【1】書式概要
この併存的債務引受契約書は、既存の債務者に加えて新たに引受人が同じ債務を負担する際に使用する重要な書式です。従来の債務者が責任を免れることなく、引受人が追加で同等の責任を負うという特徴があります。
実際のビジネスシーンでは、親会社が子会社の銀行借入について併存的債務引受を行う場合や、事業承継時において後継者が先代の債務を引き継ぐ際に頻繁に活用されています。また、不動産取引においても売主の債務を買主が引き受ける場面で重宝されています。
この書式の最大の利点は、債権者にとって回収の確実性が高まることです。元の債務者と引受人の両方に請求できるため、一方が支払い困難になっても他方から回収可能という安心感があります。引受人側も、完全に債務を移転する免責的債務引受と異なり、元の債務者との連携により負担軽減の可能性が残されています。
改正民法に完全対応しているため、現行制度下での契約締結において安心してご利用いただけます。反社会的勢力排除条項も盛り込まれており、コンプライアンス面でも万全の体制を整えています。
【2】条文タイトル
第1条(債務の併存的引受)
第2条(履行の方法)
第3条(履行の請求)
第4条(反社会的勢力の排除)
第5条(協議)
【3】逐条解説
第1条(債務の併存的引受)
この条項は契約の核心部分となります。引受人が元の債務者と並んで同じ債務を負担することを明確に定めています。「併存的」という言葉が示すとおり、元の債務者の責任は残ったまま、引受人が新たに同等の責任を負うという構造です。例えば、A社がB銀行から1000万円を借りている場合に、C社が併存的債務引受を行うと、A社とC社の両方がB銀行に対して1000万円の返済義務を負うことになります。
第2条(履行の方法)
引受人の履行方法について原契約の条項に従うことを規定しています。これにより、返済方法や期限について新たな取り決めを行う必要がなく、既存の契約条件がそのまま適用されます。実務上、金融機関との取引では返済スケジュールや利息計算方法が複雑になることが多いため、この条項により混乱を避けることができます。
第3条(履行の請求)
債権者の権利行使について定めた重要な条項です。債権者は元の債務者と引受人のどちらに対しても、同時でも選択的でも、全額でも一部でも請求できる権利を有します。例えば、1000万円の債務について、債権者は元債務者に500万円、引受人に500万円を請求することも、どちらか一方に全額請求することも可能です。この柔軟性が債権者にとって大きなメリットとなります。
第4条(反社会的勢力の排除)
現代の契約実務において必須となった反社条項です。暴力団等との関係を明確に排除し、そのような関係が発覚した場合の契約解除権を定めています。金融機関や上場企業との取引では、この条項がないと契約締結自体が困難になる場合が多く、コンプライアンス体制の証明としても機能します。5年という期間設定も、実務上よく使われる標準的な期間です。
第5条(協議)
契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法を規定しています。三者間の協議により解決を図ることで、訴訟などの紛争を回避し、円満な関係維持を図る趣旨です。実際の運用では、返済条件の変更や期限延長などの協議において、この条項が根拠となることが多くあります。