〔改正民法対応版〕映画出演契約書

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〔改正民法対応版〕映画出演契約書

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【1】書式概要 


この契約書は、映画やドラマの制作現場で俳優と制作会社、そして芸能事務所の三者間で取り交わされる出演に関する合意書です。近年の映像コンテンツ市場の拡大に伴い、従来のテレビや映画館での上映だけでなく、インターネット配信サービスでの展開も一般的となっています。そうした多様な配信形態に対応するため、この契約書では現在から将来にわたるあらゆるメディアでの使用権を包括的に定めています。

実際の使用場面としては、劇場公開予定の映画制作はもちろん、テレビドラマ、ウェブドラマ、CM撮影、プロモーション映像の制作など幅広い映像制作プロジェクトで活用できます。特に独立系の制作会社や小規模なプロダクションにとって、専門的な契約書を一から作成する負担を軽減し、トラブルを未然に防ぐ重要なツールとなります。

改正民法に対応した最新の内容となっており、反社会的勢力の排除条項も盛り込まれているため、コンプライアンス面でも安心してご利用いただけます。Word形式での提供となるため、プロジェクトの内容や条件に応じて自由に編集・カスタマイズが可能です。制作規模や予算に関わらず、プロフェッショナルな契約関係を構築したい映像制作関係者の方々にとって、実用性の高い書式となっています。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(出演)
第2条(出演料の支払い)
第3条(出演者の義務)
第4条(映画の権利帰属)
第5条(映像の使用)
第6条(秘密保持)
第7条(損害賠償)
第8条(契約の解除)
第9条(不可抗力)
第10条(協議事項)
第11条(管轄裁判所)
第12条(有効期間)
第13条(権利の譲渡等の禁止)
第14条(反社会的勢力の排除)
第15条(契約の成立)


【3】逐条解説

 

第1条(出演)

この条項では出演の基本的な枠組みを定めています。芸能事務所が所属俳優を映画に出演させることを約束する一方で、具体的な役柄や出演日数、報酬については別途話し合いで決めることを明記しています。例えば、主演なのか脇役なのか、撮影期間が1週間なのか3ヶ月なのかといった詳細は、プロジェクトごとに大きく異なるため、柔軟性を持たせた構造になっています。

 

第2条(出演料の支払い)

俳優への報酬について定めた条項です。金額は別途合意するとしつつ、支払い方法と時期を具体的に規定しています。撮影終了後に芸能事務所の指定口座へ振り込むという一般的な業界慣行に基づいた内容となっています。これにより、撮影が完了してから確実に報酬を受け取れる仕組みが保証されます。

 

第3条(出演者の義務)

俳優が守るべき義務を明確化した条項です。制作側の指示に従って誠実に撮影に臨むことと、撮影期間中は他の仕事を制作会社の承諾なく引き受けないことを定めています。例えば、アクション映画の撮影中に危険なスタントの仕事を無断で受けて怪我をするリスクを避けるといった実務的な配慮が込められています。

 

第4条(映画の権利帰属)

完成した映画作品の権利が制作会社に独占的に帰属することを明記した重要な条項です。従来の映画館上映だけでなく、テレビ放送、DVD販売、インターネット配信、さらには今後開発される新しいメディアでの利用も含む包括的な権利設定となっています。配信サービスの普及により、作品の収益化方法が多様化している現状に対応した内容です。

 

第5条(映像の使用)

制作会社が俳優の肖像や名前を宣伝活動に使用できることを定めた条項です。映画のポスターやトレーラー、プロモーション映像などで俳優の映像や名前を使用することは一般的であり、そのための権利関係を明確にしています。SNSでの宣伝投稿なども含まれる可能性があります。

 

第6条(秘密保持)

撮影現場での情報管理について定めた条項です。映画の内容やストーリー、撮影の進捗状況などを外部に漏らさないことを義務付けています。特にSNSが普及した現在では、撮影現場の様子が簡単に拡散されてしまうリスクがあるため、制作側にとって重要な保護規定となります。

 

第7条(損害賠償)

契約違反があった場合の損害賠償責任について定めています。芸能事務所と俳優が連帯して責任を負う構造となっており、例えば俳優が無断で撮影をボイコットして制作に遅れが生じた場合などに適用される可能性があります。

 

第8条(契約の解除)

制作会社側から契約を解除できる条件を定めた条項です。事前の警告なしに即座に解除できるとしており、制作側に強い権限を与えています。撮影スケジュールの都合上、迅速な対応が求められる映画制作の特性を反映した内容です。

 

第9条(不可抗力)

自然災害や疫病などの予期できない事態により撮影が困難になった場合の対応を定めています。近年のパンデミックの影響で撮影が中止になるケースも実際に発生しており、現実的なリスク対応として重要な条項となっています。

 

第10条(協議事項)

契約書に記載されていない事項や解釈に争いが生じた場合の解決方法を定めています。まずは当事者間での話し合いによる解決を目指すという、円満な関係維持を重視した内容です。

 

第11条(管轄裁判所)

万が一裁判になった場合の裁判所を事前に決めておく条項です。契約書では具体的な裁判所名は空欄になっており、制作会社の所在地に近い裁判所を指定することが一般的です。

 

第12条(有効期間)

契約の効力がいつまで続くかを定めた条項です。基本的には映画の公開終了まで契約が続きますが、制作会社の権利(配信や販売など)は公開後も継続することを明記しています。これにより長期的な収益化が可能になります。

 

第13条(権利の譲渡等の禁止)

契約上の権利や義務を第三者に譲渡することを制限する条項です。例えば芸能事務所が契約を他の事務所に勝手に移すことを防ぐ効果があります。制作側の事前承諾があれば譲渡可能としており、完全に禁止するのではなく一定の柔軟性も保っています。

 

第14条(反社会的勢力の排除)

暴力団などの反社会的勢力との関係を完全に遮断することを約束する条項です。映画業界では特にコンプライアンスが重視されるようになっており、制作資金の出所の透明性や出演者の身元確認が厳格になっています。違反があれば即座に契約解除となる厳しい内容です。

 

第15条(契約の成立)

契約がいつ成立するかを明確にした条項です。三者全員が署名または押印した時点で契約が有効になり、それぞれが契約書の原本を1通ずつ保管することを定めています。これにより後日の紛争を防ぐ効果があります。

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