【1】書式概要
この契約書は、小売店と商品を提供する業者との間で結ぶ「消化仕入方式による販売業務委託契約」の雛形です。消化仕入方式とは、実際に売れた商品だけを仕入れたとみなす仕組みで、デパートや大型店舗でよく採用されている販売方法です。
従来の買取方式とは異なり、小売店は売れ残りのリスクを負わず、商品を提供する業者側が在庫リスクを持つ仕組みとなっています。この方式では、業者が自社の販売員を店舗に派遣して商品の説明や販売サポートを行うことも多く、専門性の高い商品や新商品の販売に適しています。
化粧品メーカーがデパートの化粧品売場に商品を置く場合や、アパレルブランドが百貨店に出店する際、食品メーカーがスーパーマーケットで試食販売を行う場合など、様々な業界で広く活用されている契約形態です。
この契約書雛形は改正民法に対応しており、現在の法制度に適合した内容となっています。Word形式で作成されているため、お客様の業務内容や取引条件に合わせて自由に編集・カスタマイズが可能です。項目の追加や削除、条文の修正なども簡単に行えます。
契約書作成の専門知識がない方でも安心してお使いいただけるよう、一般的な商取引で必要となる条項を網羅的に盛り込んでいます。商品の納入から販売、代金決済、トラブル対応まで、実務で起こりうる様々な場面を想定した内容となっています。
【2】条文タイトル
第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(商品の納入) 第4条(売場の提供) 第5条(商品の陳列) 第6条(従業員の派遣) 第7条(消化仕入) 第8条(売上報告) 第9条(代金の支払い) 第10条(商品の管理) 第11条(返品) 第12条(商品の瑕疵) 第13条(販売促進) 第14条(商標等の使用) 第15条(秘密保持) 第16条(個人情報の取扱い) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(契約期間) 第19条(解除) 第20条(損害賠償) 第21条(契約の変更) 第22条(権利義務の譲渡禁止) 第23条(残存条項) 第24条(準拠法及び管轄裁判所) 第25条(協議事項)
【3】逐条解説
第1条(目的)
この条文は契約全体の基本的な枠組みを示しています。消化仕入方式での商品販売と、業者による販売業務の補助という二つの要素を明確に定義することで、後々のトラブルを防ぐ役割を果たします。例えば、化粧品会社がデパートと契約する際、単なる商品納入だけでなく美容部員の派遣も含む包括的な取り決めであることを示します。
第2条(定義)
契約書で使用する専門用語の意味を統一するための条文です。特に「消化仕入方式」という聞き慣れない言葉について、実際に販売された商品のみを仕入れとみなすという明確な定義を示しています。これにより当事者間での解釈の違いを防げます。
第3条(商品の納入)
商品を提供する業者の基本的な義務を定めた条文です。納入場所や商品の品質責任について規定しており、例えばアパレルメーカーが百貨店に衣類を納入する際の責任範囲を明確にします。商品に不具合があった場合の責任の所在も含んでいます。
第4条(売場の提供)
小売店側が商品販売のためのスペースを提供する義務について定めています。売場の場所や面積は協議で決めることとし、一方的な変更を防ぐ仕組みも含まれています。例えば、デパートの1階と地下では集客力が大きく異なるため、公平な協議が重要になります。
第5条(商品の陳列)
商品をどのように並べるかについて定めた条文です。陳列方法は売上に直結するため、小売店の指示に従いつつも協議によって決定する仕組みとしています。例えば、化粧品の場合、ブランドイメージに合わせた陳列が必要になることがあります。
第6条(従業員の派遣)
業者が自社の販売員を小売店に派遣する際の取り決めです。派遣される従業員は小売店のルールを守る必要があり、労務管理は派遣元の業者が責任を持ちます。例えば、家電量販店でメーカーの販売員が商品説明をする場合などが該当します。
第7条(消化仕入)
この契約の核心となる条文で、売れた分だけを仕入れとする仕組みを定めています。仕入価格は販売価格から手数料を差し引いた金額となり、価格決定権は小売店にありますが業者との協議も必要とする バランスの取れた内容となっています。
第8条(売上報告)
日々の販売実績を業者に報告する義務について定めています。報告頻度や方法は協議で決めることとし、透明性のある取引を確保します。例えば、日報や週報、月報など業務の性質に応じて柔軟に対応できます。
第9条(代金の支払い)
売上代金の支払い条件を明確に定めた条文です。月末締めの翌月末払いという一般的な商取引の慣行に従い、遅延時の損害金も年利6%と具体的に規定しています。振込手数料は小売店負担とする点も実務的な配慮です。
第10条(商品の管理)
小売店が商品を適切に管理する義務と、商品に損害が生じた場合の責任分担について定めています。小売店に過失がない限り、基本的に業者が損害を負担する仕組みとなっており、消化仕入方式の特徴を反映しています。
第11条(返品)
売れ残った商品の返品について定めた条文です。返品費用は業者負担とし、返品の方法は協議で決める柔軟な仕組みとしています。季節商品など返品が頻繁に発生する商品の取引では特に重要な条項となります。
第12条(商品の瑕疵)
商品に不具合があった場合の対応について定めています。業者は代替品の提供や修理を行う義務があり、小売店に損害が生じた場合の賠償責任も負います。例えば、食品の場合は品質管理が特に重要になります。
第13条(販売促進)
商品の宣伝や販売促進活動について、双方が協力する義務を定めています。費用負担は協議で決めることとし、効果的な販売促進を実現する仕組みとなっています。セールやキャンペーンの実施などが具体例として挙げられます。
第14条(商標等の使用)
業者のブランドロゴや商標を小売店が販売促進に使用する際の許諾について定めています。事前承認制とすることで、ブランドイメージの保護と適切な使用を両立させています。
第15条(秘密保持)
商取引で知り得た機密情報の保護について定めた条文です。売上データや販売戦略など、ビジネス上重要な情報の漏洩を防ぐ仕組みとなっており、契約終了後も継続する点が重要です。
第16条(個人情報の取扱い)
顧客の個人情報を適切に管理する義務について定めています。個人情報保護法の遵守を明記することで、現在の社会情勢に対応した内容となっています。
第17条(反社会的勢力の排除)
暴力団などの反社会的勢力との関係を排除する条文です。現在の企業コンプライアンスでは必須の条項となっており、違反時は無催告で契約解除できる厳格な内容となっています。
第18条(契約期間)
契約の有効期間を1年間とし、自動更新の仕組みを設けています。3ヶ月前までに申し出がなければ自動的に延長されるため、安定した取引関係を維持できます。
第19条(解除)
契約違反や経営悪化などの場合に契約を解除できる条件を明確に定めています。銀行取引停止や破産申立てなど、客観的な事実を基準とすることで紛争を防ぐ工夫がされています。
第20条(損害賠償)
契約違反により相手方に損害を与えた場合の賠償責任について定めています。シンプルな条文ながら、実際に問題が発生した際の解決指針を示す重要な条項です。
第21条(契約の変更)
契約内容を変更する際は必ず書面での合意が必要であることを定めています。口約束によるトラブルを防ぎ、変更内容を明確に記録する仕組みとなっています。
第22条(権利義務の譲渡禁止)
契約上の地位や権利を第三者に譲渡することを原則禁止する条文です。事前の書面同意を条件とすることで、想定外の相手との取引を防ぐ効果があります。
第23条(残存条項)
契約終了後も効力を維持する条項を明確に示しています。秘密保持や損害賠償など、契約終了後も重要な条項については継続して効力を持つことを定めています。
第24条(準拠法及び管轄裁判所)
紛争が発生した場合の準拠法と裁判所を事前に決めておく条文です。日本法を適用し、管轄裁判所を指定することで、トラブル時の解決手続きを明確化しています。
第25条(協議事項)
契約書に定めのない事項や解釈に疑問が生じた場合は、当事者間の協議で解決することを定めています。柔軟な問題解決を促進し、良好な取引関係の維持を図る条項です。
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