〔改正民法対応版〕庭園管理業務委託契約(継続委託用)

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〔改正民法対応版〕庭園管理業務委託契約(継続委託用)

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【1】書式概要 

 

この契約書雛形は、個人宅や企業、施設などで庭園の管理を専門業者に依頼する際に使用する業務委託契約書です。庭園の美しさを保つためには定期的な手入れが欠かせませんが、多くの方が「どのような契約を結べばよいのか分からない」「トラブルを避けるためにはどんな点を明記すべきか」といった悩みを抱えています。

 

この契約書は、庭木の剪定から除草作業、施肥、病虫害防除まで、庭園管理に必要な業務を網羅的にカバーしており、継続的な委託関係を前提とした内容となっています。個人のお宅で年間を通じて庭の手入れを依頼したい場合、マンションの共用部分の植栽管理、オフィスビルの敷地内緑化エリアの維持管理、病院や学校などの公共施設の庭園管理など、様々な場面で活用できます。

 

特に注目すべきは、作業の頻度や時期が明確に定められている点です。これにより「いつ、どんな作業をするのか」が曖昧になることを防ぎ、委託者と受託者双方が安心して契約を継続できる仕組みになっています。また、改正民法に対応した内容となっており、現在の契約ルールに適合した形で作成されているため、安心してご利用いただけます。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(目的)
第2条(委託業務の内容)
第3条(業務実施場所)
第4条(契約期間)
第5条(業務の実施頻度)
第6条(業務実施時間)
第7条(業務の実施方法)
第8条(委託料)
第9条(支払方法)
第10条(作業の中止・延期)
第11条(再委託の禁止)
第12条(安全管理)
第13条(損害賠償)
第14条(契約の解除)
第15条(秘密保持)
第16条(反社会的勢力の排除)
第17条(協議事項)
第18条(管轄裁判所)

 

【3】逐条解説

 

第1条(目的)

 

この条文は契約全体の目的を明確にしています。庭園管理業務の委託という基本的な関係を確立し、後続の条文の基礎となる重要な規定です。「基本的な事項を定める」という表現により、詳細は各条文で規定することを示しています。

 

第2条(委託業務の内容)

 

庭園管理の具体的な作業内容を6つの大項目に分けて詳細に規定しています。剪定作業では樹木の整枝や生垣の刈込みを含み、除草作業では単純な草取りだけでなく抜根作業まで含んでいるのが特徴です。病虫害防除では予防的な農薬散布と早期発見による対策の両方を明記し、プロの庭師として求められる包括的なサービスを網羅しています。

 

第3条(業務実施場所)

 

作業を行う場所を住所と敷地面積で特定します。敷地面積を明記することで作業量の目安となり、適正な料金設定の根拠となります。複数の場所で作業を行う場合は、それぞれを明記する必要があります。

 

第4条(契約期間)

 

継続委託を前提とした自動更新条項が特徴的です。1ヶ月前までに異議申し出がなければ自動的に1年延長される仕組みにより、毎年契約書を作り直す手間を省けます。長期的な庭園管理において、この仕組みは双方にとって便利です。

 

第5条(業務の実施頻度)

 

各作業の実施回数と時期を具体的に定めています。剪定は年2回の春秋実施が一般的ですが、樹種や地域により調整が必要です。除草は月1回が基本ですが、成長の激しい夏場は回数を増やすことも考えられます。この条文により計画的な庭園管理が可能になります。

 

第6条(業務実施時間)

 

作業時間帯を明確にすることで、近隣への騒音配慮や委託者の生活パターンに配慮します。住宅地では朝早くや夕方遅くの作業は避けるのが一般的です。緊急時の例外規定により、台風後の緊急対応なども可能になります。

 

第7条(業務の実施方法)

 

「善良な管理者の注意」という民法上の概念を用いて、受託者の責任レベルを明確にしています。道具や材料の準備を受託者負担とすることで、委託者の手間を軽減します。作業前後の説明・報告義務により、コミュニケーション不足によるトラブルを防止します。

 

第8条(委託料)

 

基本月額料金に加えて、特別作業の単価を明記することで料金体系を明確にしています。特大樹木の剪定や台風対応など、通常業務を超える作業について別途料金を設定することで、適正な対価を確保できます。資材費の扱いについても明記されています。

 

第9条(支払方法)

 

毎月末払いの振込方式により、継続的な支払い関係を確立します。振込手数料を委託者負担とすることで、受託者の実質的な収入を確保します。特別作業は別途請求とすることで、基本料金とは区別して管理できます。

 

第10条(作業の中止・延期)

 

天候不良時の対応を明確にすることで、無理な作業による事故や品質低下を防ぎます。雨天時の剪定作業は樹木にとって良くないため、適切な判断による延期は重要です。代替日設定の協議規定により、計画的な作業継続が可能になります。

 

第11条(再委託の禁止)

 

庭園管理は技術と責任を要する業務のため、無断での再委託を禁止することで品質と責任の所在を明確にします。ただし、事前承諾があれば可能とすることで、繁忙期の対応や専門技術が必要な場合の柔軟性を確保しています。

 

第12条(安全管理)

 

高所作業や機械使用を伴う庭園管理では安全管理が極めて重要です。受託者の責任で安全装備を準備し、事故防止に努める義務を明記することで、作業中の事故リスクを最小限に抑えます。万一の事故時の責任関係も明確にしています。

 

第13条(損害賠償)

 

故意・重過失による損害賠償責任を明記することで、受託者の責任範囲を明確にします。第三者への損害についても規定し、近隣への迷惑や通行人への危害なども考慮されています。保険加入義務により、実際の損害填補能力を確保します。

 

第14条(契約の解除)

 

契約違反時の解除手続きを段階的に規定しています。通常の違反には催告期間を設けることで改善機会を与える一方、重大な違反については即座の解除を可能にしています。破産等の事由も含めることで、様々なリスクに対応できます。

 

第15条(秘密保持)

 

庭園管理業者は委託者宅の内部事情を知る立場にあるため、秘密保持義務は重要です。家族構成や生活パターン、財産状況などの情報保護により、プライバシーを守ります。契約終了後も継続する義務とすることで、長期的な安心を提供します。

 

第16条(反社会的勢力の排除)

 

現代の契約書では必須となった反社排除条項です。委託者・受託者双方が対象となることで、クリーンな契約関係を確保します。判明時の無催告解除により、迅速な関係遮断が可能になります。

 

第17条(協議事項)

 

契約書に定めのない事項や解釈の相違について、訴訟前の協議による解決を促進します。庭園管理は長期間の継続的関係であり、話し合いによる円満解決が望ましいケースが多いため、この規定は実用的です。

 

第18条(管轄裁判所)

 

万一の紛争時における管轄裁判所を事前に定めることで、争いが生じた場合の手続きを明確にします。委託者の所在地を基準とするのが一般的ですが、当事者間で合意できる裁判所を選択することが重要です。

 

 

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