第1条(名称)
組合の正式名称を定める基本的な条項です。「有限責任事業組合」という表記は必須で、これにより対外的に組合の性格が明確になります。例えば「東京IT開発有限責任事業組合」のように、事業内容が分かる名称にすることが一般的です。
第2条(事業目的)
組合が行う具体的な事業内容を明記する重要な条項です。目的が曖昧だと後々トラブルの原因となるため、できるだけ具体的に記載することが求められます。例えば、「AI技術の研究開発及び関連サービスの提供」「不動産の取得、開発、管理及び売却」といった形で明確に定義します。
第3条(所在地)
組合の主たる事務所の所在地を定める条項です。登記上の住所となるため、実際に業務を行う場所を記載する必要があります。共同事業の場合、参加企業のいずれかの事務所を指定することが多いです。
第4条(組合員)
各組合員の基本情報と出資額を記載する最も重要な条項の一つです。個人の場合は氏名と住所、法人の場合は会社名と本店所在地を正確に記載します。出資額は各組合員の責任範囲を決めるため、慎重に設定する必要があります。
第5条(効力発生日等)
契約の開始日と組合の存続期間を定める条項です。通常は契約締結日から効力が発生しますが、準備期間を設けることもあります。存続期間は事業の性質に応じて設定し、例えば研究開発プロジェクトなら3年、不動産開発なら10年といった具合に決めます。
第6条(有限責任)
この契約形態の最大の特徴である有限責任を明確にする条項です。各組合員は出資額を超えて責任を負わないため、リスクを限定できます。これにより、大企業も安心して新規事業に参画できるようになります。
第7条(出資の履行)
出資の払込時期を定める条項です。効力発生日までに全額を払い込むのが原則ですが、分割払いを認める場合もあります。現金だけでなく、設備や知的財産などの現物出資も可能です。
第8条(職務を行うべき者の選任等)
法人組合員が代表者を選任する際の手続きを定める条項です。組合員が法人の場合、実際に業務を行う個人を明確にする必要があります。人事異動等で代表者が変わる場合の通知義務も重要なポイントです。
第9条(組合財産の帰属)
組合の財産が組合員全員の共有財産であることを明確にする条項です。各組合員の持分は出資額と損益の配分によって決まります。これにより、組合解散時の財産分配の基準が明確になります。
第10条(重要事項の決議)
重要な事項について組合員の3分の2以上の賛成で決議できることを定める条項です。全員一致が原則ですが、効率的な運営のため一部事項について多数決を認めています。事務所移転や事業年度変更などが対象となります。
第11条(組合の業務執行)
実際の業務執行体制を定める条項です。代表理事と理事を選任し、日常業務は代表理事に委任することで効率化を図ります。ただし、一定額以上の支出については理事全員の同意が必要とし、適切なチェック機能を設けています。
第12条(事業年度)
組合の会計年度を定める条項です。多くの場合、4月1日から翌年3月31日までの1年間とします。ただし、参加企業の事業年度に合わせて変更することもあります。決算書類の作成や税務申告のスケジュールに直結する重要な条項です。
第13条(会計帳簿)
組合の会計処理について定める条項です。経済産業省令に従って適切な帳簿を作成し、組合員がいつでも閲覧できるようにする透明性の確保が求められます。これにより、組合運営の公正性が保たれます。
第14条(財務諸表)
年度末から2ヶ月以内に財務諸表を作成し、全組合員に配布する義務を定める条項です。貸借対照表と損益計算書により、組合の財務状態と経営成績が明らかになります。投資判断や継続可否の検討材料として重要です。
第15条(損益の配賦)
各組合員への損益の配分方法を定める条項です。出資額の割合に応じて配分するのが一般的ですが、労務提供の程度に応じて調整することもあります。利益だけでなく損失も配分されるため、税務上の影響も考慮が必要です。
第16条(組合財産の分配)
組合財産の分配手続きを定める条項です。全組合員の同意が必要で、剰余金の範囲内で分配額を決定します。事業継続に必要な資金は確保した上で、適切な分配を行うことが重要です。
第17条(公租公課)
税務上の取り扱いを定める条項です。組合は税務上の透明性があるため、各組合員が個別に所得税や法人税を負担します。所得計算書の提出義務も定められており、税務手続きの明確化が図られています。
第18条(費用の支払)
組合の費用負担について定める条項です。事業に関連する費用は組合財産から支払い、組合員個人の負担は原則として認めません。これにより、費用負担の透明性と公平性が確保されます。
第19条(組合員の義務)
組合員が果たすべき義務を定める条項です。善良な管理者として職務を遂行する義務と、利益相反行為の禁止が主な内容です。他の組合員の承認なしに競業行為や自己取引を行うことは禁止されています。
第20条(組合員の地位の譲渡)
組合員の地位の譲渡制限を定める条項です。他の組合員全員の書面による同意がなければ、譲渡や担保設定はできません。これにより、信頼関係に基づく組合運営が維持されます。
第21条(組合員の加入)
新しい組合員の加入手続きを定める条項です。全組合員の同意により条件を決定し、出資の履行完了により正式に組合員となります。事業拡大や新たな専門知識の導入などの際に活用されます。
第22条(組合員の脱退)
組合員が脱退する事由を限定的に定める条項です。死亡、破産、後見開始、除名処分の場合に限り脱退が認められます。任意脱退は原則として認められず、組合の安定性が重視されています。
第23条(組合員の除名処分)
組合員の除名について定める条項です。職務怠慢や正当事由がある場合に、他の組合員全員の同意により除名できます。ただし、除名は最後の手段であり、慎重な判断が求められます。
第24条(脱退に伴う持分の払戻し)
脱退組合員への持分払戻しについて定める条項です。脱退時点での持分金額を算定し、組合員の同意により決定した方法で払戻しを行います。事業継続への影響を最小限に抑える配慮が必要です。
第25条(解散)
組合が解散する事由を明確に定める条項です。組合員が一人になった場合、存続期間満了、全員の同意による解散などが規定されています。税制上の要件も考慮した内容となっています。
第26条(清算人)
解散時の清算人選任について定める条項です。組合員の過半数により選任し、法人が清算人の場合は職務執行者を選任します。清算手続きの責任者として重要な役割を担います。
第27条(清算人の権限等)
清算人の具体的な権限と職務を定める条項です。現状業務の結了、債権回収、債務弁済、残余財産分配などの権限を有します。清算報酬についても別途定める旨が規定されています。
第28条(残余財産の分配)
清算時の残余財産分配方法を定める条項です。債務弁済完了後、各組合員の持分割合に応じて分配します。争いのある債務については必要な財産を留保することも可能です。
第29条(清算事務の終了)
清算事務終了時の手続きを定める条項です。清算人は清算計算を作成し、組合員の承認を得ることで清算手続きが完了します。適切な清算により、組合の最終的な処理が行われます。
第30条(合意管轄)
紛争が生じた場合の管轄裁判所を定める条項です。組合の所在地を管轄する地方裁判所を専属管轄とすることで、紛争解決の迅速化が図られます。
第31条(反社会的勢力の排除)
反社会的勢力との関係を断つことを明確にする条項です。近年、コンプライアンス強化の観点から必須となっている条項で、組合の健全性確保に重要な役割を果たします。