも可能です。
第6条(再委託の禁止)
委託された業務を第三者に再委託することを原則として禁止し、例外的に委託者の書面による事前承諾がある場合のみ許可しています。葬祭業務は遺族の心情に深く関わる繊細な業務であり、委託者が信頼して依頼した葬祭ディレクターが実際に業務を行うことが重要です。例えば、急病などやむを得ない事情で別のディレクターに業務を代わってもらう場合でも、必ず委託者の承諾を得る必要があります。
第7条(機密保持)
葬儀に関する情報は極めて私的なものであるため、厳格な機密保持義務を課しています。故人や遺族の情報、葬儀の詳細などを外部に漏らさないことを両当事者に義務付け、契約終了後も継続する永続的な義務としています。例えば、著名人の家族の葬儀を担当した場合、その詳細を第三者に話すことは厳しく禁じられます。SNSなどでの情報発信についても十分な配慮が必要です。
第8条(個人情報の保護)
機密保持に関連して、特に個人情報保護について別途規定しています。葬儀では故人や遺族、会葬者の個人情報を多く取り扱うため、個人情報保護法の趣旨に沿った管理が求められます。例えば、香典帳に記載された氏名や住所、連絡先などの情報は厳重に管理し、香典返しの発送など目的以外に利用してはなりません。この義務も契約終了後も継続します。
第9条(契約の解除)
契約を解除できる条件を明確に規定しています。契約違反や財産状態の悪化など、具体的な解除事由を列挙することで、当事者の予測可能性を高めています。例えば、葬祭ディレクターが繰り返し遅刻や無断欠勤をし、改善要求にも応じない場合、委託者は契約を解除できます。同様に、委託者が委託料を長期間支払わない場合、葬祭ディレクターは契約解除が可能です。また、解除によって生じた損害の賠償請求権は別途存続します。
第10条(損害賠償)
契約違反や業務遂行上の過失によって生じた損害の賠償責任について規定しています。例えば、葬祭ディレクターの不注意で祭壇が倒れ、施設や備品に損害が生じた場合、その修理費用などを賠償する義務が発生します。逆に、委託者の指示ミスや情報提供不足によって業務に支障が生じ、葬祭ディレクターに損害が発生した場合は、委託者に賠償責任が生じます。
第11条(不可抗力)
天災や戦争、法令の変更など、当事者の責めに帰さない事由による履行遅滞や不能について免責を定めています。例えば、大規模地震や台風で交通機関が麻痺し、予定通りに業務を遂行できない場合、責任を問われることはありません。また、感染症の大流行に伴う緊急事態宣言で葬儀の規模縮小を余儀なくされた場合なども、この条項の対象となります。
第12条(協議)
契約書に明記されていない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法として、当事者間の誠実な協議を規定しています。例えば、新型コロナウイルス流行下での葬儀形式の変更など、契約締結時に想定していなかった状況が発生した場合、この条項に基づいて柔軟に対応策を協議できます。実務上は、まず話し合いによる解決を図ることが重要です。
第13条(管轄裁判所)
万が一訴訟になった場合の管轄裁判所を予め合意しておくことで、紛争解決の手続きを明確にしています。具体的な裁判所名を記入する欄があり、通常は委託者の所在地を管轄する地方裁判所が指定されることが多いです。
例えば、東京に本社がある葬儀社なら「東京地方裁判所」を第一審の専属的合意管轄裁判所とするといった具合です。
第14条(反社会的勢力の排除)
近年の契約書では必須となっている反社会的勢力排除条項です。両当事者が反社会的勢力でないことを相互に保証し、該当した場合の解除権や期限の利益喪失について規定しています。
例えば、取引開始後に相手方が暴力団関係者であることが判明した場合、直ちに契約解除でき、既発生の債務についても即時支払いを求めることができます。葬祭業界は現金取引も多いため、このような条項は特に重要です。
第15条(契約の更新)
契約期間満了時の更新について規定しています。具体的な更新拒絶の通知期限を設け、それがない場合は同一条件で自動更新される仕組みになっています。
例えば「3ヶ月前までに更新拒絶の通知がなければ1年間自動更新」といった形で、長期的な関係を前提としつつも、必要に応じて契約を終了できる柔軟性を確保しています。安定した業務提供と適切な契約見直しの機会のバランスをとる条項です。
第16条(特約条項)
業務遂行過程で生じた著作物の著作権帰属と使用権について規定しています。例えば、葬祭ディレクターが作成した葬儀進行表やプログラム、オリジナルの祭壇デザインなどの著作権は委託者に帰属し、委託者は事業目的の範囲内でそれらを自由に使用、改変できます。これにより、委託者は優れた葬儀プランや演出を自社の財産として活用できるようになります。