〔改正民法対応版〕理学療法士業務委託契約書

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〔改正民法対応版〕理学療法士業務委託契約書

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【1】書式概要 

 

この契約書は、リハビリテーション事業所や医療機関が、フリーランスの理学療法士に業務を委託する際に使用する専門的な契約書です。近年、働き方の多様化に伴い、理学療法士の中にも独立して業務委託として働く方が増えています。そんな現代のニーズに応える実用的な書式として作成されました。

 

従来の雇用契約とは異なり、理学療法士が独立した事業者として医療機関と対等な立場で契約を結ぶ際に必要となる重要な書類です。改正民法にも対応しており、現在の実情に即した内容となっています。

 

この契約書が活用される場面としては、病院やクリニック、介護施設、訪問リハビリ事業所などが、常勤職員以外の理学療法士のサービスを必要とする場合に使用されます。また、理学療法士側も複数の施設で働きたい場合や、特定の専門分野で独立して活動したい場合に重宝する書式です。

 

契約内容には業務範囲、報酬体系、機密保持、損害賠償など、実際の業務で起こりうる様々な状況を想定した条項が盛り込まれています。双方の権利と責任を明確にすることで、トラブルの未然防止と円滑な業務遂行を実現できる構成になっています。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(目的)
第2条(業務内容)
第3条(契約期間)
第4条(報酬)
第5条(業務時間)
第6条(独立契約者)
第7条(機密保持)
第8条(知的財産権)
第9条(損害賠償)
第10条(契約の解除)
第11条(反社会的勢力の排除)
第12条(個人情報保護)
第13条(法令遵守)
第14条(契約の変更)
第15条(協議事項)
第16条(管轄裁判所)

 

【3】逐条解説

 

第1条(目的)

 

この条項は契約全体の基本的な枠組みを定めています。理学療法士が独立した事業者として医療機関から業務を受託するという関係性を明確にしており、雇用関係ではないことを最初に示している点が重要です。


第2条(業務内容)

 

理学療法士が行う具体的な業務範囲を詳細に列挙しています。患者評価から治療計画立案、実際の治療実施、記録作成、他職種連携まで、現場で実際に行われる業務を網羅的にカバーしています。例えば、脳卒中患者のリハビリであれば、初回評価から歩行訓練、日常生活動作指導まで含まれることになります。


第3条(契約期間)

 

契約の開始日と終了日を定め、自動更新の仕組みも設けています。1ヶ月前の通知がなければ自動的に1年延長される仕組みは、継続的な業務関係を前提とした実用的な設定です。


第4条(報酬)

 

時給制での報酬設定と支払い方法を規定しています。振込手数料を委託者負担とする点は、受託者にとって有利な条件です。理学療法士の相場は地域によって差がありますが、一般的に2000円から4000円程度の範囲で設定されることが多いようです。


第5条(業務時間)

 

業務時間を双方の協議で決定する柔軟性を持たせています。これにより、理学療法士が複数の施設で働く場合でも、スケジュール調整がしやすくなっています。


第6条(独立契約者)

 

この条項は契約の核心部分です。理学療法士が雇用関係ではなく独立した事業者であることを明確にし、労働者性を否定しています。保険加入義務も含めて、事業者としての責任を明確化しています。


第7条(機密保持)

 

医療現場で扱う患者情報の秘匿性を守るための重要な条項です。契約終了後も継続する点が特徴的で、一度知り得た患者情報は永続的に保護される仕組みになっています。


第8条(知的財産権)

 

業務で作成した治療プログラムや評価方法などの知的財産が委託者に帰属することを定めています。例えば、特定の疾患に対する独自の治療手法を開発した場合、その権利は医療機関側に帰属することになります。


第9条(損害賠償)

 

故意または重大な過失による損害についての責任を規定しています。「重大な過失」という表現により、軽微なミスでは責任を問われない配慮がなされています。


第10条(契約の解除)

 

30日前通知による任意解除と、契約違反等による即時解除の両方を規定しています。双方にとって公平な解除条件が設定されており、特に支払い関係のトラブルに対する対処法も明確化されています。


第11条(反社会的勢力の排除)

 

現代の契約書では必須となっている反社排除条項です。医療機関という公共性の高い業界では特に重要な条項で、詳細な定義と排除基準が設けられています。


第12条(個人情報保護)

 

個人情報保護法への準拠を明記した条項です。医療現場では患者の機微な情報を扱うため、この条項の重要性は非常に高くなっています。


第13条(法令遵守)

 

理学療法士法をはじめとする関連する全ての法令への準拠を求めています。医師の指示下での業務実施など、理学療法士特有の規制への対応も含まれます。


第14条(契約の変更)

 

契約内容の変更は書面による合意でのみ可能とする条項です。口約束による変更を防ぎ、後々のトラブルを避ける効果があります。


第15条(協議事項)

 

契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法を定めています。まずは当事者間での誠実な協議を求める平和的解決条項です。


第16条(管轄裁判所)

 

万が一の紛争時における管轄裁判所を事前に定めています。専属的合意管轄により、どこで争うかという無用な争いを防ぐ効果があります。

 

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