〔改正民法対応版〕相談役委嘱契約書

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〔改正民法対応版〕相談役委嘱契約書

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【1】書式概要 

 

この「〔改正民法対応版〕相談役委嘱契約書」は、会社が退任した役員や経験豊富な専門家を相談役として迎える際に必要な契約書です。


改正民法に完全対応しており、企業と相談役の間の権利義務関係を明確に定めることで、後々のトラブルを未然に防ぐ効果があります。特に企業が成長期にあり経営の助言が必要な場合や、長年の経験を持つ元役員の知見を継続的に活用したい場合に最適です。


取締役会への出席義務や報酬、機密保持など重要な条項をもれなく網羅し、両者の合意内容を書面化することで相互理解を促進します。中小企業のオーナーが引退後も相談役として関わる際や、業界に精通した専門家を定期的なアドバイザーとして迎える場合にも活用できます。


実務経験者の視点で作成されているため、すぐに利用できる実用的な内容となっています。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(目的)
第2条(報酬)
第3条(取締役会への出席)
第4条(機密保持)
第5条(施設等の使用)
第6条(委嘱期間)

 

【3】逐条解説

 

第1条(目的)

 

この条項では相談役の具体的な役割と責任範囲を明確に定めています。特に重要なのは、取締役会への出席や意見陳述、経営相談への対応など、相談役の具体的な職務内容を明文化している点です。

 

例えば、長年営業部門を率いてきた元取締役を相談役に迎え、新たな市場開拓について定期的にアドバイスを求めるケースなどが想定されます。会社側と相談役の間で業務内容に齟齬が生じないよう、できるだけ具体的に記載することが望ましいでしょう。

 

第2条(報酬)

 

相談役への報酬額とその支払方法について定めています。月額制を採用し、必要経費の負担についても明記されている点が実務的です。例えば月額30万円の報酬に加え、相談役が東京本社まで地方から出向く際の交通費は会社負担とするといった取り決めができます。また第2項では追加報酬の請求を禁止することで、予期せぬ出費を防止する効果があります。報酬額は相談役の経験や会社への貢献度、委嘱業務の頻度などを考慮して設定するのが一般的です。

 

第3条(取締役会への出席)

 

この条項は相談役の取締役会出席義務を規定しています。ただし無条件の出席義務ではなく、代表取締役からの要請があった場合に限定している点がポイントです。

 

例えば、M&Aの経験豊富な元役員を相談役にしている場合、買収案件を議論する取締役会に出席を求めるといった運用が考えられます。この条項により、相談役の経験や知見が必要な重要な意思決定の場に確実に参加してもらうことができます。

 

第4条(機密保持)

 

相談役による情報漏洩リスクを防止するための条項です。会社の機密情報保護を義務付けるとともに、競合他社などの相談役就任についても事前承諾を必要とする内容となっています。

 

例えば食品メーカーの相談役が、同業他社の相談役を兼務することで情報漏洩リスクが高まるケースを防止できます。実務では退任した役員が複数の会社の相談役を務めるケースも多いため、利益相反を防止する観点からも重要な条項といえるでしょう。

 

第5条(施設等の使用)

 

相談役が業務を行うための環境整備について定めています。会社側が無償で施設や設備を提供することを明記しており、相談役が効率的に職務を遂行するための基盤を保証しています。

 

例えば、月に数回来社する相談役のために専用デスクを用意したり、社内システムへのアクセス権を付与したりする場合などが該当します。特に元役員が相談役になるケースでは、これまでの執務環境との連続性を保つ配慮も実務上重要です。

 

第6条(委嘱期間)

 

契約の有効期間と更新可能性について規定しています。通常1年間の期間を設定し、両者の合意により更新できる形式が一般的です。例えば3月決算の会社であれば、4月1日から翌年3月31日までの契約期間とするケースが多いでしょう。期間を区切ることで定期的に契約内容の見直しができるメリットがあります。特に報酬額や業務内容について、会社の経営状況や相談役の貢献度に応じて柔軟に調整できる余地を残しておくことが実務上重要です。

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