【改正民法対応版】工事請負契約書(請負人有利版)

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【改正民法対応版】工事請負契約書(請負人有利版)

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【1】書式概要

この工事請負契約書は、改正民法に完全対応した請負人(工事業者)側に有利な条件で作成されたテンプレートです。建設業者や工事事業者が注文者と契約を結ぶ際に、自社の権利を適切に保護しながら明確な契約関係を構築するために最適な内容となっています。

 

本契約書テンプレートは工事の着手から完成・引渡し、代金支払い、契約不適合責任、解除条件に至るまで必要な条項を網羅しています。特に請負人にとって重要な工期変更手続き、代金支払条件、契約不適合責任の期間制限、解除時の既施工部分の対価確保などについて、請負人の立場を守る規定が盛り込まれています。

 

住宅リフォームや新築工事、店舗改装、オフィス内装工事など、様々な建設工事の契約に活用できます。改正民法で変更された「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」への移行にも対応済みで、最新の法律に準拠した安心の内容です。

 

契約書には工事内容、工期、引渡時期、請負代金額などの基本事項から、工事内容・工期の変更手続き、支払条件、解除事由、紛争解決方法まで、実務上発生しやすい問題に対応する条項が含まれています。建設業界での経験を踏まえた実用的な契約書雛形として、業務効率化とリスク管理に役立ちます。

 

法的知識がなくても活用できるよう、シンプルかつ明確な文言で作成されていますので、必要事項を記入するだけですぐに使用可能です。工事請負契約のトラブルを未然に防ぎ、スムーズな業務進行をサポートします。

 

 〔条文タイトル〕

第1条(本件工事の完成)
第2条(代金の支払い)
第3条(本件工事完成前の終了と請負代金の支払い等)
第4条(危険の移転)
第5条(工事内容・工期等の変更)
第6条(注文者による本契約の解除)
第7条(解除)
第8条(損害賠償)
第9条(契約不適合)
第10条(第三者との紛争等)
第11条(合意管轄)
第12条(協議)


【2】逐条解説

第1条(本件工事の完成)

この条項では工事の基本的な要素を定めています。工事名、内容、場所、工期、引渡日、請負代金額などが明記されます。請負人にとって重要なのは、検査時期と検収手続きが明確に規定されている点です。特に第4項で注文者に「遅滞なく」検査する義務を課し、第5項では不具合があった場合の修補手続きを定めています。

 

改正民法では「契約不適合責任」の考え方が導入されましたが、本条第6項では契約不適合発見時の対応を第9条に委ねることで、請負人の責任範囲を適切に区切っています。

 

第2条(代金の支払い)

請負人にとって最も重要な代金支払いについて規定しています。前払金、中間金、完成時支払いなど分割払いの方式を採用することで、工事進行中の資金繰りを安定させる効果があります。

 

特に請負人側に有利な点として、具体的な支払時期と金額を明記し、振込による支払方法を原則としている点が挙げられます。これにより請求から入金までの流れが明確になり、支払遅延のリスクを軽減できます。

 

第3条(本件工事完成前の終了と請負代金の支払い等)

この条項は請負人保護の観点から非常に重要です。工事が完成する前に契約が終了した場合でも、既に完成している部分の成果物については対価を受け取れることを保証しています。

 

特に第2項では前払金の返還義務を否定しており、工事着手後に注文者都合で解除された場合も、請負人の損失を最小限に抑える効果があります。改正民法の考え方を取り入れつつ、請負人の経済的利益を守る条項となっています。

 

第4条(危険の移転)

目的物の引渡し時点で危険負担が請負人から注文者へ移転することを明確にしています。引渡し前に天変地異などで目的物が滅失・毀損した場合の処理も規定されており、請負人が無条件で責任を負うリスクを避けられる点が請負人に有利です。

 

民法上の危険負担の原則を踏まえつつ、修補可能な場合の対応も定められており、実務的な問題解決の指針となります。

 

第5条(工事内容・工期等の変更)

建設工事では当初の計画通りに進まないことが少なくありません。この条項では工事内容や工期の変更手続きを定めています。特に第2項は請負人にとって重要で、天候不良など請負人の責めに帰さない事由による工期延長を認め、それに伴う費用増加分の負担を注文者と協議できる権利を確保しています。

 

実務では追加・変更工事の取扱いが紛争の原因になりやすいため、この条項が明確に規定されていることは請負人保護の観点から非常に有益です。

 

第6条(注文者による本契約の解除)

民法の規定に沿って、注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除できるとしています。一見すると請負人に不利に見えますが、「損害を賠償して」という文言により、解除に伴う請負人の損害(材料費、人件費、逸失利益など)の賠償を求める権利が確保されています。

 

実務上は解除に伴う損害賠償の範囲が争点となることが多いため、第3条と合わせて解釈することで請負人の利益を守ることができます。

 

第7条(解除)

双方当事者が契約を解除できる事由を列挙しています。経営状態の悪化や反社会的勢力との関係など、取引の継続が困難となる客観的事情に限定されており、恣意的な解除を防ぐ効果があります。

 

特に反社会的勢力排除条項を詳細に定めることで、近年の契約実務の傾向に対応するとともに、請負人自身も健全な取引関係を構築できる基盤となります。

 

第8条(損害賠償)

契約違反に基づく損害賠償請求権を規定していますが、第1項但書で不可抗力による免責を認めている点が重要です。「取引上の社会通念」という表現は改正民法の考え方を反映したもので、建設業界の商慣習も考慮した判断がなされることを意味します。

 

請負人が通常の注意義務を果たしていれば、不測の事態による責任を免れる可能性を確保している点が請負人保護につながります。

 

第9条(契約不適合)

改正民法で導入された「契約不適合責任」について規定しています。請負人に有利な点として、第2項で注文者が供した材料や指図による不適合については責任を負わないこと、第3項で契約不適合の通知期間を引渡しから1年間に限定していることが挙げられます。

 

従来の「瑕疵担保責任」より明確に責任範囲を限定できる条項となっており、長期間にわたる責任リスクを軽減できます。

 

第10条(第三者との紛争等)

工事施工中の第三者とのトラブルや損害に関する責任分担を定めています。基本的に施工に関する責任は請負人が負いますが、注文者の責に帰すべき事由による場合は注文者が責任を負うとしている点が公平な条項となっています。

 

施工現場における近隣トラブルや事故は予測困難な場合も多いため、責任の所在を明確にしておくことで、後のトラブル解決がスムーズになります。

 

第11条(合意管轄)

紛争発生時の裁判管轄を特定の地方裁判所に指定することで、請負人にとって地理的・経済的に有利な裁判所で争うことを可能にしています。請負人の所在地を管轄する裁判所を指定することで、裁判対応の負担軽減につながります。

 

また、専属的合意管轄としていることで、他の裁判所に訴えられるリスクを排除できる点も請負人保護の観点から重要です。

 

第12条(協議)

契約書に定めのない事項や疑義が生じた場合の解決方法として、当事者間の協議による円満解決を規定しています。建設工事は予期せぬ事態が発生しやすい特性があるため、柔軟な対応の余地を残す本条項は実務上非常に重要です。

 

「円満に解決を図る」という文言により、一方的な解決ではなく相互の利益バランスを考慮した対応を促す効果があります。

 

この工事請負契約書は改正民法に完全対応しつつ、請負人の立場を守る条項を随所に盛り込んだ実務的な契約書です。特に代金支払条件、契約不適合責任の限定、工期変更の柔軟性など、請負人が事業を安定して遂行するために必要な保護規定が充実しています。建設工事の特性を踏まえた実践的な内容となっており、様々な規模・種類の工事請負契約に活用できる汎用性の高いテンプレートです。

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