【1】書式概要
商品概要
本契約書は民泊事業者様向けに、物件オーナー(貸主)の権利を適切に保護する内容で作成された専門的な雛形です。改正民法に完全対応しており、民泊特有の短期賃貸借関係を法的に明確化することで、トラブルを未然に防ぎます。
特長
本契約書は「一時使用」という法的位置づけを明確にし、借地借家法の適用対象外であることを契約の冒頭で確認する条項を設けています。これにより貸主様は、通常の賃貸借契約で発生しがちな更新料や立退料などの問題を回避できます。
賃貸期間や使用目的を明確に限定し、目的外使用の禁止や譲渡・転貸の禁止など、貸主の権利を守る条項を充実させています。また、原状回復義務や明渡し返還についても詳細に規定し、契約終了時のトラブルを防止します。
近年問題となっている反社会的勢力の排除条項も完備。紛争解決のための合意管轄条項も含まれており、万が一の際の対応も想定した内容となっています。
こんな方におすすめ
- 民泊事業を始めたいが、法的リスクを最小限に抑えたい物件オーナー様
- 既存の民泊運営で契約書の見直しをお考えの方
- 一時使用賃貸借の法的枠組みを活用したい不動産オーナー様
- 民泊仲介業を営み、オーナー様に適切な契約書を提案したい事業者様
ご利用方法
本テンプレートは、Microsoft Word形式(.docx)でご提供します。●●●●の部分に必要事項を入力するだけで、すぐにご利用いただけます。必要に応じて条項の追加・修正も可能です。
〔条文タイトル〕
第1条(一時使用に関する特約)
第2条(目的及び物件)
第3条(目的外使用の禁止)
第4条(賃貸期間)
第5条(賃貸料及び支払方法)
第6条(補修等の費用の負担区分)
第7条(原状使用義務)
第8条(譲渡、転貸の禁止)
第9条(管理責任)
第10条(紛争等の禁止)
第11条(損害賠償)
第12条(契約の解除)
第13条(反社会的勢力の排除)
第14条(明渡返還)
第15条(合意管轄)
第16条(協議事項)
【2】逐条解説
民泊用建物一時使用賃貸借契約書(貸主有利版)逐条解説
第1条(一時使用に関する特約)
この条項は契約の法的性質を明確に定義しています。特に「一時使用」という点と「借地借家法の適用対象外」であることを相互確認する条項です。これにより、借地借家法による賃借人保護(正当事由がなければ更新を拒絶できないなど)の適用を避け、期間満了による確実な契約終了を可能にしています。民泊のような短期的使用目的に適合した条項です。
第2条(目的及び物件)
賃貸物件の特定と使用目的を明記しています。特に「宿泊」という限定的な使用目的を明記することで、次条の目的外使用禁止と連動し、居住や事業所としての使用を制限しています。物件の所在地や名称を明確にすることで、契約対象を特定しています。
第3条(目的外使用の禁止)
第2条で定められた「宿泊」以外の目的での使用を禁止しています。この条項により、賃借人は宿泊以外の目的(例:長期居住、事務所、店舗など)で物件を使用できません。目的外使用は第12条に基づく契約解除事由となり得ます。
第4条(賃貸期間)
契約期間を明確に定め、契約の更新がないことを明記しています。一時使用の特性上、期間満了により契約は当然に終了します。この条項と第1条が連動することで、借地借家法の適用を避け、契約の更新に関するトラブルを防止します。
第5条(賃貸料及び支払方法)
賃貸料の金額、計算方法(日額制)、支払方法、振込手数料の負担などを定めています。特に注目すべきは第3項で、一時使用を理由に賃貸料の増減請求(借地借家法32条による賃料増減請求権)を排除している点です。これは貸主の利益を保護する重要な条項です。
第6条(補修等の費用の負担区分)
物件の不具合発生時の連絡義務と、通常の使用を超える水道・光熱費や設備の補修費用を賃借人負担とする条項です。「通常の一時使用の標準量を超える」「通常の使用損耗を超える」という表現で、賃借人の負担範囲を拡大しています。
第7条(原状使用義務)
賃借人による物件の現状変更(改装、模様替えなど)を全面的に禁止する条項です。これにより、無断改装によるトラブルや原状回復に関する紛争を未然に防止します。
第8条(譲渡、転貸の禁止)
賃借人の契約上の地位や権利の第三者への譲渡、転貸を全面的に禁止しています。「理由の如何を問わず」という表現で例外を認めず、「担保に供する」ことも禁止するなど、広範な制限を課しています。
第9条(管理責任)
賃借人に「善良なる管理者の注意」をもっての使用義務と、防災・防火・安全管理などの責任を課しています。特に第2項で貸主の指示遵守義務を課している点は、貸主のコントロールを強化する条項です。
第10条(紛争等の禁止)
騒音など近隣トラブルの防止と、トラブル発生時の賃借人の責任と負担による解決義務を定めています。民泊利用者による騒音等のトラブルが賃借人(民泊運営者)の責任となることを明確にしています。
第11条(損害賠償)
賃借人が契約に関連して貸主や第三者に与えた損害の賠償責任を定めています。第2項では、第三者との関係でも貸主に迷惑や損害を及ぼさないという広範な義務を課しています。
第12条(契約の解除)
貸主が即時に契約を解除できる事由を列挙しています。「事前に通知、催告することなく無条件で」契約解除できる点が貸主に有利な条項です。契約違反だけでなく、賃借人の信用不安事由(破産申立、手形不渡りなど)も解除事由としている点が特徴的です。
第13条(反社会的勢力の排除)
反社会的勢力との関係排除を相互に確約する条項です。定義を広く取り(「これらの者でなくなった時から5年を経過しない者」など)、直接的な所属だけでなく、経済的関係や便宜供与なども禁止しています。違反は第12条による解除事由となります。
第14条(明渡返還)
契約終了時の明渡義務と原状回復義務を定めています。特に第3項で、賃借人からの立退料請求や造作買取請求を全面的に排除している点が貸主に有利な規定です。借地借家法上の保護を排除する意図が明確です。
第15条(合意管轄)
訴訟となった場合の管轄裁判所を定める条項です。貸主の所在地を管轄する裁判所を指定することが多く、貸主の利便性を確保します。
第16条(協議事項)
契約に定めのない事項について、誠意をもって協議解決する旨を定めています。一般的な条項ですが、実際の解釈では誠実協議義務を負うことになります。