【1】書式概要
この動産使用貸借契約書は、企業間で機械や設備、器材などの動産を無償で貸し借りする際に必要な契約書です。改正民法にもしっかり対応しており、ビジネスの現場で安心してご利用いただけます。
この契約書が活躍するのは、例えば展示会やイベントで一時的に機器を借りる場面、工事現場で重機を融通し合う場面、オフィス移転の際に一時的に備品を借用する場面など、様々なシチュエーションがあります。建設業界では協力会社同士で建設機械を貸し借りすることも多く、製造業では生産設備の一時的な融通も珍しくありません。また、IT企業でサーバーやネットワーク機器を短期間借用する際にも重宝します。
無償での貸借だからといって契約書が不要というわけではありません。むしろ、お金のやり取りがない分、返却義務や使用条件を明確にしておくことが後々のトラブル防止につながります。この契約書には貸借期間の設定、使用目的の限定、費用負担の明確化、原状回復義務などが盛り込まれており、双方が安心して取引できる内容になっています。
Word形式で提供しているため、必要な箇所を埋めるだけで即座に使用可能です。忙しいビジネスマンでも短時間で適切な契約書を作成でき、法務部門がない中小企業でも安心してご利用いただけます。
【2】条文タイトル
第1条(使用貸借)
第2条(契約期間)
第3条(使用目的)
第4条(費用負担)
第5条(禁止条項)
第6条(解除)
第7条(原状回復及び明渡)
第8条(協議解決)
第9条(合意管轄)
【3】逐条解説
第1条(使用貸借)
この条文は契約の基本的な枠組みを定めています。貸主が動産を無償で貸し出し、借主が使用後に原状回復して返還する義務を明記しています。ここでのポイントは「無償」という点です。例えば、建設会社が協力会社にクレーン車を無償で貸す場面を想像してください。この条文により、借りた側は使用後に元の状態に戻して返す義務が生じます。目的物の表示欄には、機械の名称や数量を具体的に記入することで、後日の混乱を防げます。
第2条(契約期間)
貸借期間を明確に定める条文です。開始日と終了日を具体的に記載することで、いつまで借りられるのかが明確になります。さらに重要なのは第2項で、貸主側に緊急の必要が生じた場合、1か月前の予告により契約を解約できる規定です。これは実務上とても大切で、例えば貸した機械が急に自社で必要になった場合の対応策として機能します。製造業で生産設備を貸し出している最中に、急な大型受注で設備が必要になるケースなどがこれに該当します。
第3条(使用目的)
借りた動産の使用目的を限定する条文です。この規定により、例えば「展示用」として借りた機械を実際の作業に使用することを防げます。IT機器をデモンストレーション用として貸し出したのに、実際の業務で酷使されてしまうようなトラブルを避けることができます。使用目的を明確にすることで、想定外の使用による故障や損耗を防ぐ効果があります。
第4条(費用負担)
日常的な維持費用を借主が負担することを定めています。これは使用貸借契約の特徴的な条文で、無償で借りる代わりに、通常の使用に伴う費用は借主が負担するという合理的な取り決めです。例えば、建設機械を借りた場合の燃料代や定期的なオイル交換費用などがこれに該当します。ただし、大きな故障修理などは別途協議が必要になることが多いでしょう。
第5条(禁止条項)
契約遵守義務と第三者への譲渡・転貸の禁止を規定しています。第2項が特に重要で、借主が勝手に他の会社に又貸しすることを防ぎます。例えば、A社がB社に機械を貸したのに、B社が無断でC社にその機械を貸してしまうような事態を防げます。「書面による承諾」という条件を設けることで、やむを得ない場合の対応も可能にしています。
第6条(解除)
契約違反があった場合の解除権を定めています。「催告その他の手続を要しない」という文言により、借主が契約に違反した場合、貸主は即座に契約を終了させることができます。これは例えば、借主が使用目的に反して機械を使用したり、第三者に無断で転貸したりした場合に威力を発揮します。迅速な対応により、貸主の損害拡大を防ぐ効果があります。
第7条(原状回復及び明渡)
契約終了時の返還手続きを詳細に定めた重要な条文です。第1項では原状回復義務、第2項では返還場所と運搬費用の負担、第3項では返還遅延時の損害金を規定しています。例えば、展示会で借りた機器を会社まで返却する際の運搬費用は借主負担となります。遅延損害金の設定により、返還の遅れによる貸主の損害をカバーできます。金額は実情に応じて設定することが大切です。
第8条(協議解決)
契約書に定めがない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法を定めています。まずは当事者間での話し合いによる解決を図ることで、裁判などの大事に至る前に問題を解決できる可能性が高まります。ビジネス関係を維持しながら問題解決を図りたい場合に特に有効です。
第9条(合意管轄)
万が一紛争が生じた場合の裁判所を事前に定めておく条文です。これにより、どこの裁判所で争うかで揉めることを防げます。通常は貸主の本社所在地を管轄する裁判所を指定することが多く、貸主にとって便利な設定となっています。地方に支店がある会社同士の取引では、この条文の重要性が特に高まります。