〔改正民法対応版〕探偵業務依頼契約書

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〔改正民法対応版〕探偵業務依頼契約書

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【1】書式概要

 

このテンプレートは、探偵サービスを依頼する際に必要となる正式な契約書です。改正民法に準拠して作成されており、依頼者と探偵社の双方の権利と義務を明確に定めることで、トラブルを未然に防ぎます。

 

配偶者の不貞行為調査や行方不明者の捜索、企業の信用調査など、さまざまな調査業務に対応できる汎用性の高い内容となっています。調査内容や期間、報酬体系、守秘義務、個人情報の取り扱いなど、重要事項をもれなく網羅しており、安心して探偵業務を依頼できる環境を整えます。特に個人情報保護法への対応や反社会的勢力の排除条項など、現代社会で重視される規定も含まれています。

 

探偵サービスを初めて利用する方でも、この契約書があれば契約内容を明確に把握でき、後々のトラブル回避にもつながります。調査を依頼する前に、このテンプレートをカスタマイズして使用することで、依頼者の意図が正確に伝わり、期待通りの調査結果を得られる可能性が高まります。

  

【2】条文タイトル

 

第1条(契約の目的)
第2条(調査内容)
第3条(調査期間)
第4条(報酬及び支払方法)
第5条(調査員の派遣)
第6条(守秘義務)
第7条(個人情報の取り扱い)
第8条(調査報告)
第9条(中間報告)
第10条(機密保持)
第11条(禁止事項)
第12条(免責事項)
第13条(損害賠償)
第14条(契約の解除)
第15条(反社会的勢力の排除)
第16条(管轄裁判所)
第17条(協議事項)

 

【3】逐条解説

 

第1条(契約の目的)

 

この条項は契約の根幹となる部分で、依頼者が探偵社に調査業務を委託し、探偵社がそれを受け入れるという基本的な合意を明記しています。シンプルな一文ですが、契約の存在意義そのものを示す重要な条文です。例えば、「妻の不審な行動について調査を依頼する」「取引先企業の信用調査を委託する」など、依頼の概要がここで確認されます。

 

第2条(調査内容)

 

調査の具体的な詳細を4つの観点から明確にする条項です。「調査対象」では、例えば「配偶者の〇月〇日から〇月〇日までの行動」などと具体的に記載します。「調査目的」には「不貞行為の有無の確認」などの目的を、「調査方法」には「尾行・張り込み」などの手法を、「調査範囲」には「東京都〇〇区内およびその周辺地域」などと記載します。この条項が曖昧だと後々のトラブルの元になるため、できるだけ具体的かつ詳細に記載することが望ましいでしょう。

 

第3条(調査期間)

 

調査の開始日と終了日を明確にし、延長が必要な場合の手続きを定めています。例えば「2025年6月1日から2025年6月30日まで」と期間を定め、「延長が必要な場合は双方の書面による合意が必要」と定めることで、無制限に調査が続くことを防ぎます。実際の調査では予想外の展開により期間延長が必要になることもあるため、その際の手続きを予め決めておくことで円滑に対応できます。

 

第4条(報酬及び支払方法)

 

金銭的な取り決めを明確にする重要な条項です。基本料金(例:基本調査料20万円)に加え、追加料金(例:延長1日につき3万円追加)の発生条件も明記します。支払方法については「着手金10万円を契約時に前払い、残金は調査終了後7日以内に銀行振込」など具体的に記載します。遅延損害金の定めも重要で、「年14.6%」などと明記することで支払いの遅延を防止します。

 

第5条(調査員の派遣)

 

調査を実施する人員について定めた条項です。調査員の質は調査結果を左右する重要な要素のため、「適切な技能と経験を有する調査員」の派遣を約束する内容となっています。また、調査途中での調査員交代が必要になった場合(病気や怪我など)の手続きも定めており、依頼者の承諾を得ることで信頼関係を維持します。

 

第6条(守秘義務)

 

調査内容や結果の秘密保持を定める条項です。例えば、不貞調査の場合、調査内容が漏洩すれば依頼者のプライバシーが侵害される恐れがあります。「契約終了後も5年間継続する」などと期間を定めることで、長期的な秘密保持を確保します。実際のケースでは、調査社が別の依頼を受けた際に情報が流用されないよう保護する効果もあります。

 

第7条(個人情報の取り扱い)

 

調査過程で取得する個人情報の適切な管理を定めた条項です。個人情報保護法に則った取り扱いを約束し、調査終了後の処理方法も明確にします。例えば「調査終了後、録画データや写真は依頼者に全て引き渡し、探偵社側では一切保持しない」といった取り決めにより、情報漏洩リスクを低減します。

 

第8条(調査報告)

 

調査結果の報告方法と時期を定めています。「調査終了後7日以内に文書と写真による報告書を提出する」など具体的な内容を記載します。また、報告内容に不備があった場合の対応(例:「報告書受領後10日以内に追加調査を求めることができる」)も定めることで、依頼者の満足度を高める仕組みになっています。

 

第9条(中間報告)

 

長期調査の場合に特に重要となる中間報告の頻度を定める条項です。例えば「週1回、金曜日に電話にて中間報告を行う」などと記載します。調査の進捗状況を定期的に確認することで、方針変更や早期終了の判断が可能になり、無駄な費用の発生を防ぎます。

 

第10条(機密保持)

 

依頼者側の守秘義務を定めた条項です。探偵に調査を依頼した事実自体が秘密情報であり、調査結果も同様です。例えば離婚調停の証拠として使用する場合を除き、SNSなどで調査結果を公開することを禁じる効果があります。調査結果の適切な利用を促し、関係者のプライバシー保護にも寄与します。

 

第11条(禁止事項)

 

依頼者が行ってはならない行為を明記しています。「盗聴器の設置依頼」「調査員への個人的な接触」「調査結果を用いた恐喝」などの違法行為や不適切な行為を明確に禁止することで、適法な調査活動を担保します。実際に、感情的になった依頼者が調査員に直接連絡を取ろうとするケースもあるため、こうした規定は重要です。

 

第12条(免責事項)

 

探偵社の責任範囲を明確にする条項です。調査結果の完全性や正確性を100%保証するものではないことを明記し、「昼間は行動確認できたが夜間は確認できなかった」などの限界があることを依頼者に理解してもらいます。また、台風や地震などの不可抗力による調査不能の場合の免責も定めています。

 

第13条(損害賠償)

 

契約違反による損害賠償の範囲を定めています。例えば探偵社が守秘義務に違反して情報を漏洩した場合、依頼者に発生した損害を賠償する責任を負いますが、その上限を「報酬総額まで」などと定めることでリスクを限定します。明確な上限設定により、無用な紛争を防止する効果があります。

 

第14条(契約の解除)

 

契約を解除できる条件と手続きを定めています。例えば「依頼者が支払いを1ヶ月以上遅延した場合」や「探偵社が正当な理由なく調査を実施しない場合」など、具体的な解除事由を列挙し、解除の手続き(催告期間など)を定めます。特に重大な違反の場合は催告なしに即時解除できる条件も明記することで、トラブル発生時の対応を明確にしています。

 

第15条(反社会的勢力の排除)

 

暴力団などの反社会的勢力との関係排除を明記した条項です。近年の契約書では標準的に盛り込まれる条項で、「自己または自己の役員が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体ではない」ことを相互に表明・確約します。こうした規定により、調査業務が犯罪行為に利用されることを防止します。

 

第16条(管轄裁判所)

 

紛争が生じた場合の裁判管轄を定める条項です。例えば「東京地方裁判所」など、具体的な裁判所を指定することで、紛争解決の場所を予め確定させます。通常は探偵社の所在地を管轄する裁判所が指定されることが多いですが、依頼者の利便性を考慮して協議により決定することもあります。

 

第17条(協議事項)

 

契約書に明記されていない事項や解釈に疑義が生じた場合の対応を定めています。「誠意をもって協議する」という一般的な文言ですが、当事者間の話し合いを最優先するという重要な姿勢を示しています。例えば調査途中で想定外の状況が発生した場合など、柔軟な対応を可能にする条項です。

 

以上の条項をしっかりと理解し、必要に応じて自分の状況に合わせてカスタマイズすることで、探偵業務の依頼をスムーズかつ安全に進めることができます。特に調査内容や報酬、個人情報の取り扱いについては詳細に取り決めておくことが重要です。

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