〔改正民法対応版〕技術コンサルティング委託契約書(委託者有利版)

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〔改正民法対応版〕技術コンサルティング委託契約書(委託者有利版)

¥2,980
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【1】書式概要

 

 

この契約書は、会社が技術的な問題を解決するために外部の専門家やコンサルティング会社に仕事を頼む時に使う契約書のテンプレートです。工場の生産効率を上げたい、システムを改善したい、新しい技術を導入したいといった場面で重宝します。実際に私自身も製造業で働いていた頃、外部の技術者にお願いする際はいつもこうした契約書が必要でした。

 

 

この契約書の特徴は、お金を払う側(発注者)の立場がかなり守られているところです。例えば、出来上がった成果物に納得できなかったら料金を減らしたり支払いを拒否できる条項が入っています。また、仕事中に生まれた新しいアイデアや技術は全部発注者のものになるので、投資した分がきちんと自社の財産として残る仕組みです。

 

 

特に中小企業の経営者や技術部門の責任者の方には使いやすい内容だと思います。Word形式で提供されるため、パソコンがあれば誰でも簡単に編集できます。会社名や金額、期間などを書き換えるだけで実際の契約書として使えるので、法律や会計の専門知識がなくても安心して導入できるのが魅力です。

 

 

 

 

【2】条文タイトル

 

 

  • 第1条(目的)
  • 第2条(委託料)
  • 第3条(委託期間)
  • 第4条(委託業務実施者)
  • 第5条(秘密保持)
  • 第6条(企業秘密の指定)
  • 第7条(設備等の使用)
  • 第8条(安全管理)
  • 第9条(成果の確認)
  • 第10条(知的財産権)
  • 第11条(委託料の支払い)
  • 第12条(契約の解除)
  • 第13条(契約解除の場合の措置)
  • 第14条(特約)
  • 第15条(損害賠償)
  • 第16条(本契約に記載のない事項)
  • 第17条(合意管轄)

 

 

 

 

【3】逐条解説

 

 

第1条(目的)

 

コンサルティング業務の基本的な枠組みを定めた条項です。依頼者側が抱える技術課題に対して、受託者が専門知識を活用して解決策を提供することを明確化しています。例えば、製造業であれば生産ライン効率化の課題、IT企業ならシステム統合の問題などが想定されます。受託者には確実な成果提供と依頼者の満足する水準での業務遂行が求められており、曖昧な成果物を避ける仕組みになっています。

 

 

第2条(委託料)

 

料金設定に関する重要な取り決めです。興味深いのは成果物の品質と依頼者の満足度によって金額が変動する仕組みが採用されている点です。つまり期待した効果が得られない場合、料金の減額や支払い拒否ができる条項となっています。これにより依頼者側のリスクを大幅に軽減できる構造になっています。

 

 

第3条(委託期間)

 

業務の開始から完了までのスケジュールを管理する条項です。特に注目すべきは受託者都合での遅延に対して1日あたり委託料の1%という厳格な遅延損害金が設定されている点です。これは受託者にとって相当な重荷となる設定であり、確実な期限遵守を促す効果があります。

 

 

第4条(委託業務実施者)

 

業務の再委託に関する制限事項です。受託者が勝手に業務を他社に丸投げすることを防ぐため、事前の書面承諾が必要とされています。さらに再委託先の責任についても受託者が全面的に負うことが明記されており、品質管理の徹底が図られています。

 

 

第5条(秘密保持)

 

企業の機密情報保護に関する核心的な条項です。永続的な守秘義務が課せられており、契約終了後も継続することが特徴的です。技術系の業務では特許や企業秘密が関わることが多いため、この条項の重要性は極めて高くなっています。

 

 

第6条(企業秘密の指定)

 

前条をより具体化した条項で、依頼者が独自の判断で企業秘密の範囲を決定できる仕組みです。業務進行中でも秘密範囲の追加変更が可能とされており、依頼者の機密保持ニーズに柔軟に対応できる内容となっています。

 

 

第7条(設備等の使用)

 

受託者が依頼者の施設や設備を使用する際の取り決めです。損傷時の即時通知義務と完全な原状回復責任が定められており、依頼者の資産保護が徹底されています。工場での技術指導や研究所でのシステム構築など、現地作業を伴う場合に重要な条項です。

 

 

第8条(安全管理)

 

作業現場での安全確保に関する規定です。受託者には安全管理規定の遵守だけでなく、問題発見時の即時報告義務も課されています。事故発生時は原因を問わず受託者が責任を負うという厳格な責任体系が採用されています。

 

 

第9条(成果の確認)

 

業務完了の判定基準を明確化した条項です。依頼者が内容を承認して初めて業務完了とみなされ、不満がある場合は追加費用なしでの修正義務が受託者に課されています。これにより依頼者の要求水準が確実に満たされる仕組みになっています。

 

 

第10条(知的財産権)

 

技術系業務で最も重要な権利関係の整理です。業務中に生まれた新発明やアイデアは全て依頼者に帰属し、受託者の既存知的財産についても無償使用権が依頼者に与えられる条項となっています。これは受託者にとって非常に厳しい条件といえます。

 

 

第11条(委託料の支払い)

 

料金支払いの具体的な手続きを定めています。成果確認から60日以内の支払いとされていますが、成果物に不備がある場合の支払い留保権も依頼者に与えられており、品質確保のインセンティブが働く構造です。

 

 

第12条(契約の解除)

 

依頼者側からの一方的な契約解除事由が列挙されています。業務着手の遅れ、守秘義務違反、依頼者の満足度不足など、幅広い解除事由が設定されており、依頼者の都合による解除も可能とされています。

 

 

第13条(契約解除の場合の措置)

 

解除時の損害賠償と違約金について定めた条項です。受託者は全損害の賠償に加えて委託料の30%という高額な違約金の支払い義務を負い、さらに依頼者は既存費用の支払いも拒否できる厳格な内容です。

 

 

第14条(特約)

 

受託者の提供する情報や助言による損害の全額賠償責任と、成果の事業目的達成保証が明記されています。期待効果が得られない場合の損害賠償責任も含まれており、受託者にとって非常に重い責任が課せられています。

 

 

第15条(損害賠償)

 

損害賠償責任の範囲と上限について定めています。直接損害だけでなく間接損害も含めた全損害の賠償責任があり、賠償額に上限が設けられていない点が特徴的です。受託者にとってはリスクの高い条項といえます。

 

 

第16条(本契約に記載のない事項)

 

契約に明記されていない事項の取り扱いです。依頼者の意向を最優先とすることが明記されており、協議においても依頼者の立場が優位に保たれる仕組みになっています。

 

 

第17条(合意管轄)

 

紛争発生時の裁判管轄について定めています。依頼者が東京地方裁判所または指定の地方裁判所を選択できる仕組みとなっており、依頼者の利便性が考慮された条項です。

 

 

 

 

 

【4】活用アドバイス

 

 

この契約書を効率的に活用するためには、まず自社の業務内容と求める成果を明確に整理することが重要です。別添の仕様書作成時には具体的な成果物や評価基準を詳細に記載し、後々のトラブルを避けましょう。

 

 

委託料の設定では、成果物の品質によって変動する仕組みを活用し、期待する効果レベルを事前に数値化して共有することをお勧めします。また、企業秘密の範囲については契約締結前に十分検討し、必要に応じて段階的な開示スケジュールを組むことも効果的です。

 

 

契約期間の設定では余裕のあるスケジュールを組みつつ、中間チェックポイントを設けることで進捗管理を徹底できます。受託者選定時は実績と専門性をしっかり確認し、必要に応じて損害保険の加入状況も確認しておくと安心です。

 

 

 

 

【5】この文書を利用するメリット

 

 

この契約書の最大のメリットは発注者側の権利と利益が徹底的に保護されている点です。成果物に満足できない場合の料金減額権や支払い拒否権により、投資リスクを大幅に軽減できます。

 

 

知的財産権が全て発注者に帰属する条項により、技術開発投資の成果を確実に自社資産として蓄積できる仕組みになっています。また厳格な秘密保持条項により、企業の機密情報や競争優位性を確実に守ることができます。

 

 

契約解除事由が幅広く設定されているため、受託者のパフォーマンスに問題がある場合や事業方針変更時にも柔軟に対応可能です。さらに包括的な損害賠償条項により、万が一のトラブル時にも適切な補償を受けられる安心感があります。

 

 

Word形式での提供により、会社の実情に合わせたカスタマイズも簡単にできる点も大きな利点といえるでしょう。

 

 

 

 

 

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