〔改正民法対応版〕特許権クロスライセンス契約書

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〔改正民法対応版〕特許権クロスライセンス契約書

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【1】書式概要 

 

この契約書は、お互いに特許権を持っている企業同士が、それぞれの特許技術を相互に利用できるよう取り決めを行う際に使用する契約書の雛形です。近年のビジネス環境において、技術開発の競争が激化する中で、企業が単独で全ての技術を開発することは現実的ではありません。そこで注目されているのが、この特許権クロスライセンス契約という仕組みです。

 

実際の使用場面としては、製造業において異なる企業が持つ特許技術を組み合わせて新製品を開発したい時、IT企業が互いの持つソフトウェア特許を活用して事業展開を図りたい時、または医薬品業界で研究開発の効率化を目指したい時などが挙げられます。特に、スマートフォンや自動車産業のように多数の特許が関わる製品分野では、この契約形態が頻繁に活用されています。

 

この契約書を使うことで、企業は相手方の特許を侵害する心配なく製品開発を進められるだけでなく、自社の特許技術も有効活用してもらえるという相互利益を実現できます。また、開発コストの削減や市場投入までの期間短縮といったメリットも期待できるため、戦略的な事業提携を検討している企業にとって非常に有用な書式となっています。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(甲特許の実施許諾)
第2条(乙特許の実施許諾)
第3条(対価)
第4条(実施登録)
第5条(不争義務)
第6条(侵害の排除)
第7条(改良発明)
第8条(秘密保持)
第9条(有効期間)
第10条(解除)
第11条(権利義務の譲渡禁止)
第12条(協議)
第13条(管轄)

 

【3】逐条解説

 

第1条(甲特許の実施許諾) この条項では、甲会社が乙会社に対して自社の特許技術を使用する権利を与えることを定めています。ただし、その権利は「非独占的」なものであり、甲会社は他の企業にも同様の権利を与えることができます。例えば、A社が持つ半導体製造技術の特許をB社が活用したい場合、A社はB社以外の企業にも同じ技術の使用許可を出すことが可能です。また、B社は許可された技術を第三者に再許諾することはできません。

第2条(乙特許の実施許諾) 前条とは逆に、乙会社が甲会社に対して特許使用権を許諾する内容です。相互ライセンス契約の核心部分であり、双方が持つ技術を互いに活用できる仕組みを作り上げています。実際のビジネスでは、自動車メーカー同士が安全技術や環境技術を相互に利用し合うケースなどが該当します。

第3条(対価) 通常の特許ライセンス契約では使用料が発生しますが、この契約では双方がお互いに対価を支払わないことを明記しています。これは相互利用による利益が均衡していると考えられるためです。スマートフォン業界でよく見られるように、各社が持つ通信技術特許を無償で相互利用することで、業界全体の発展を図るような場合に適用されます。

第4条(実施登録) 特許庁への登録手続きについて定めた条項です。登録を行うことで、第三者に対して実施権の存在を公示できるため、より安全に特許技術を活用できるようになります。費用は各自負担となっており、必要に応じて相手方の協力も得られる仕組みになっています。

第5条(不争義務) この条項は契約の安定性を保つために重要な役割を果たします。相手方の特許の有効性に異議を唱えることを禁止しており、もし違反した場合は契約解除の対象となります。特許無効審判などを起こすことで、相手方との信頼関係を損なうことを防ぐ効果があります。

第6条(侵害の排除) 第三者が契約対象となっている特許を無断使用している場合の対応について規定しています。発見した際の報告義務や、相手方が侵害排除に取り組む際の協力義務を定めることで、両社の特許権を共同で保護する体制を整えています。例えば、模倣品製造業者が現れた場合、情報共有と共同対処により効果的な対応が可能になります。

第7条(改良発明) 契約期間中に生まれた改良技術の取り扱いを定めた条項です。相手方の特許を基に新たな発明が生まれた場合、その内容を通知し、協議により実施権を許諾する仕組みが設けられています。これにより、継続的な技術革新と相互利益の拡大が期待できます。

第8条(秘密保持) 技術情報の漏洩防止について詳細に規定しています。契約により開示される技術情報や経営情報の第三者への漏洩を禁止し、5つの例外事項を明確にしています。契約終了後も5年間は効力が継続するため、長期にわたって情報の保護が図られます。

第9条(有効期間) 契約の存続期間を特許権の存続期間と連動させることで、実用的な期間設定を行っています。特許権が無効になった場合の自動終了条項も設けられており、契約の法的安定性が確保されています。

第10条(解除) 契約違反や経営状況の悪化など、様々な事由による契約解除について規定しています。特に注目すべきは、合併や買収などによる経営権の変更も解除事由に含まれている点で、競合他社による間接的な技術取得を防ぐ効果があります。

第11条(権利義務の譲渡禁止)

 

契約上の地位や権利を第三者に移転することを禁止する条項です。これにより、当初の契約当事者間での信頼関係に基づいた取引関係を維持し、予期しない第三者の介入を防ぐことができます。

 

第12条(協議)

 

契約解釈に疑義が生じた場合の解決方法を定めています。まずは当事者間での誠実な話し合いによる解決を促すことで、長期的な協力関係の維持を図っています。

 

第13条(管轄)

 

万が一訴訟に発展した場合の裁判所を事前に決めておく条項です。専属的合意管轄により、予測可能性を高めるとともに、両当事者にとって適切な裁判所での解決を図ることができます。

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