【改正民法対応版】使用貸借契約書(汎用モデル)(貸主有利版)

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【改正民法対応版】使用貸借契約書(汎用モデル)(貸主有利版)

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【1】書式概要 

「改正民法に完全対応した使用貸借契約書テンプレート(貸主有利版)」

 

不動産やオフィス、店舗、設備などを無償で貸し出す際に必要な使用貸借契約書の雛形です。改正民法に完全対応しており、特に貸主の権利を守る条項を重視した内容になっています。無償貸与の場合でも、貸主として権利関係をきちんと明文化しておくことで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。

 

本テンプレートは、オフィススペースの一時貸出、親族間での不動産貸借、店舗の無償提供期間、展示スペースの一時利用など、様々な場面で活用できます。契約期間や使用目的、修繕費の負担、解除条件など重要事項をカバーし、特に反社会的勢力排除条項も含まれています。

 

ワード形式でご提供しているので、実際の契約内容に合わせて簡単に編集できます。法的知識がなくても、空欄部分を埋めるだけで正式な契約書として使用可能です。無料貸与でもきちんとした契約書を交わしておくことで、将来のトラブルを防ぎましょう。

 

〔条文タイトル〕

第1条(使用貸借契約)
第2条(契約期間)
第3条(使用目的)
第4条(乙による使用・収益)
第5条(修繕等)
第6条(使用目的の変更等)
第7条(解除)
第8条(損害賠償)
第9条(本件対象物の返還・原状回復)
第10条(合意管轄)
第11条(協議)

 

【2】逐条解説

 

前文

冒頭の前文では、甲(貸主)と乙(借主)の間で使用貸借契約を締結する旨を明記しています。この部分で契約の当事者と目的を明確にすることで、契約の基本的な枠組みを示しています。

 

第1条(使用貸借契約)

本条では契約の対象物と引渡し日を規定しています。対象物の特定は契約の有効性において極めて重要です。物件の詳細な情報(所在地、面積、構造など)を記載することで、後々のトラブルを防止できます。また、引渡し日を明確に定めることで、契約開始の時点を明らかにしています。

 

第2条(契約期間)

使用貸借の期間を定めています。期間満了日を明示するとともに、通知による中途解約の可能性も規定しています。また、借主の死亡による契約終了も明記されています。これは民法の規定(民法599条)に沿ったもので、使用貸借は借主の人的信頼関係に基づくものであるという性質を反映しています。

 

第3条(使用目的)

本条は使用目的を限定することで、貸主の意図しない使用を制限する効果を持ちます。使用目的を明確化することは、後々の紛争予防に役立ちます。契約書に記載された目的以外での使用は契約違反となるため、貸主の権利保護に繋がります。

 

第4条(乙による使用・収益)

借主の使用方法や第三者への使用・収益の制限を定めています。民法590条の規定に沿って、契約の本旨に従った使用を義務付けています。また、第三者利用の制限は、貸主が信頼関係を築いている特定の借主のみに使用を許可する意図を保護するものです。

 

第5条(修繕等)

本条は、使用貸借の無償性を踏まえつつ、維持管理責任を借主に負わせる規定です。通常の賃貸借とは異なり、使用貸借では借主が修繕費等の必要費を負担するという民法の原則(民法595条)を反映しています。無償で借りる代わりに、借主に一定の負担を求める合理的な規定と言えます。

 

第6条(使用目的の変更等)

借主が使用目的を変更したり、原状を変更する場合に事前承諾を求める規定です。貸主としては、自己の所有物の用途や状態についてコントロールする権利を留保したいという意向を反映しています。改良行為についても事前承諾を要件とすることで、貸主の権利を保護しています。

 

第7条(解除)

本条は貸主による契約解除事由を詳細に規定しています。契約違反のほか、借主の信用不安事由や反社会的勢力との関係性など、幅広い解除事由を定めることで、貸主の権利を手厚く保護しています。特に反社会的勢力排除条項は、近年の契約実務において重要視されている条項です。

 

第8条(損害賠償)

本条では、借主による契約違反や不適切な使用による損害に対する賠償請求権について規定しています。民法の消滅時効(民法166条)に沿って、対象物返還後3年以内に限定することで、法的安定性を確保しつつ貸主の権利も保護しています。

 

第9条(本件対象物の返還・原状回復)

契約終了時の対象物返還義務と原状回復義務を定めています。特に、損傷の原因を問わず原状回復義務を課している点は、貸主にとって有利な規定となっています。無償での使用の見返りとして、借主に厳格な原状回復義務を課すことで、貸主の財産権を保護しています。

 

第10条(合意管轄)

紛争発生時の管轄裁判所を定める条項です。特定の地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と定めることで、貸主の利便性を確保しています。遠隔地の裁判所での訴訟対応を避けるために有用な規定です。

 

第11条(協議)

本契約に定めのない事項や疑義について、当事者間の協議により解決を図るという一般的な条項です。すべての事態を契約書に規定することは不可能であるため、このような協議条項を設けることで柔軟な対応を可能にしています。

 

締結文

契約書の最後に、契約締結の証として複数の契約書を作成し、各当事者が署名押印または記名押印の上、各自1通を保有することを明記しています。これにより、契約の成立と内容について明確な証拠を確保することができます。

 

 

 

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