〔改正民法対応版〕出版権設定契約書

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〔改正民法対応版〕出版権設定契約書

¥2,980
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【1】書式概要 

 

この出版権設定契約書ひな型は、改正民法に完全対応した最新版の契約書テンプレートです。著作権者と出版社の間で出版権を設定する際に必要な全ての条項を網羅しており、書籍出版から電子出版まで幅広い出版形態に対応しています。

 

本契約書では、出版権の設定から著作権使用料の取り決め、電子出版や二次的利用の処理、さらには反社会的勢力の排除条項まで、現代の出版業界で求められる重要な条項を完備しています。特に近年重要性が高まっている電子媒体による出版や公衆送信についても詳細に規定しており、デジタル時代の出版ビジネスに対応した実用的な契約書となっています。

 

著作権の保護と出版事業の円滑な運営を両立させるため、権利の保全条項や契約解除条項も充実させています。専門的な法律知識がなくても安心してご利用いただけるよう、各条項は明確で理解しやすい文言で構成されています。出版社、著作権エージェント、個人作家の方々に最適な契約書ひな型です。

 

【2】条文タイトル


第1条(定義)
第2条(出版権の設定)
第3条(表明および保証)
第4条(出版部数および著作権利用料)
第5条(電子出版・二次的利用)
第6条(譲渡の禁止)
第7条(契約有効期間)
第8条(権利の保全)
第9条(解除)
第10条(専属的合意管轄裁判所)
第11条(協議事項)

 

【3】逐条解説

 

第1条(定義)

本条では契約書で使用される重要な用語の定義を明確にしています。特に「本著作権」の定義において、複製権、放送権、翻訳権、映画化権など著作権法上の各種権利を包括的に列挙することで、後のトラブルを防止する重要な条項です。二次的著作物の利用に関する権利も含まれており、原作を基にした翻案作品などの取り扱いも明確になっています。

 

第2条(出版権の設定)

著作権者から出版社への出版権設定を定める核心的な条項です。出版権の登録手続きについても規定しており、第三者に対する対抗要件を備えることができます。重要なのは第3項で、出版社に対して6か月以内の出版義務を課している点で、これにより出版権が設定されたまま放置される事態を防いでいます。

 

第3条(表明および保証)

著作権者が第三者の権利を侵害していないことを保証し、侵害があった場合の損害賠償責任を明確にした条項です。出版社にとって重要なリスクヘッジ条項であり、著作権侵害による損害から出版社を保護する役割を果たしています。この条項により出版社は安心して出版事業を行うことができます。

 

第4条(出版部数および著作権利用料)

出版物の定価、発行部数、著作権使用料を具体的に定める条項です。著作権使用料は1部あたりの単価で設定されており、実際の販売部数に応じた適正な対価の支払いが保証されています。消費税の取り扱いも明確にされており、税務上の処理も円滑に行えます。

 

第5条(電子出版・二次的利用)

デジタル時代に対応した重要な条項で、電子媒体による出版や公衆送信について規定しています。また、翻訳や映画化などの二次的利用についても出版社に処理を委任することができ、著作権者の負担軽減と収益機会の拡大を図っています。具体的条件は協議で決定するため、柔軟な対応が可能です。

 

第6条(譲渡の禁止)

出版社が契約上の権利を無断で第三者に譲渡することを禁止する条項です。著作権者の意図しない相手に権利が移転することを防ぎ、著作権者の権利を保護しています。質権設定なども含めて包括的に禁止することで、著作権者の地位を安定させています。

 

第7条(契約有効期間)

契約の存続期間を定める条項で、自動更新条項も含まれています。期間満了の6か月前までに異議がなければ1年間自動更新される仕組みにより、継続的な出版事業に配慮しています。第9条による早期終了の可能性も明記されており、契約解除との関係も明確です。

 

第8条(権利の保全)

著作権の保護と権利行使に関する条項で、出版社の協力義務を定めています。第三者による著作権侵害の発見時の通報義務や、出版社の責任による損害への対処方法も規定されており、著作権の適切な管理と保護を実現しています。

 

第9条(解除)

契約解除の要件と手続きを詳細に定めた条項です。一般的な契約違反による解除のほか、破産や取引停止処分など経営状況の悪化による無催告解除、さらには反社会的勢力との関係による解除まで幅広く規定しています。現代の企業コンプライアンス要求に対応した包括的な解除条項となっています。

 

第10条(専属的合意管轄裁判所)

紛争解決の管轄裁判所を予め定める条項です。専属的合意管轄とすることで、紛争が生じた際の裁判所が明確になり、迅速な紛争解決が期待できます。当事者双方の利便性を考慮した裁判所を選択することが重要です。

 

第11条(協議事項)

契約書に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の処理方法を定める条項です。民法などの関連法令に従いながら、当事者間の誠意ある協議による円満解決を目指す姿勢を明確にしています。訴訟に至る前の解決手段として重要な役割を果たします。

 

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