〔改正民法対応版〕美容技術講師業務委託契約書

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〔改正民法対応版〕美容技術講師業務委託契約書

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【1】書式概要 

 

この契約書は、美容サロンや美容スクールが外部の美容技術講師に講義や研修を依頼する際に使用する業務委託契約の雛型です。美容業界では技術の向上と最新トレンドの習得が不可欠であり、経験豊富な講師による専門的な指導が求められています。

 

この契約書テンプレートは、美容院のオーナーが新しいカット技術やカラーリング技法を学ぶためのセミナーを開催する場合、美容専門学校が外部講師を招いて特別講義を実施する場合、エステサロンが最新の施術技術研修を行う場合など、様々な場面で活用できます。特に個人で活動している美容技術者やフリーランスの講師と契約を結ぶ際に重宝します。

 

契約内容には講師の業務範囲、報酬体系、秘密保持、知的財産権の取り扱いなどが詳細に定められており、トラブルを未然に防ぐための仕組みが整っています。改正民法にも対応しているため、現在の制度に適した内容となっています。美容業界特有の事情を考慮した条項も盛り込まれており、実務に即した契約書として幅広くご利用いただけます。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(目的)
第2条(委託業務)
第3条(委託期間)
第4条(業務遂行)
第5条(報酬)
第6条(経費負担)
第7条(再委託の禁止)
第8条(秘密保持)
第9条(個人情報保護)
第10条(権利帰属)
第11条(競業避止)
第12条(損害賠償)
第13条(契約解除)
第14条(反社会的勢力の排除)
第15条(契約終了後の措置)
第16条(譲渡禁止)
第17条(協議事項)
第18条(管轄裁判所)

 

【3】逐条解説

 

第1条(目的)

 

この条項は契約書全体の根幹となる部分で、なぜこの契約を結ぶのかという基本的な目的を明確にしています。美容サロンや美容スクールが講師に依頼する業務の範囲や条件を明文化することで、後々のトラブルを防ぐ役割を果たします。例えば、単発のセミナーなのか継続的な研修なのか、どの程度の技術レベルを求めているのかといった点を事前に整理しておくことが重要です。

 

第2条(委託業務)

 

講師が実際に行う業務内容を具体的に列挙した条項です。単に「講義をする」だけでなく、資料作成や質疑応答、受講者の評価まで含めることで、講師の責任範囲を明確にしています。美容技術の指導では実技が伴うため、デモンストレーションや個別指導も含まれることが多いでしょう。また、技術向上のための会議参加も盛り込まれており、継続的な関係構築を想定した内容となっています。

 

第3条(委託期間)

 

契約の有効期間と更新条件を定めた条項です。自動更新条項が設けられているため、双方が満足している場合は手続きなしで契約が継続されます。これは美容業界で長期的な関係を築きたい場合に便利な仕組みです。ただし、1ヶ月前の通知で契約終了ができるため、柔軟性も保たれています。

 

第4条(業務遂行)

 

講師がどのような姿勢で業務に臨むべきかを定めた条項です。「自己の裁量と責任において」という表現は、業務委託契約の特徴を表しており、講師は従業員ではなく独立した事業者として扱われることを意味します。美容サロンの評判に関わる業務のため、信用毀損行為の禁止も明記されています。

 

第5条(報酬)

 

講師への対価について詳細に定めた重要な条項です。1回あたりの基本報酬と特別報酬の両方が設定されており、講師のモチベーション向上につながります。支払方法や振込手数料の負担者まで明記されているため、金銭面でのトラブルを防ぐことができます。税務処理の責任が講師側にあることも明確にされています。

 

第6条(経費負担)

 

業務に必要な経費の負担区分を定めた条項です。通常の経費は報酬に含まれるとしつつ、特別な要請による経費は委託者負担とすることで、バランスの取れた内容となっています。例えば、遠方での講義のための交通費や特殊な機材費などが該当するでしょう。

 

第7条(再委託の禁止)

 

講師が他の人に業務を代行させることを原則禁止する条項です。美容技術の指導は講師の個人的なスキルや経験に依存するため、安易な代替要員は品質低下につながる可能性があります。ただし、委託者の承諾があれば例外的に認められる余地も残されています。

 

第8条(秘密保持)

 

美容サロンや美容スクールの営業秘密や顧客情報を保護するための重要な条項です。新しい施術技法や顧客の個人的な情報など、講師は多くの機密情報に接することになります。契約終了後も5年間の保持義務があることで、長期間にわたる情報保護が図られています。

 

第9条(個人情報保護)

 

現代社会において極めて重要な個人情報保護について定めた条項です。受講者の氏名や連絡先、技術レベルなどの個人情報を適切に管理することが求められます。美容業界では顧客との信頼関係が事業の基盤となるため、この条項の遵守は特に重要です。

 

第10条(権利帰属)

 

講師が作成した講義資料や教材の著作権について定めた条項です。一般的に、委託者が費用を負担して作成されたものは委託者に帰属するという考え方が反映されています。ただし、講師の既存の著作物については配慮されており、バランスの取れた内容となっています。

 

第11条(競業避止)

 

講師が競合他社で活動することを制限する条項です。美容業界は狭い世界であり、同じ講師が複数のサロンで同様の技術を教えることで、競争上の不利益が生じる可能性があります。契約期間中及び終了後1年間という制限は、講師の職業選択の自由とのバランスを考慮した適度な期間設定といえるでしょう。

 

第12条(損害賠償)

 

契約違反による損害賠償責任について定めた基本的な条項です。双方に適用される公平な内容となっており、契約の重要性を認識させる効果があります。美容技術の指導では、不適切な指導により受講者が怪我をするリスクもあるため、責任の所在を明確にしておくことが重要です。

 

第13条(契約解除)

 

契約を途中で終了させる場合の条件と手続きを定めた条項です。軽微な違反の場合は催告期間を設けて改善の機会を与える一方で、重大な違反の場合は即座に解除できるという段階的な対応が規定されています。美容サロンの評判に関わる問題では迅速な対応が必要なため、実務的な内容となっています。

 

第14条(反社会的勢力の排除)

 

現代の契約書には必須となっている反社会的勢力との関係遮断を定めた条項です。美容業界も例外ではなく、クリーンな事業運営のためには欠かせない条項です。相互に表明保証することで、双方の健全性を確保しています。

 

第15条(契約終了後の措置)

 

契約が終了した際の事後処理について定めた条項です。提供された資料の返還や業務の引き継ぎなど、円滑な契約終了のための手続きが規定されています。美容技術の講義資料には企業秘密が含まれることが多いため、適切な処理が求められます。

 

第16条(譲渡禁止)

 

契約上の権利義務を第三者に譲渡することを禁止する条項です。業務委託契約は当事者間の信頼関係に基づくものであり、勝手に他人に譲渡されては困るという事情が反映されています。美容技術の指導は講師の個人的なスキルに依存するため、特に重要な条項といえます。

 

第17条(協議事項)

 

契約書に明記されていない事項や解釈に疑問が生じた場合の解決方法を定めた条項です。まずは当事者間での話し合いによる解決を目指すという穏当なアプローチが示されています。美容業界では長期的な関係構築が重要なため、対立的な解決よりも協調的な解決が望ましいでしょう。

 

第18条(管轄裁判所)

 

万が一裁判になった場合の裁判所を事前に決めておく条項です。地理的に近い裁判所を指定することで、双方の負担を軽減する効果があります。ただし、実際の契約では具体的な裁判所名を記入する必要があります。

 

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