〔改正民法対応版〕映像制作契約書

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〔改正民法対応版〕映像制作契約書

¥2,980
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【1】書式概要 

 

この映像制作契約書は、企業のPR動画や宣伝映像を外部の制作会社やフリーランスのクリエイターに依頼する際に使用する契約書のテンプレートです。近年、動画マーケティングの重要性が高まる中で、多くの企業が映像コンテンツの制作を専門業者に委託するケースが増えています。

 

特に改正民法に対応した内容となっており、現行の民法規定に沿った条項構成になっているため、安心してご利用いただけます。契約金額の支払い方法から納品スケジュール、著作権の取り扱いまで、映像制作における重要なポイントを網羅的にカバーしています。

 

実際の使用場面としては、会社紹介動画の制作依頼、商品プロモーション映像の外注、企業イベントの記録映像制作、採用動画の制作委託、ウェブサイト用の動画コンテンツ制作などが挙げられます。制作会社側では新規クライアントとの契約締結時に、発注者側では信頼できる制作パートナーとの取引開始時に重宝するでしょう。

 

この契約書テンプレートはWord形式で提供されているため、お客様の業務内容や取引条件に合わせて自由に編集・カスタマイズが可能です。契約金額や納期、制作する映像の仕様などを具体的に記入するだけで、すぐに実用的な契約書として活用できます。映像制作業界での豊富な実務経験を基に作成されており、トラブル防止に必要な条項がしっかりと盛り込まれています。

 

【2】条文タイトル

 

 第1条(業務内容)
第2条(報酬)
第3条(納品)
第4条(知的財産権)
第5条(契約解除)
第6条(損害賠償)
第7条(遅延損害金)
第8条(再委託)
第9条(不可抗力)
第10条(権利の譲渡及び質入)
第11条(秘密情報の取扱い)
第12条(合意管轄)

 

【3】逐条解説

 

第1条(業務内容)

映像制作の具体的な内容を明確に定める条項です。制作する映像の種類、収録時間、付随する納品物を詳細に規定することで、後々のトラブルを防止します。例えば、15秒のCM用動画から5分間の会社紹介映像まで複数のバージョンを制作する場合や、DVDパッケージ用の写真素材も併せて納品する場合など、具体的な成果物を明記しておくことが重要です。また、完成した映像の編集権限についても触れており、発注者側が勝手に映像を改変できないよう制限を設けている点も実務上大切な配慮といえるでしょう。

 

第2条(報酬)

制作費用の金額と支払い方法を定めた条項です。映像制作では一般的に着手金と完成時の残金という二段階での支払いが行われるため、この契約書でも契約締結時と納品完了後の分割払いを採用しています。振込手数料の負担者も明記されており、細かな点まで配慮された内容となっています。制作会社にとっては資金繰りの安定化につながり、発注者にとっても制作進行の確実性を担保する仕組みです。

 

第3条(納品)

納品期日と納品方法、検収手続きについて規定した条項です。映像制作では納品形式が多様化しており、DVD媒体とデジタルファイル形式の両方を提供するケースが一般的です。検収期間を10日間と設定し、修正要求がある場合の手続きも明確化されています。これにより、「完成したと思ったら追加修正を求められ続ける」といった制作現場でよくあるトラブルを防ぐことができます。

 

第4条(知的財産権)

映像制作において最も重要な著作権の取り扱いを定めた条項です。第三者の権利侵害がないことの保証と、完成した映像の著作権が制作者側に残ることを明記しています。これは映像制作業界では一般的な取り決めで、制作会社の知的財産を保護する一方、発注者には使用権を付与する形となっています。例えば、制作した企業PR動画を同じ制作会社が別の案件で類似の表現手法を使う場合でも、問題が生じないよう配慮されています。

 

第5条(契約解除)

契約違反や相手方の信用不安が生じた場合の解除条件を定めています。支払い遅延、法的手続きの開始、営業状況の悪化など、具体的な解除事由を列挙することで、いざという時の対応が迅速に行えます。映像制作は比較的長期間のプロジェクトになることが多いため、途中で相手方に問題が生じた場合の備えは不可欠です。

 

第6条(損害賠償)

契約違反による損害賠償について定めた条項です。制作会社側の賠償責任に上限を設けている点が特徴的で、受け取った報酬額を超える賠償は求められない仕組みになっています。これは映像制作業界の実情を反映したもので、小規模な制作会社でも安心して契約できるよう配慮されています。

 

第7条(遅延損害金)

報酬支払いが遅れた場合の遅延損害金について規定しています。年率14.5%という利率は民法の法定利率を上回る設定となっており、支払い遅延を防ぐ効果を狙っています。制作会社の資金繰りを守る重要な条項といえるでしょう。

 

第8条(再委託)

制作業務の一部を第三者に委託することを認める条項です。映像制作では撮影、編集、音響など様々な専門分野があるため、適材適所で外部の専門家を活用することが品質向上につながります。この条項により、制作会社は柔軟な体制で業務を進めることができます。

 

第9条(不可抗力)

天災や社会情勢の変化など、当事者の責任によらない事由で契約履行が困難になった場合の取り扱いを定めています。昨今のパンデミックのような予期せぬ事態でも、適切に対応できるよう詳細な規定が設けられています。90日以上継続した場合の契約解除権も明記されており、長期化した場合の出口戦略も用意されています。

 

第10条(権利の譲渡及び質入)

契約上の権利や地位を第三者に譲渡することを制限する条項です。映像制作では信頼関係が重要な要素となるため、当事者間の合意なく第三者が契約に関与することを防いでいます。これにより、契約の安定性と予測可能性が確保されます。

 

第11条(秘密情報の取扱い)

映像制作過程で知り得た機密情報の取り扱いについて定めています。企業の未発表情報や戦略的な内容を含む映像を制作する場合、制作会社には高度な守秘義務が課されます。例外事項も明確に規定されており、実務上の運用に配慮された内容となっています。

 

第12条(合意管轄)

紛争が生じた場合の裁判管轄を定める条項です。地理的に離れた当事者間でも、あらかじめ管轄裁判所を決めておくことで、紛争解決の効率化を図っています。制作会社の本店所在地を基準とすることで、制作者側の負担軽減にも配慮されています。

 

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