【改正民法対応版】出張シェフ業務委託契約書

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【改正民法対応版】出張シェフ業務委託契約書

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【1】書式概要 

 

この契約書は、イベントやパーティーなどで料理を提供する出張シェフと運営者の間で交わされる業務委託契約の雛型です。最近、ホームパーティーやプライベートディナーでプロの料理人を招く「出張シェフサービス」の需要が高まっており、このような契約書の必要性が増しています。

 

実際に、ウェディングパーティーで出張シェフを依頼した際、事前に契約内容をしっかり決めておかなかったため、食材費の負担やキャンセル条件で揉めてしまった事例があります。こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、明確な取り決めを文書化しておくことが重要です。

 

改正民法に対応した内容になっており、シェフの業務範囲、報酬体系、責任の所在などを明確に定めています。飲食業界で独立して活動するシェフや、イベント運営会社、ケータリングサービスを展開する事業者の方々にとって実用的な内容となっています。

 

〔条文タイトル〕

 

第1条(目的)
第2条(業務内容)
第3条(業務委託の申込みと承諾)
第4条(報酬)
第5条(経費)
第6条(機密保持)
第7条(個人情報の取扱い)
第8条(品質保証)
第9条(責任)
第10条(保険)
第11条(権利帰属)
第12条(再委託の禁止)
第13条(契約期間)
第14条(解約)
第15条(解除)
第16条(反社会的勢力の排除)
第17条(損害賠償)
第18条(契約の変更)
第19条(存続条項)
第20条(協議事項)
第21条(準拠法)
第22条(管轄裁判所)

 

【2】逐条解説

 

第1条(目的)

 

この条項では契約の目的を明確に定めています。出張シェフと依頼者の関係性を「甲」と「乙」として整理し、イベントでの料理提供というサービスの本質を示しています。目的を明確にすることで、契約の解釈や紛争が生じた際の指針となります。

 

第2条(業務内容)

 

出張シェフが提供すべきサービスの範囲が詳細に列挙されています。メニュー企画から調理、提供、片付けまでの一連の流れを網羅しており、「何をするのか」という基本的な部分をしっかり固めています。これにより「それは業務に含まれていない」といった後々のトラブルを防ぐ効果があります。

 

第3条(業務委託の申込みと承諾)

 

具体的な業務依頼から契約成立までのプロセスを定めています。前もって日程や条件を調整する時間を確保するための条項です。例えば、クリスマスシーズンなど繁忙期には早めの予約が必要になるケースが多いため、このような規定が役立ちます。

 

第4条(報酬)

 

シェフへの報酬の金額や支払方法を定めています。基本報酬に加えて、イベント規模に応じた追加報酬の可能性も明記し、柔軟な報酬体系を採用しています。振込手数料の負担も明確にされているため、細かい金銭トラブルを防止できます。

 

第5条(経費)

 

業務遂行に必要な経費の負担区分を定めています。特に食材費は依頼者負担、調理器具等はシェフ負担と明確に分けることで、コスト面での誤解を防ぎます。食材にこだわりたい依頼者も安心して特別な食材をリクエストできるでしょう。

 

第6条(機密保持)

 

シェフが業務を通じて知り得た情報の秘密保持義務を定めています。例えば、有名人のプライベートパーティーを担当した際の情報や、企業の機密会議での料理提供時に耳にした情報などが保護対象となります。契約終了後も継続する義務として規定されています。

 

第7条(個人情報の取扱い)

 

個人情報保護法に対応した条項です。シェフが業務上知り得る依頼者や参加者の個人情報の適切な取り扱いが求められます。例えば、食物アレルギーなどの健康情報も含まれるため、特に慎重な対応が必要です。

 

第8条(品質保証)

シェフが提供する料理の品質に関する保証です。食品衛生法などの遵守を明記することで、安全性の担保と、プロとしての質の高いサービス提供を約束しています。「最高水準」という表現で、単なる料理提供にとどまらない付加価値のあるサービスを期待していることが読み取れます。

 

第9条(責任)

 

シェフの業務上の責任の範囲を定めています。善管注意義務を基本としながら、故意・重過失での損害賠償責任、第三者への損害の処理方法について明記しています。例えば調理中の火災や食中毒などのリスクに対応する条項です。

第10条(保険)

リスク管理として、シェフに適切な保険加入を求める条項です。食中毒や調理器具による事故など、飲食提供に関連する様々なリスクをカバーするための重要な規定です。特に大規模なイベントを担当する際には不可欠な保険になります。

 

第11条(権利帰属)

 

シェフが創作したレシピやメニューの著作権の帰属を定めています。基本的にシェフに帰属しつつも、契約の目的範囲内での利用権を依頼者に認めるバランスの取れた規定です。独自のオリジナルメニューを大切にするシェフにとって重要な条項になります。

 

第12条(再委託の禁止)

 

シェフ本人による業務遂行を原則とし、無断での代理人起用を禁止しています。特定のシェフの腕前を指名して依頼するケースが多いため、依頼者の期待を裏切らないための条項です。例えば、テレビで活躍するシェフに依頼したのに、実際は別の料理人が来た、というようなトラブルを防ぎます。

 

第13条(契約期間)

 

契約の有効期間と自動更新の条件を定めています。単発のイベントだけでなく、定期的なディナーパーティーなど継続的な関係を想定した条項です。例えば、毎月の社員食事会に同じシェフを定期的に依頼するようなケースで役立ちます。

 

第14条(解約)

 

通常解約の手続きと条件を定めています。事前通知期間を設けることで、双方が次の予定を立てる余裕を確保しています。特に、既に依頼済みのイベントのキャンセルに関する補償についても言及しており、公平性を保っています。

 

第15条(解除)

 

契約違反など特別な事由がある場合の即時解除条件を列挙しています。信頼関係が破綻した場合の出口戦略として機能します。例えば、食品衛生規則に違反するような調理を行ったシェフとの契約を直ちに終了させるための条項です。

第16条(反社会的勢力の排除)

反社会的勢力との関係排除を徹底するための条項です。近年の契約書では標準的に盛り込まれる内容で、健全な商取引の基盤を守るために重要です。飲食業界も例外ではなく、クリーンな取引関係を維持するための宣言的意味合いもあります。

 

第17条(損害賠償)

 

契約違反による損害賠償責任を定めていますが、不可抗力(天災など)による免責も規定しています。例えば、予定していたイベント当日に台風で会場が使用できなくなった場合などが該当します。

 

第18条(契約の変更)

 

契約内容の変更には書面による合意が必要であることを規定しています。口頭での曖昧な変更を防ぎ、後々のトラブルを防止するための条項です。例えば、当初の予定より参加者が増えた場合の追加料金などを明確に文書化することが重要です。

 

第19条(存続条項)

 

契約終了後も効力を維持する条項を明記しています。特に機密保持や個人情報保護、権利帰属などは、契約終了後も継続して守るべき義務として位置づけられています。

 

第20条(協議事項)

 

契約書に明記されていない事項や解釈の相違が生じた場合の解決方法を定めています。まずは話し合いで解決を図るという、良好な関係維持を目指す姿勢が表れています。

 

第21条(準拠法)

 

契約の解釈や効力を判断する際の基準となる法律を日本法と定めています。特に海外のシェフを招聘する場合など、国際的な要素がある場合に重要になる条項です。

 

第22条(管轄裁判所)

 

万が一訴訟になった場合の管轄裁判所を定めています。地理的な便宜を考慮して、依頼者の所在地の裁判所を指定することが多いでしょう。

 

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