〔改正民法対応版〕相殺契約書(三者間契約)

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〔改正民法対応版〕相殺契約書(三者間契約)

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【1】書式概要

 

この〔改正民法対応版〕相殺契約書(三者間契約)は、3社間で債権債務を効率的に決済するための契約書です。特に異なる当事者間の債権債務を相殺することで、実際の金銭のやり取りを最小限に抑え、資金繰りの改善や取引の効率化を図ることができます。

 

例えば、A社がB社に売掛金債権を持ち、B社がC社に貸金債権を持っている場合、この契約書を用いることで三者間の合意に基づいて相殺処理が可能になります。中小企業間の取引や系列会社間の決済処理などで特に役立ちます。

 

改正民法に準拠した内容で、債権確認から相殺合意、残債務の支払方法まで明確に規定しているため、トラブル防止にも効果的です。企業の経理担当者や契約実務担当者が日常的に活用できる実用的な書式となっています。

 
【2】条文タイトル

 

第1条(債権の確認)
第2条(相殺)
第3条(残債務の支払)


【3】逐条解説

 

第1条(債権の確認)

 

この条項では、相殺の対象となる債権の存在と金額を明確にしています。第1項では甲(売主)が乙(買主)に対して持つ売掛金債権について詳細に記載し、第2項では乙が丙に対して持つ貸金債権について明記しています。

 

実務上、この確認作業は非常に重要です。例えば、取引先との間で「あの取引の支払いはまだだよね」といった認識のズレがあると後々トラブルになりがちです。金額だけでなく、債権の発生原因となる契約日や個別取引の内容も明記することで、どの取引による債権なのかを明確にしています。特に複数の取引がある場合は、このように個別に金額を記載して合計額を示すことで、相殺対象となる債権の範囲を明確にできます。

 

第2条(相殺)

 

ここでは三者間の合意による相殺の意思表示を明確にしています。通常の二者間の相殺と異なり、三者間相殺は当事者全員の合意が必要となるため、この条項で三者全員が相殺に合意したことを明示しています。また、相殺する金額(対当額)も具体的に記載することで、どの範囲で相殺が行われるのかを明確にしています。

 

実務では「売掛金と買掛金を相殺して差額だけ支払います」といった処理はよく行われますが、三者間になると複雑になるため、このように書面で明確にしておくことが重要です。例えば、月末の資金繰りが厳しい時期に、この相殺によって実際の資金移動を減らすことができれば、各社の財務負担を軽減できます。

 

第3条(残債務の支払)

 

相殺後に残った債務がある場合の支払条件を定めています。相殺は対当額でしか行えないため、債権額に差がある場合は残債務が生じます。その支払期日や方法を明確にすることで、相殺後の処理も円滑に進められます。

 

実際のビジネスでは、例えば月末に一括して相殺処理を行い、残った金額だけを翌月初に支払うといった運用をすることで、経理処理の効率化や支払業務の簡素化につながります。この条項では、誰が、いくら、いつまでに、誰に支払うのかを明確にしており、後々の「支払いました」「受け取っていません」といったトラブルを防止する効果があります。

 

このような三者間相殺契約は、グループ企業間の債権債務整理や、継続的な取引関係にある企業間での効率的な決済手段として活用されています。特に資金繰りが厳しい中小企業にとっては、実際のキャッシュの移動を最小限に抑えられるメリットがあります。

 

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