〔改正民法対応版〕税務申告委任契約書

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〔改正民法対応版〕税務申告委任契約書

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【1】書式概要 

 

この契約書は、企業や個人事業主が税理士または税理士法人に税務申告業務を正式に依頼する際に使用する書式です。改正民法に準拠した内容となっており、委任者(依頼する側)と受任者(税理士側)の間で交わす契約の条件や責任範囲を明確に定めています。

 

確定申告や法人税申告などの税務手続きを外部の専門家に依頼する際には、業務範囲や報酬、提出書類、守秘義務など具体的な取り決めを書面化しておくことが非常に重要です。この契約書があれば、後々のトラブルを未然に防ぎ、スムーズな業務連携が可能になります。

 

特に事業規模が拡大している会社や、複雑な税務状況を抱える個人事業主、初めて税理士と契約する方にとって、この書式は安心して税務申告を委託するための基盤となります。確定申告の時期が近づいたときや、新たに税理士を変更する際など、専門的な税務サポートを受ける場面で活用できます。

 

税理士への業務委託は単なる書類作成だけでなく、税務相談や税務代理なども含む包括的なサービスです。この契約書では、それらの業務範囲や報酬体系、資料の提供方法、免責事項など、両者の権利と義務を細かく規定しています。さらに、報酬の支払い条件や契約解除時の取り扱いなども明確にしており、透明性の高い関係構築に役立ちます。

 

毎年の確定申告や税務申告を確実に、そして適正に行うためにも、この契約書を活用して税理士との信頼関係をしっかりと築きましょう。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(委任)
第2条(法令の遵守)
第3条(報酬とその支払)
第4条(説明、税務資料等の提供義務)
第5条(情報の開示と説明義務)
第6条(免責条項)
第7条(協議事項)

 

【3】逐条解説

 

第1条(委任)

 

この条項では、依頼者(契約書では「甲」)が税理士または税理士法人(「乙」)に委託する業務の範囲を明確に定めています。具体的には税務申告だけでなく、それに付随する税務相談、税務代理、税務書類の作成も含まれることを示しています。

 

実際の契約では、「(1)法人税・消費税・地方税の申告書作成」「(2)年末調整業務」「(3)所得税確定申告書作成」などのように具体的な業務内容を記載します。例えば、飲食店経営者が初めて税理士に依頼する場合、事業所得の確定申告だけでなく、消費税の申告も必要になることが多いため、こうした業務範囲を明確にしておくことが重要です。

 

第2条(法令の遵守)

 

税理士側が税理士法をはじめとする関連法令や税理士会の会則を遵守し、誠実に業務を遂行する義務を定めています。これは単なる一般条項ではなく、税理士という国家資格に基づく専門家としての責任を明確にするものです。

 

例えば、不適切な節税策の提案や違法な税務処理などを行わないことを約束する内容と言えます。中小企業のオーナーにとっては、税理士が適正な範囲内で最大限の利益を図ってくれるという信頼の基盤となります。

 

第3条(報酬とその支払)

 

税務業務に対する報酬額とその支払方法、時期、振込先などを具体的に定めています。基本報酬に加え、特別な業務が発生した場合の追加報酬(日当、旅費など)についても規定しています。また、契約解除時の報酬取扱いも明確にしており、業務着手前と着手後で異なる取扱いを定めています。

 

実務では、例えば年間60万円の顧問料を月額5万円で支払うケースや、決算申告時に一括で30万円を支払うケースなどが考えられます。個人事業主の場合は業務規模に応じて10万円程度から設定されることもあります。

 

第4条(説明、税務資料等の提供義務)

 

依頼者側の義務として、必要な情報や資料を税理士に提供することを定めています。特に期限を指定された場合にはその期限内に提出する必要があることを明記しています。また、税理士側の守秘義務についても規定しています。

 

例えば、確定申告のために前年の12月までに経費関係の資料を整理して提出することが求められますが、この条項によって依頼者にも責任が生じます。適切な資料が提供されないと正確な申告ができないため、この条項は実務上非常に重要です。

 

第5条(情報の開示と説明義務)

 

税理士側に、複数の処理方法がある場合や判断を要する事項については、依頼者に説明し承諾を得る義務があることを定めています。

 

例えば、減価償却方法の選択や、引当金の計上方法など、会計・税務上の判断が分かれるケースでは、税理士は単独で決めるのではなく、依頼者に選択肢と影響を説明した上で決定する必要があります。これにより依頼者も税務判断に参加することができ、後々のトラブルを防止できます。

 

第6条(免責条項)

 

税理士が責任を負わない場合を明確にしています。具体的には、依頼者が情報提供義務を果たさなかった場合や、資料提供が遅れた場合、また依頼者自身の選択に基づく処理で不利益が生じた場合などが該当します。

 

例えば、青色申告に必要な帳簿が提出期限までに準備されず、結果として青色申告の特典を受けられなかったというケースでは、この条項により税理士は責任を免れることができます。適切な申告のためには依頼者と税理士の協力が不可欠であることを示す重要な条項です。

 

第7条(協議事項)

 

契約書に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の対応方法として、双方の協議により解決することを定めています。どんなに詳細な契約書でも想定外の事態は発生するため、こうした協議条項を設けることで柔軟な対応が可能になります。

 

例えば、災害などの不可抗力で資料が提出できない場合や、税制改正により業務内容が変更になる場合など、予期せぬ状況にも対応できるようにしています。この条項があることで、問題発生時にも建設的な解決策を見出しやすくなります。

 

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