【改正民法対応版】特殊清掃サービス現場作業請負契約書〔受託者有利版〕

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【改正民法対応版】特殊清掃サービス現場作業請負契約書〔受託者有利版〕

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【1】書式概要 

この特殊清掃サービス現場作業請負契約書は、一般的な清掃業務の範囲を超えた専門的な清掃サービスを提供する事業者(受託者)にとって有利な条件で設計された契約雛型です。

 

孤独死現場の消臭・除菌処理、自殺現場の血痕除去、火災後の煤煙除去、シックハウスの原因物質除去、ゴミ屋敷の清掃、アスベスト処理など、高度な専門知識や技術を要する清掃業務を請け負う際に最適な内容となっています。

 

この契約書は特に業務内容の明確化、追加作業の取扱い、キャンセル料の規定、責任範囲の限定など、特殊清掃業務特有のリスク管理に配慮した条項を含んでいます。報酬支払いについては受託者に有利な遅延損害金条項を設け、作業内容変更時の迅速な判断権限も受託者側に与える構成となっています。

 

遺品整理業者、特殊清掃専門事業者、事故現場処理業者など、一般的でない清掃業務を提供する事業者が顧客と契約を締結する際に、自社の権利を守りながらも円滑な業務遂行を可能にする内容です。改正民法に対応しており、特殊清掃業界の実態を踏まえた実務的な条項構成となっているため、すぐにご利用いただける実用的な契約雛型です。


〔条文タイトル〕

第1条(契約の目的)
第2条(用語の定義)
第3条(業務内容)
第4条(契約期間)
第5条(報酬及び支払条件)
第6条(追加作業及び変更)
第7条(キャンセル料)
第8条(機密保持義務)
第9条(資器材及び場所の提供)
第10条(安全管理)
第11条(責任の範囲)
第12条(再委託)
第13条(業務報告)
第14条(所有権及び危険負担)
第15条(中途解約)
第16条(契約解除)
第17条(権利義務の譲渡禁止)
第18条(反社会的勢力の排除)
第19条(管轄裁判所)
第20条(協議事項)
【2】逐条解説

前文

この契約書の前文では、委託者(甲)と受託者(乙)の間で特殊清掃サービスに関する業務請負契約を締結することを宣言しています。両当事者の法的関係の基礎を明確にする役割を果たします。

 

第1条(契約の目的)

本条は契約全体の目的を明示しています。特殊清掃サービス業務の請負における両者の権利義務関係の明確化と円滑な業務遂行の実現を目指すことが明記されています。この条文は契約解釈の基準となる重要な条項です。

 

第2条(用語の定義)

本条では契約で使用される重要な用語の定義を行っています。特に「特殊清掃」の定義は広範囲に設定されており、一般的な清掃業務を超える専門的な清掃業務全般を含む形になっています。「作業指示書」と「完了報告書」の定義も明確にされており、業務の発注から完了までのプロセスを書面で管理する基盤を作っています。

 

第3条(業務内容)

本条は実際に行われる業務の内容と範囲を規定しています。作業指示書に基づく業務遂行が基本ですが、「業務の性質上当然に含まれると解される作業」も乙の業務範囲としている点が特徴です。これにより作業指示書に明記されていない事項でも、業務の一環として必要な作業については乙が行う義務を負うことになります。

 

第4条(契約期間)

本条は契約の有効期間と自動更新について定めています。1年間の契約期間を基本とし、2ヶ月前までに終了の意思表示がなければ自動更新される仕組みになっています。これにより長期的な取引関係を前提としつつ、定期的な見直しの機会も確保しています。

 

第5条(報酬及び支払条件)

本条は報酬の決定方法と支払条件を定めています。特に現場状況により最終報酬額が変動することを認めており、柔軟な報酬体系を構築しています。遅延損害金の年率15%という設定は受託者に有利な条件です。通常の商取引では年率6%程度が一般的であることを考えると、支払遅延に対する強い抑止力となります。

 

第6条(追加作業及び変更)

本条は当初予定されていなかった追加作業が必要になった場合の手続きを定めています。特に、通知後24時間以内に回答がない場合に乙が合理的範囲内で判断できるとする条項は、現場での迅速な対応を可能にする受託者有利の規定です。緊急性が求められる特殊清掃の性質に適合した条項といえます。

 

第7条(キャンセル料)

本条はキャンセル料の発生条件と料率を定めています。作業予定日に近づくほどキャンセル料率が高くなる段階的な設定となっており、乙の機会損失を適切に補償する仕組みです。ただし不可抗力によるキャンセルの場合は例外とされ、その場合でも実費は甲が負担する点で受託者保護の配慮がされています。

 

第8条(機密保持義務)

本条は契約に関連して知り得た情報の機密保持義務を定めています。特殊清掃の現場では依頼者のプライバシーに関わる情報に接する可能性が高いため、この条項は特に重要です。契約終了後も5年間の守秘義務が継続する点や、違反した場合の損害賠償責任を明記している点で、情報管理の重要性を強調しています。

 

第9条(資器材及び場所の提供)

本条は業務遂行に必要な資器材と作業場所の提供責任を定めています。基本的に資器材は乙が用意するという原則を示しつつも、特殊な資器材については甲乙協議の余地を残しています。また、甲が業務遂行に必要な場所や電気・水道等を無償提供する義務を明記している点は受託者にとって有利な条件です。

 

第10条(安全管理)

本条は業務遂行における安全管理の責任を定めています。特に注目すべきは、作業場所の特殊性や危険性について甲が乙に通知する義務を負うとしている点です。これにより乙は適切な安全対策を講じることができ、また通知義務違反による損害は甲が賠償責任を負うという受託者保護の規定になっています。

 

第11条(責任の範囲)

本条は乙の責任範囲と限度を定めています。賠償責任の上限を個別業務の報酬額とする条項は受託者にとって非常に有利です。また、甲の提供情報の誤りや指示に起因する損害については乙が免責される点、特殊清掃の性質上完全な原状回復が困難な場合があることを甲が了承するとしている点も、受託者リスクを軽減する重要な規定です。

 

第12条(再委託)

本条は業務の再委託に関する条件を定めています。乙に幅広い再委託の権限を認めている点は受託者にとって有利です。ただし、再委託先の選定責任や再委託先の行為に対する責任は乙が負うとされており、業務の質は確保される仕組みになっています。

 

第13条(業務報告)

本条は業務完了の報告と確認の手続きを定めています。特に、完了報告書に対する異議申立期間を5日間と明確に設定し、期間内に通知がない場合は承認したものとみなす条項は、業務完了の確定を迅速に行える点で受託者に有利な規定です。

 

第14条(所有権及び危険負担)

本条は清掃によって除去された物の所有権や処分方法、業務遂行中の偶発的事故による損害の負担について定めています。特に、乙の故意または重過失がない限り、偶発的事故による損害は甲の負担とする点は受託者リスクを大幅に軽減する条項です。

 

第15条(中途解約)

本条は契約の中途解約に関する条件を定めています。甲が中途解約する場合、残存契約期間の予定業務報酬の60%を違約金として支払うという条項は、受託者の逸失利益を保護する強力な規定です。一方で乙の中途解約については、既着手業務の完了または代替業者の手配という現実的な責任を定めています。

 

第16条(契約解除)

本条は契約解除の事由と効果を定めています。一般的な契約解除条項ですが、債務不履行以外にも経営状況の悪化や事業譲渡などの事由が詳細に列挙されている点で、リスク管理が徹底されています。また解除による損害賠償請求権も明記されています。

 

第17条(権利義務の譲渡禁止)

本条は契約上の地位や権利義務の第三者への譲渡を禁止する条項です。相手方の事前の書面による承諾がない限り、譲渡・移転・担保提供が禁止されており、契約関係の安定性を確保しています。

 

第18条(反社会的勢力の排除)

本条は反社会的勢力との関係排除を宣言し、違反した場合の契約解除権を定めています。現代の契約書では必須の条項となっており、詳細な定義と確約事項を含んでいる点で実効性が高い内容になっています。

 

第19条(管轄裁判所)

本条は訴訟の際の管轄裁判所を定めています。乙の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所としている点は、受託者にとって地理的・経済的に有利な条件です。

 

第20条(協議事項)

本条は契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法を定めています。誠実協議による解決を原則とする一般的な条項ですが、契約書だけでは対応しきれない状況が発生した場合の基本的な対応方針を示しています。

 

契約書締結部分

契約書の最後には契約締結を証するための署名捺印欄があります。2通作成して甲乙それぞれが1通ずつ保有することで、両者が同一内容の契約書を持つことを確保しています。


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