〔改正民法対応版〕美容クリニック特定継続的役務提供契約書

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〔改正民法対応版〕美容クリニック特定継続的役務提供契約書

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【1】書式概要 

 

この契約書は美容クリニックが患者さんに複数回にわたる美容医療サービスを提供する際に必要となる専用の契約書類です。近年の美容医療業界では、シミ取りやしわ取り、毛穴縮小治療などを複数回のコースとして提供するケースが増えており、そのような継続的なサービス提供には特別な契約が求められます。

 

特定商取引法に基づく特定継続的役務提供として位置づけられる美容医療サービスでは、通常の医療契約とは異なる消費者保護の仕組みが必要になります。患者さんには8日間のクーリングオフ権利が保障され、途中での解約も一定の条件下で認められなければなりません。

 

この契約書は改正民法にも対応しており、現在の制度に完全準拠した内容となっています。美容クリニックを開業される医師の方、既存のクリニックで新たにコース制サービスを始める方、現在の契約書を法改正に合わせて見直したい方にとって、実務ですぐに活用できる書式となっています。患者とのトラブル防止はもちろん、行政機関による監査への対応も万全です。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(契約の目的)
第2条(本サービスの内容)
第3条(契約期間)
第4条(料金及び支払方法)
第5条(施術の予約及びキャンセル)
第6条(クーリング・オフ)
第7条(中途解約)
第8条(甲の責任)
第9条(乙の責任)
第10条(禁止事項)
第11条(個人情報の取扱い)
第12条(反社会的勢力の排除)
第13条(契約の変更)
第14条(損害賠償)
第15条(不可抗力)
第16条(準拠法及び管轄裁判所)
第17条(協議事項)

 

【3】逐条解説

 

第1条(契約の目的)

 

この条文は契約全体の基本的な枠組みを定めています。美容医療サービスという専門性の高い分野において、クリニック側と患者側の関係を明確にする重要な規定です。単発の治療とは異なり、継続的なサービス提供という特性を前提とした契約関係であることを示しています。

 

第2条(本サービスの内容)

 

提供するサービスの具体的な内容を詳細に記載する条文です。シミ取り、しわ取り、毛穴縮小といった具体的な施術内容と、全6回という回数設定、4週間ごとという実施間隔まで含めて明記することで、後のトラブルを防ぎます。例えば「顔全体のフォトフェイシャル6回コース」や「部分的なレーザー治療10回プログラム」といった具体的なメニューに応じて内容を調整します。

 

第3条(契約期間)

 

契約の有効期間を6ヶ月と設定し、期間内にサービスが完了しない場合の延長規定も含んでいます。患者さんの都合で治療間隔が空いてしまったり、体調不良で予定通り進まない場合への対応を想定しています。実際のクリニック運営では、転勤や妊娠などで一時的に通院できなくなるケースもあり、柔軟な対応が求められます。

 

第4条(料金及び支払方法)

 

料金体系と支払い方法の選択肢を明確に示す条文です。300,000円という金額設定と、一括払いか分割払いかの選択、現金・クレジットカード・銀行振込といった支払い手段の多様性を確保しています。高額な美容医療では患者の経済的負担を考慮した柔軟な支払い体系が重要になります。

 

第5条(施術の予約及びキャンセル)

 

予約システムの運用とキャンセル規定を定めています。3日前までのキャンセル期限と、それを過ぎた場合の50%のキャンセル料設定は、クリニックの運営コストと患者の利便性のバランスを取った実用的な基準です。美容クリニックでは機器の準備や専門スタッフの確保が必要なため、一定のキャンセル料は合理的といえます。

 

第6条(クーリング・オフ)

 

特定商取引法に基づく8日間のクーリングオフ制度について詳細に規定しています。この制度により患者は契約後8日以内であれば無条件で契約を解除でき、既払い金の全額返還を受けられます。美容医療は高額で継続的なサービスのため、消費者保護の観点から特に重要な規定です。

 

第7条(中途解約)

 

クーリングオフ期間経過後の中途解約について定めています。提供済みサービス分の支払いと解約手数料(20,000円または契約残額の20%の低い方)の設定により、患者の解約権を保障しつつクリニック側の損失も一定程度カバーする仕組みです。例えば6回コースの3回目で解約する場合、残り3回分から解約手数料を差し引いた金額が返金されます。

 

第8条(甲の責任)

 

クリニック側の責任範囲を明確化しています。善良な管理者としての注意義務を課す一方で、美容医療の結果には個人差があることから効果保証は行わない旨を明記しています。リスクや副作用の事前説明義務も含まれており、インフォームドコンセントの重要性を反映しています。

 

第9条(乙の責任)

 

患者側の義務と責任を定めています。健康状態の正確な申告、アフターケアの遵守、異常時の速やかな連絡といった協力義務により、安全で効果的な治療の実現を図っています。例えば持病の申告漏れや指示されたケアの怠慢が原因でトラブルが生じた場合、患者側の責任となることを明確にしています。

 

第10条(禁止事項)

 

患者が行ってはならない行為を具体的に列挙しています。契約上の地位の譲渡禁止、無断撮影の禁止、迷惑行為の禁止など、クリニック運営の秩序維持に必要な規定です。特に撮影禁止は他の患者のプライバシー保護の観点から重要です。

 

第11条(個人情報の取扱い)

 

個人情報保護法に基づく適切な情報管理について定めています。美容医療では患者の身体的特徴や治療履歴といったセンシティブな情報を扱うため、厳格な管理体制が求められます。第三者提供時の同意取得についても明記されています。

 

第12条(反社会的勢力の排除)

 

暴力団等の反社会的勢力との関係を排除する規定です。近年の企業コンプライアンス強化の流れを受け、詳細な定義と表明保証、発覚時の即座解除などを包括的に規定しています。美容業界でも反社チェックの重要性が高まっています。

 

第13条(契約の変更)

 

契約内容変更の手続きを定めています。14日間の検討期間を設け、同意できない場合の解約権を保障することで、一方的な契約変更を防いでいます。例えば料金改定や施術内容の変更があった場合の対応方法が明確になります。

 

第14条(損害賠償)

 

契約違反による損害賠償責任について基本的な枠組みを示しています。双方向の責任として、クリニック側の医療過誤や患者側の料金未払いなど、様々なケースに対応できる包括的な規定です。

 

第15条(不可抗力)

 

天災や法令変更など、当事者の責任によらない事情で契約履行が困難になった場合の免責規定です。新型コロナウイルス感染症のような予期せぬ事態や自然災害により営業継続が困難になった場合の対応指針を示しています。

 

第16条(準拠法及び管轄裁判所)

 

紛争解決の枠組みを定めています。日本法の適用とクリニック所在地の裁判所での解決により、紛争処理の迅速化と予測可能性を確保しています。美容医療トラブルでは専門的知見が必要なため、適切な裁判所での審理が重要です。

 

第17条(協議事項)

 

契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法を示しています。まずは当事者間の誠実な協議による解決を促し、円満な紛争解決を目指す条文です。実務では多くのトラブルがこの協議段階で解決されています。

 

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