【改正民法対応版】建築請負契約書

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【改正民法対応版】建築請負契約書

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【1】書式概要 

この建築請負契約書は、令和の時代における住宅建設やリフォーム工事に最適な法的保護を提供する完全テンプレートです。民法改正に完全対応しており、契約当事者双方の権利と義務を明確に定めています。

 

一般的な建築請負契約では見落とされがちな「契約不適合責任」や「反社会的勢力の排除」条項などの重要な法的保護条項を含み、工事の遅延や不具合発生時の対応方法も明確に規定しています。契約金額の支払い条件や工期設定、追加工事の取り扱いなど、建築プロジェクトで発生しやすいトラブルを未然に防止する条項を網羅しています。

 

このテンプレートは、新築住宅の建設、店舗・オフィスのリノベーション、住宅の大規模リフォームなど、あらゆる建築プロジェクトでご活用いただけます。施主様と建築業者様の間で交わす正式な契約書として、また自宅の増改築を依頼する際の参考資料としても最適です。

 

建築業界の最新法改正に完全準拠し、現場で実際に使われている契約書を基に作成されているため、安心してご利用いただけます。契約書に不慣れな方でも理解しやすいシンプルな表現を心がけ、万が一の紛争時にも役立つ充実した内容となっています。

 

あなたの大切な建築プロジェクトを法的に守るための最初の一歩として、この建築請負契約書テンプレートをぜひご活用ください。


〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(工期)
第3条(代金)
第4条(注文者の負担)
第5条(内容の追加及び変更)
第6条(危険負担)
第7条(第三者への損害)
第8条(完了検査等)
第9条(履行遅滞及び違約金)
第10条(解除)
第11条(契約不適合責任)
第12条(反社会的勢力の排除)
第13条(協議事項)
第14条(紛争解決)
【2】逐条解説

はじめに

本解説では、「改正民法対応版」建築請負契約書の各条項について、その意味と重要性を分かりやすく解説します。住宅建設やリフォーム工事を依頼する際の契約トラブルを防ぐための参考にしてください。

 

第1条(目的)

この条項は契約の基本的な目的を定めるもので、工事場所、工事名、工事内容を明確に記載します。ここでは「図面」「仕様書」等の別紙を参照するよう指定されており、これらの資料も契約の一部となります。工事内容をできるだけ詳細に記載することで、後のトラブルを防止できます。

 

第2条(工期)

工事の着手日、完成日、引渡し日を明確に定めます。着手日は「契約成立の日又は工事許可日から●●日以内」と柔軟に設定されており、建築確認申請などの行政手続きの遅延にも対応できる記載となっています。工期の明確化は、計画的な資金準備や生活設計にも重要です。

 

第3条(代金)

請負代金の総額と支払い方法を定めます。一般的に契約時と引渡し時の2回に分けて支払うパターンが示されていますが、工事規模によっては中間金などを設定することもあります。税別での表示となっている点に注意し、消費税率の変更にも対応できる記載となっています。

 

第4条(注文者の負担)

建築工事にかかる費用、材料、労力はすべて施工者(甲)が負担することを明確にしています。これにより発注者(乙)は追加費用の心配なく、合意した代金のみで工事が完了することを保証されます。

 

第5条(内容の追加及び変更)

工事途中での変更や追加工事について定めています。変更があった場合は新たな合意書を作成することで、曖昧さを排除します。また、法令改正や経済情勢の変動による追加費用の負担についても明確にしています。ただし、発注者の支払い遅延によって生じた価格変動は発注者負担とする但し書きも重要です。

 

第6条(危険負担)

天災や感染症など、どちらの当事者にも責任のない事由による損害は発注者(乙)が負担することを定めています。これは民法の危険負担の原則を反映した条項です。建設工事特有のリスクに対応するため、保険加入も検討すべきでしょう。

 

第7条(第三者への損害)

工事中に第三者に損害を与えた場合の責任の所在を明確にしています。基本的に施工者(甲)が責任を負いますが、発注者の責めに帰すべき事由がある場合は例外となります。近隣トラブルの防止や解決方法についても言及しており、円滑な工事進行に役立ちます。

 

第8条(完了検査等)

工事完了時の通知と検査について定めています。施工者は工事完了後すぐに発注者に通知し、発注者は速やかに検査を行う義務があります。この検査プロセスは、工事の品質確保と、次条の引渡し時期を確定させる重要なステップです。

 

第9条(履行遅滞及び違約金)

支払い遅延や工事完了の遅延に対する違約金について定めています。年利14.6%以内という上限は、利息制限法に準拠したものです。双方に同じ条件を設定することで、公平な契約関係を構築しています。

 

第10条(解除)

発注者は工事完成前であればいつでも契約を解除できることを定めていますが、その場合は解除によって生じた損害を負担する必要があります。これは民法の請負契約における注文者の任意解除権を反映した条項です。

 

第11条(契約不適合責任)

改正民法で瑕疵担保責任から変更された「契約不適合責任」について規定しています。完成後10年間の責任期間を設けており、建築基準法の最低保証期間を上回る手厚い保護を提供しています。また、検査時や引渡し時に発見された不適合については、施工者が直ちに対応する義務があることも明記されています。

 

第12条(反社会的勢力の排除)

双方が反社会的勢力ではないことを確約し、違反した場合の解除権を定めています。これは現代の契約書に不可欠な条項であり、健全な取引環境を確保するために重要です。詳細な定義を設けることで、曖昧さを排除しています。

 

第13条(協議事項)

契約書に明記されていない事項については双方の協議によって解決することを定めています。しかし協議だけでは解決できない場合は次条の手続きに従うとしており、紛争解決の道筋を示しています。

 

第14条(紛争解決)

協議でも解決できない紛争については、建設工事紛争審査会のあっせんまたは調停により解決を図ることを定めています。これは建設業法に基づく紛争解決手段で、裁判よりも専門的かつ迅速な解決が期待できます。

 

おわりに

この建築請負契約書は、改正民法に完全対応し、建築プロジェクトにおける様々なリスクに備えた内容となっています。各条項をしっかり理解したうえで、必要に応じて専門家のアドバイスを受けながら活用することをお勧めします。適切な契約書の作成と運用が、充実した住まいづくりの第一歩となります。


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