【改正民法対応版】●●会員権売買契約書

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【改正民法対応版】●●会員権売買契約書

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【1】書式概要 

この会員権売買契約書テンプレートは、ゴルフ場やリゾート施設などの会員権を安全・確実に売買するための法的文書です。改正民法に完全対応しており、売主と買主の間で発生しうる様々なリスクに備えた条項を包括的に網羅しています。

 

契約書には、会員権の売買目的、譲渡手続きの詳細、代金支払方法、会員地位の移転時期と危険負担、譲渡承認や会員承認が得られなかった場合の措置、会員地位移転後の諸手続き、支払遅延時の損害金、契約解除条件などが明確に規定されています。特に第8条では改正民法に準拠した契約解除条項が整備されており、トラブル発生時の対応が明確です。

 

各条項は法的観点から厳密に設計されており、会員権売買に伴う権利義務関係を明確にすることで、後々の紛争リスクを最小化します。空欄部分には当事者情報や金額、日付などを記入するだけで、専門的な法律知識がなくても安心して利用できます。

 

会員権の売買を検討されている企業や個人の方々に最適な、実務に即した信頼性の高い契約書テンプレートとなっています。専門家の監修を受けた内容で、安心してご利用いただけます。

 

〔条文タイトル〕

第1条(目的)
第2条(譲渡手続等)
第3条(代金の支払方法)
第4条(会員の地位の移転時期・危険負担)
第5条(譲渡承認又は会員承認の諾否の措置等)
第6条(会員の地位の移転後の諸手続)
第7条(遅延損害金)
第8条(契約の解除)
第9条(協議事項)
第10条(合意管轄)


【2】逐条解説

第1条(目的)

この条項では契約の基本的内容と当事者間の権利義務を定めています。

1項では売主(甲)が買主(乙)に対して会員権を特定の金額で売り渡すという契約の基本事項を明確にしています。

2項は売主による保証条項です。売主は買主に対して、譲渡する会員権に関する権利が完全であること、また第三者による権利制限が存在しないことを保証しています。これにより買主は安心して取引できます。

3項では会員権の譲渡通知に関する委任事項を規定しています。基本的に買主が会員権運営会社(丙)へ通知を行うことを想定していますが、運営会社の規則によっては売主からの通知が必要な場合もあるため、その例外も定めています。

 

第2条(譲渡手続等)

この条項では会員権の譲渡手続きの具体的な流れを規定しています。

1号では当事者が運営会社に対して名義書換の申し込みを行うことを定めています。

2号では当事者それぞれが運営会社から指定された必要書類を提出する義務を明確にしています。

3号では買主が入会登録料や名義書換費用などの諸費用を運営会社の定めに従って支払う義務を規定しています。

4号では運営会社からの譲渡承認と会員決定通知書の送付先を買主の住所と指定しています。

 

第3条(代金の支払方法)

この条項では売買代金の支払方法と時期を具体的に規定しています。

基本的に買主は売主に対して代金を売主指定の口座へ振込送金する方法で支払い、振込手数料は買主負担とすることを明記しています。

1号と2号では具体的な支払いのスケジュールを定めており、契約締結時と入会登録料等の指定期日までの2回に分けて支払うことを規定しています。このような分割払いは実務上よく用いられる方法です。

 

第4条(会員の地位の移転時期・危険負担)

この条項では会員権に表象される「会員の地位」の移転時期と危険負担の帰属について規定しています。

1項では会員の地位が売主から買主へ移転する時期を、代金の完済または名義変更登録完了のいずれか遅い日と定めています。これにより代金支払いと権利移転のバランスを取っています。

2項では危険負担について規定しており、会員の地位の移転日以降の危険は買主が、それ以前の危険は売主が負担することを明確にしています。これにより万が一の場合の責任の所在が明確になります。

 

第5条(譲渡承認又は会員承認の諾否の措置等)

この条項では運営会社による譲渡承認や会員承認が得られなかった場合の対応を規定しています。

1号では譲渡承認または会員承認が得られなかった場合、理由を問わず契約が自動的に解除されることを定めています。

2号では契約解除となった場合の原状回復について規定しており、売主は買主に支払われた代金を返還することを義務付けています。ただし、契約履行のために消費した費用は各自の負担とする例外を設けています。

3号では当事者の不履行により譲渡が承認されなかった場合の責任を定めており、手続きを履行しなかった当事者が相手方に損害賠償する義務を負うことを明確にしています。

 

第6条(会員の地位の移転後の諸手続)

この条項では会員の地位が移転された後の運営会社に対する年会費などの各種費用の精算方法を規定しています。

具体的には、会員の地位の移転日を基準として、移転日の前日までは売主の責任、移転日以降は買主の責任で処理することを明確にしています。これにより、権利移転前後の費用負担の区分けが明確になります。

 

第7条(遅延損害金)

この条項では買主が代金の支払いを履行しなかった場合の遅延損害金について規定しています。

買主が支払いを遅延した場合、支払期日の翌日から完済の日まで年利3%の割合による遅延損害金を支払う義務があることを明記しています。これにより支払遅延に対する抑止力となるとともに、売主の損害を補填する機能を果たします。

 

第8条(契約の解除)

この条項では契約解除の条件と手続きについて、改正民法に対応した形で詳細に規定しています。

1項では一般的な解除条件を定めており、買主が債務を履行しない場合、売主が相当期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは契約を解除できることを規定しています。ただし、債務不履行が軽微である場合は例外としており、これは改正民法の規定に沿ったものです。

2項では催告なしに直ちに解除できる特別な事由を9号にわたって詳細に列挙しています。これには法的手続きの開始、事業停止、支払不能、反社会的勢力との関係などが含まれており、リスク管理の観点から重要な条項です。

 

第9条(協議事項)

この条項は契約に定めのない事項について疑義が生じた場合の解決方法を規定しています。

当事者間で協議して解決することを定めており、契約書で想定していない事態が発生した場合の対応策を提供しています。実務上、すべての状況を契約書で網羅することは困難であるため、この協議条項は重要な役割を果たします。

 

第10条(合意管轄)

この条項では紛争が発生した場合の管轄裁判所を指定しています。

当事者間の紛争については特定の地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることを定めており、訴訟となった場合の手続きを明確にしています。これにより、紛争解決の効率化と予測可能性が高まります。



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