【1】書式概要
この建築一式工事請負契約書は、建設業に携わる事業者の皆様が安心して工事を受注・発注できるよう作成された実用的な契約書雛形です。改正民法に完全対応しており、現代の建設業界で求められる契約不適合責任や危険負担の規定を適切に盛り込んでいます。
建設会社や工務店、リフォーム業者の方が住宅建築や商業施設の建設工事を受注する際に、発注者との間で締結する正式な契約書として活用いただけます。特に請負業者側の利益を考慮した条項構成となっており、不測の事態や工期延長、追加工事が発生した場合の対応方法についても明確に定めています。
契約金額の支払方法は契約時、上棟時、引渡時の3回に分けた分割払いとなっており、請負業者のキャッシュフロー改善にも配慮した内容です。また、天災などの不可抗力による工期延長や費用負担についても合理的な取り決めがなされています。
Word形式で提供しているため、お客様の事業内容や取引条件に合わせて自由に編集・カスタマイズが可能です。工事名や金額、工期などの基本情報はもちろん、特殊な条件や追加条項も簡単に追加できます。建設業法の遵守はもちろん、実際の現場で起こりうる様々な状況を想定した実践的な内容となっており、多くの建設事業者様にご活用いただいています。
【2】条文タイトル
- 第1条(本件工事の完成)
- 第2条(代金の支払い)
- 第3条(本件工事完成前の終了と請負代金の支払い等)
- 第4条(危険の移転)
- 第5条(工事内容・工期等の変更)
- 第6条(注文者による本契約の解除)
- 第7条(解除)
- 第8条(損害賠償)
- 第9条(契約不適合)
- 第10条(第三者との紛争等)
- 第11条(合意管轄)
- 第12条(協議)
【3】逐条解説
第1条(本件工事の完成)
この条文は契約の核心部分として、工事の具体的内容と完成義務を定めています。躯体工事から仕上げ工事、設備工事まで建築工事の全工程を網羅的に規定し、建設業法などの関係法令の遵守義務も明記されています。工期については着手と完成の両方について日付または期間での指定が可能な柔軟な構成となっており、実際の工事スケジュールに合わせた設定ができます。検査・検収についても段階的な手続きを定めており、仕様不適合があった場合の修補義務と再検査の流れも明確にしています。
第2条(代金の支払い)
請負代金の支払方法を3回の分割払いで規定した実務的な条項です。契約締結時、上棟時、引渡時という建築工事の重要な節目での支払いスケジュールにより、請負業者の資金繰りを改善する効果があります。例えば3000万円の工事であれば、契約時に1000万円、上棟時に1000万円、完成引渡時に1000万円といった具合に分割されます。振込による支払方法の指定により、現金授受のリスクも回避できます。
第3条(本件工事完成前の終了と請負代金の支払い等)
工事が完成に至らずに終了する場合の取扱いを定めた重要な条項です。発注者都合による契約解除や不可抗力による工事中断の際、完成部分に応じた代金支払いを保証しており、請負業者の損失を最小限に抑える効果があります。前払金の返還義務を免除する規定により、既に投下した材料費や人件費の回収が可能となります。協議による報酬決定の仕組みも設けており、当事者間での柔軟な解決を促進します。
第4条(危険の移転)
建築物の所有権移転と危険負担の関係を明確にした条項です。引渡完了までは請負業者が危険を負担しますが、引渡後は発注者に移転する原則を定めています。ただし、天災などの不可抗力による損害については、修補可能な場合は請負業者の負担で修補し、不可能な場合は契約解除できる柔軟な仕組みとなっています。例えば台風による屋根材の飛散であれば修補により対応し、大地震による建物倒壊であれば契約解除という使い分けが可能です。
第5条(工事内容・工期等の変更)
実際の建築現場でよく発生する設計変更や工期延長に対応した実用的な条項です。発注者からの追加工事要求や設計変更については、書面による合意を条件として変更を認めています。また、天候不良などの不可抗力による工期延長についても、事前通知により延長請求できる仕組みを設けています。梅雨時期の長雨で基礎工事が遅れた場合などに、適切に工期調整ができる規定となっています。
第6条(注文者による本契約の解除)
発注者側に無条件解除権を認めた条項ですが、損害賠償義務を課すことで請負業者の保護を図っています。工事完成前であればいつでも解除可能としながらも、請負業者が被る損害の賠償を義務付けることで、安易な契約解除を抑制する効果があります。実際には、既に発注済みの材料費や人件費、機械損料などが損害として計算されることになります。
第7条(解除)
信用不安や反社会的勢力との関係などを理由とした催告なしの即時解除権を定めています。競売や破産申立て、手形不渡りなどの客観的な信用悪化事由により、速やかに契約関係を解消できる仕組みです。特に反社会的勢力の排除条項は現代の契約では必須の規定となっており、暴力団関係者との取引を未然に防ぐ効果があります。建設業界においても、適正な事業者との取引関係を維持するために重要な条項です。
第8条(損害賠償)
契約違反による損害賠償の一般原則を定めた条項です。工期遅延や仕様違反などの契約違反があった場合の損害賠償請求権を相互に認めています。ただし、不可抗力による場合は免責される仕組みとなっており、合理的な責任分担を実現しています。例えば、請負業者の都合による工期遅延では損害賠償責任が発生しますが、新型コロナウイルスの影響による資材調達遅延などは免責事由となります。
第9条(契約不適合)
改正民法に対応した契約不適合責任の規定です。従来の瑕疵担保責任に代わり、契約内容に適合しない工事目的物について、追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除の各種救済手段を発注者に認めています。ただし、発注者供給材料や指図による不適合については請負業者の責任を免除しており、適正な責任分担を図っています。通知期間を1年間と定めることで、請負業者の責任範囲を明確化しています。
第10条(第三者との紛争等)
工事施工に伴う第三者との紛争や損害について、原則として請負業者の責任とする条項です。近隣住民からの騒音苦情や通行妨害などの問題は請負業者が対応することになります。ただし、発注者の責任による第三者損害については発注者が責任を負う公平な規定となっています。例えば、発注者の設計ミスによる隣地侵害などは発注者の責任となります。
第11条(合意管轄)
契約に関する紛争の管轄裁判所を事前に合意する条項です。専属的合意管轄とすることで、紛争発生時の裁判所を一つに特定し、当事者の予見可能性を高めています。通常は請負業者の本店所在地を管轄する地方裁判所を指定することが多く、請負業者にとって有利な条項となっています。
第12条(協議)
契約に定めのない事項や疑義が生じた場合の解決方法を定めた条項です。まずは当事者間の協議による円満解決を目指す姿勢を示しており、訴訟に発展する前の話し合いによる解決を促進します。建設工事では予期しない問題が発生することが多いため、柔軟な協議による解決メカニズムは実務上非常に重要な規定となっています。
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