〔改正民法対応版〕土木一式工事請負契約書(注文者有利版)

ダウンロードには会員登録が必要です。

〔改正民法対応版〕土木一式工事請負契約書(注文者有利版)

¥2,980
/
税込

【1】書式概要 

 

この契約書は、土木工事を発注する際に使用する専門的な契約書雛形です。造成工事や道路工事、上下水道工事など、様々な土木工事プロジェクトで活用できる包括的な内容となっています。

 

特に注文者(発注者)の立場を重視した条項構成になっており、工事の品質確保や工期管理、費用負担の明確化などが詳細に定められています。2020年の民法改正に完全対応しており、契約不適合責任や危険負担などの新しい規定も適切に反映されています。

 

実際の使用場面としては、自治体や民間企業が土木工事業者に工事を依頼する際、住宅開発業者が造成工事を発注する場合、インフラ整備事業での工事契約締結時などが挙げられます。建設業界では工事トラブルや代金未払いといった問題が頻発するため、事前に権利義務関係を明確にしておくことが極めて重要です。

 

この契約書雛形を使用することで、工事の仕様や工期、支払条件、検査方法、契約解除事由などが体系的に整理され、後日のトラブル防止に大きな効果を発揮します。特に中小規模の土木工事において、専門的な契約書を一から作成する負担を大幅に軽減できるでしょう。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(本件工事の完成)
第2条(代金の支払い)
第3条(本件工事完成前の終了と精算等)
第4条(危険の移転)
第5条(工事内容・工期等の変更)
第6条(注文者による本契約の解除)
第7条(解除)
第8条(損害賠償)
第9条(契約不適合)
第10条(第三者との紛争等)
第11条(合意管轄)
第12条(協議)

 

【3】逐条解説

 

第1条(本件工事の完成)

 

この条文は契約の核心部分で、工事の詳細内容を具体的に定めています。工事名称から施工場所、工期まで明確に記載することで、後日の解釈争いを防ぐ効果があります。例えば「造成工事」といっても、単純な整地から複雑な切土・盛土まで様々なレベルがあるため、仕様書との連動により詳細を明確化しています。検査時期の定めも重要で、完成後速やかに検収を行う体制を構築しています。

 

第2条(代金の支払い)

 

支払条件を明確に定めた条項です。契約締結時の前払金と引渡時の残金という二段階支払方式を採用しており、注文者のリスク軽減を図っています。建設業界では代金回収リスクが高いため、請負業者にとっては前払金の確保が重要ですが、注文者側も工事完成を確認してから大部分を支払う仕組みとなっています。振込方式による支払いを指定することで、支払記録の明確化も図られています。

 

第3条(本件工事完成前の終了と精算等)

 

工事が中途で終了した場合の処理を定めた重要な条項です。注文者の都合による中止と請負者の都合による中止で責任関係が明確に区別されています。例えば、地権者との交渉が難航して工事続行が困難になった場合(注文者都合)と、請負業者が倒産した場合(請負者都合)では、費用負担や損害賠償の扱いが大きく異なります。

 

第4条(危険の移転)

 

民法改正で注目された危険負担に関する条項です。引渡前は請負者が、引渡後は注文者が目的物の滅失リスクを負担するという原則を明確化しています。天災による被害については、引渡前であれば請負者が修補義務を負いますが、修補不可能な場合は双方とも契約解除権を有します。台風や地震などの自然災害が多い日本では特に重要な規定といえるでしょう。

 

第5条(工事内容・工期等の変更)

 

実際の工事では設計変更や追加工事が頻繁に発生するため、変更手続きを定めた実用的な条項です。書面による合意を要求することで、口約束による紛争を防止しています。また、天候不良などの不可抗力による工期延長についても規定されており、梅雨時期の長雨や台風による工事中断などの現実的な問題に対応しています。

 

第6条(注文者による本契約の解除)

 

注文者の利便性を重視した解除権の規定です。民法の請負に関する規定を踏まえ、工事完成前であればいつでも損害賠償により解除できるとしています。ただし、請負者が既に投入した費用や得べかりし利益について賠償する必要があるため、注文者としても慎重な判断が求められます。

 

第7条(解除)

 

双方の無催告解除事由を詳細に列挙した条項です。特に反社会的勢力の排除に関する規定は現代的な特徴で、建設業界のクリーン化に対応しています。破産や強制執行などの客観的事由から、信用状態の悪化という主観的事由まで幅広くカバーしており、リスク管理の観点から重要な規定となっています。

 

第8条(損害賠償)

 

工期遅延や契約違反による損害賠償について定めた条項です。ただし、不可抗力による遅延については免責とする規定もあり、バランスの取れた内容となっています。実際の建設現場では、近隣住民の反対や埋蔵文化財の発見など予期しない事態が発生することも多く、責任の所在を明確にしておく必要があります。

 

第9条(契約不適合)

 

改正民法の目玉である契約不適合責任について詳細に規定した条項です。従来の瑕疵担保責任から大きく変更された部分で、追完請求権や代金減額請求権などの新しい権利が明確化されています。ただし、注文者が材料を支給した場合や不適切な指示を出した場合の免責規定も設けられており、公平性に配慮されています。通知期間を3年と定めることで、長期間にわたる責任関係の明確化も図られています。

 

第10条(第三者との紛争等)

 

工事現場では近隣住民とのトラブルや通行人の事故など、第三者との問題が発生しがちです。原則として請負者が責任を負うこととしつつ、注文者の指示に起因する場合は注文者が責任を負うという合理的な責任分担を定めています。騒音問題や交通渋滞など、工事に伴う社会的影響への対応も重要なポイントです。

 

第11条(合意管轄)

 

紛争解決の場所を事前に定めた条項です。通常は注文者の本店所在地を管轄する裁判所を指定することが多く、注文者にとって有利な条件となっています。建設工事は全国各地で行われるため、管轄の明確化により紛争解決の迅速化が期待できます。

 

第12条(協議)

 

契約書に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法を定めた条項です。まずは当事者間の協議による円満解決を目指すという、日本の商慣習に適した規定となっています。建設工事では長期間にわたる継続的な関係となることが多いため、協議による柔軟な解決が重要視されています。

 

RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

おすすめ書式テンプレート

最近チェックしたテンプレート