【改正民法対応版】商品寄託契約書(保管)

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【改正民法対応版】商品寄託契約書(保管)

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【1】書式概要 

 

この「商品寄託契約書(保管)」は、企業が自社の商品を倉庫業者や物流会社に預けて保管してもらう際に使用する契約書式です。改正民法に対応した内容になっているため、最新の取引ルールに沿った安心の書式となっています。

 

多くの企業が商品保管を外部に依頼する際、口頭だけの約束や簡単なメールのやり取りだけで済ませてしまい、後になって「聞いていない」「そういう約束ではなかった」というトラブルに発展することがあります。この契約書を使えば、保管期間や場所、料金、責任範囲などの重要事項をはっきりと書面化できるので、そうしたリスクを減らせます。

 

例えば、自社倉庫が手狭になった時や季節商品の一時保管、新店舗オープン前の在庫確保、ECサイト運営での外部倉庫利用など、様々な場面で役立ちます。特に繁忙期に向けた在庫積み増しや、複数拠点での商品管理が必要な場合に重宝するでしょう。

 

このテンプレートは、実務で本当に必要な条項だけを厳選してコンパクトにまとめています。それでいて、万が一の商品紛失や破損時の責任の所在、料金体系、保管条件など、実際のビジネスで問題になりやすい点はしっかりカバー。さらに業界標準の「標準倉庫寄託約款」を取り入れることで、一般的な取引慣行にも対応しています。

 

「どこに何を保管するのか」「いつまで預かるのか」「料金はいくらか」「入出庫作業は誰が行うのか」といった基本的な条件はもちろん、紛争解決方法まで網羅しているので、取引先との認識のズレを防ぎ、長期的に良好なビジネス関係を築くための土台となります。

 

〔条文タイトル〕

 

第1条(目的物等)
第2条(保管場所)
第3条(保管期間)
第4条(寄託料金及び荷役料)
第5条(入庫・出庫作業)
第6条(その他詳細事項)
第7条(合意管轄)
第8条(協議)

 

【2】逐条解説

 

第1条(目的物等)

 

この条項では契約の対象となる商品と、受寄者の責任開始時期・終了時期を明確に定めています。実務上は「商品」の部分に具体的な商品名や品目(例:「冷蔵食品」「アパレル製品」「電子機器」など)を記載します。特に温度管理が必要な商品や高額商品の場合は、より詳細な商品特性や注意事項を記載するケースもあります。責任の開始・終了時期を明確にすることで、万が一の紛失・毀損時の責任の所在が曖昧になるリスクを減らせます。

 

第2条(保管場所)

 

保管場所を明確に特定する条項です。所在地や倉庫名称だけでなく、面積や指定保管場所まで詳細に記載することで、どこで商品が保管されるのかを明確にします。特に複数の倉庫を持つ業者と契約する場合や、温度管理などの特殊な保管条件がある場合は、別紙で詳細な保管場所や条件を指定すると良いでしょう。実務では、「1階北側エリア」や「A棟3階温度管理区画」など具体的に指定するケースもあります。

 

第3条(保管期間)

 

保管の開始日と終了日を明記し、期間延長の場合の取扱いについて定めています。季節商品など期間限定で保管が必要な場合は短期間の設定に、継続的な取引関係がある場合は長期間や自動更新条項を入れることも検討できます。私の経験では、アパレル業界の場合、シーズン商品の入れ替え時期に合わせた3か月や6か月の保管期間を設定するケースが多いです。

 

第4条(寄託料金及び荷役料)

 

保管料と荷役作業料を含めた月額費用を定めています。実務上は保管料と荷役料を分けて記載したり、入出庫の回数や商品の数量によって変動する料金体系を採用したりするケースもあります。

 

例えば、「基本保管料月額10万円に加え、入出庫作業1回につき5,000円を別途請求する」といった記載方法もあります。支払期限や支払方法についても、必要に応じて追記するとよいでしょう。

 

第5条(入庫・出庫作業)

 

入出庫作業の責任の所在を明確にしています。基本的には受寄者(倉庫業者)が責任を持って行いますが、例外的に寄託者が行う場合の条件も規定しています。例えば、特殊な商品で専門的な知識が必要な場合や、急を要する出庫の場合など、寄託者側が作業を行うケースもあります。ただし、その場合の事故責任についても明確にしておくことが望ましいです。

 

第6条(その他詳細事項)

 

業界標準である「標準倉庫寄託約款」に準拠することを定めています。この約款には保険や損害賠償、免責事項など重要な規定が含まれているため、契約書本文には記載しきれない詳細な取り決めを補完する役割を果たします。実際の取引では、この約款の内容も確認した上で契約を結ぶことが重要です。約款の内容が自社のニーズに合わない場合は、特約として例外規定を設けることも検討しましょう。

 

第7条(合意管轄)

 

紛争が生じた場合の裁判管轄を受寄者の本店所在地の裁判所と定めています。これは受寄者(倉庫業者)に有利な条項ですが、交渉により寄託者の本店所在地や商品の保管場所を管轄する裁判所に変更することも可能です。特に遠隔地の倉庫を利用する場合は、この条項の交渉価値が高くなります。

 

第8条(協議)

 

契約書や約款に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の対応方法を定めています。実務上は、まずは担当者間での協議、それでも解決しない場合は部長クラスでの協議、さらに解決しない場合は第三者(弁護士など)を交えた協議、といったように段階的な解決プロセスを定めておくと、スムーズな問題解決に役立ちます。

 


 

この商品寄託契約書は一見シンプルですが、商品の特性や取引の実情に合わせてカスタマイズすることで、より実務に即した内容にすることができます。特に保管条件や料金体系、責任範囲などは、商品の価値や特性によって大きく変わるため、テンプレートをベースにしつつも自社の状況に合わせた調整が重要です。

 

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