〔改正民法対応版〕動産設備使用貸借契約(有償貸借)

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〔改正民法対応版〕動産設備使用貸借契約(有償貸借)

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【1】書式概要

 

この契約書は、機械設備や工場設備、IT機器などの動産を有償で貸し出す際に使用する契約書のひな形です。設備を所有する企業や個人が、他の事業者に対して月額料金を受け取りながら設備を貸し出す場面で活用できます。

 

建設会社が重機を他社にレンタルする場合や、製造業が工場設備を一時的に貸し出す場合、またはIT企業がサーバー機器を他社に貸与する場面などで重宝します。設備投資を抑えたい借り手側と、遊休設備を有効活用したい貸し手側、双方のニーズに対応した実用的な契約書となっています。

 

Word形式で提供されるため、当事者の情報や設備の詳細、料金設定など、必要な部分を簡単に編集して使用できます。専門用語も分かりやすく記載されており、契約実務に慣れていない方でも安心してご利用いただけるよう配慮されています。

 

設備の善管注意義務や修繕責任、契約違反時の対応など、トラブル防止に必要な条項が網羅的に盛り込まれているため、安全で確実な取引を実現できます。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(目的)
第2条(期間)
第3条(善管注意義務)
第4条(賃料)
第5条(使用場所)
第6条(修繕)
第7条(譲渡・転貸の禁止)
第8条(契約解除)
第9条(返還場所)
第10条(損害金)
第11条(反社会的勢力の排除)
第12条(協議事項)
第13条(管轄裁判所)

 

【3】逐条解説


第1条(目的)


契約の基本的な内容を定めた条項です。貸し手が所有する設備を借り手に引き渡すことを明記し、どのような設備が貸与対象なのかを具体的に特定します。例えば、建設機械であれば「ショベルカー○○型」、IT機器なら「サーバー○○台」といった具合に、名称・台数・型式を詳細に記載することで後々のトラブルを防げます。


第2条(期間)


契約がいつからいつまで有効なのかを明確にする条項です。開始日と終了日を具体的な年月日で記載します。長期間の契約になる場合は、中途解約条項なども検討することが実務上は多くなっています。


第3条(善管注意義務)


借り手が設備を丁寧に扱う責任を定めた重要な条項です。「善良な管理者の注意」とは、その設備を扱う専門家として当然払うべき注意のことを指します。例えば、精密機器なら温度管理を怠らない、重機なら定期点検を欠かさないといった具合です。


第4条(賃料)


月額料金の金額と支払方法を定めた条項です。前払い制となっており、振込手数料は借り手負担となっています。初月分については契約締結後速やかに支払うよう定められており、キャッシュフローの観点から貸し手にとって安心できる仕組みになっています。


第5条(使用場所)


設備をどこで使用するかを限定する条項です。借り手が勝手に使用場所を変更することを防ぎ、万が一移設が必要な場合は事前承諾を必要とします。設備の所在を貸し手が把握できるため、管理上も重要な条項といえます。


第6条(修繕)


設備に故障や破損が生じた場合の対応を定めた条項です。修繕作業は貸し手または指定業者が行いますが、費用は借り手負担となります。借り手の使用による劣化や故障については借り手が責任を持つという考え方に基づいています。


第7条(譲渡・転貸の禁止)


借り手が契約上の権利を第三者に移転したり、設備を又貸しすることを禁止する条項です。設備管理の観点から、貸し手が把握していない第三者による使用を防ぐ重要な規定です。違反した場合は契約解除の事由となります。


第8条(契約解除)


借り手が契約に違反した場合の解除権を定めた条項です。催告なしに即座に解除できる強力な権利となっているため、借り手にとっては慎重な契約履行が求められます。設備の返還も同時に請求できるため、貸し手の権利保護に配慮した内容です。


第9条(返還場所)


契約終了時に設備をどこに返却するかを定めた条項です。貸し手が指定する場所への返還が原則となっており、返還に要する運搬費用についても別途協議となることが一般的です。


第10条(損害金)


設備の返還が遅れた場合のペナルティを定めた条項です。1日あたりの損害金額を設定することで、借り手に確実な返還を促す効果があります。金額設定は設備の価値や市場相場を参考に決定するのが適切です。


第11条(反社会的勢力の排除)

昨今のコンプライアンス要請に対応した条項です。双方が反社会的勢力との関係がないことを確約し、判明した場合は即座に契約解除できる規定となっています。企業間取引では必須の条項として定着しています。


第12条(協議事項)


契約書に記載されていない事項が生じた場合の解決方法を定めた条項です。まずは当事者同士の話し合いによる解決を図ることを明記しており、円満な関係維持に配慮した内容となっています。


第13条(管轄裁判所)

万が一裁判になった場合の裁判所を事前に決めておく条項です。専属的合意管轄とすることで、無用な管轄争いを避け、紛争解決の迅速化を図ることができます。

 

【4】活用アドバイス

 

この契約書を活用する際は、まず設備の詳細情報を正確に記載することが重要です。型式や製造年、シリアル番号まで記録しておくと、返還時のトラブルを避けられます。

 

料金設定については、類似設備のレンタル相場を事前に調査し、適正な価格を設定しましょう。あまりに高額すぎると借り手が見つからず、安すぎると採算が合わなくなってしまいます。

 

使用場所の制限についても、事前に借り手と十分協議することが大切です。移設の可能性がある場合は、その条件も予め取り決めておくことで後々のトラブルを防げます。

 

修繕費用の負担については、設備の耐用年数や使用頻度を考慮して、場合によっては貸し手負担とする部分を設けることも検討してください。借り手の負担が重すぎると契約締結に至らない可能性もあります。

 

【5】この文書を利用するメリット

 

この契約書を利用する最大のメリットは、設備貸借に必要な条項が過不足なく盛り込まれていることです。個別に条項を検討する手間が省け、効率的に契約手続きを進められます。

 

また、改正民法に対応した最新の内容となっているため、現行制度に即した取引が可能です。善管注意義務の明確化や契約解除事由の整備など、実務上重要なポイントがしっかりと押さえられています。

 

Word形式での提供により、パソコンがあれば誰でも簡単に編集できる点も大きな利点です。専門的なソフトウェアは不要で、必要な箇所を入力するだけで完成度の高い契約書が作成できます。

 

反社会的勢力排除条項の整備により、コンプライアンスリスクの軽減も図れます。企業間取引においては必須の条項となっているため、この契約書を使用することで取引の信頼性を高められます。

 

設備投資の初期コストを抑えたい事業者と、遊休設備を活用したい事業者双方にとって、安心で確実な取引を実現できる契約書といえるでしょう。

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