【改正民法対応版】交通事故示談契約書(物損事故)

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【改正民法対応版】交通事故示談契約書(物損事故)

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【1】書式概要 

物損事故の示談書テンプレート

車の追突や接触事故後、修理代や賠償金の支払いについて当事者間で合意した内容を文書化するための示談契約書です。「言った・言わなかった」のトラブルを防ぐために、合意内容はきちんと書面にしておくべきです。

 

このテンプレートは改正民法に対応しており、物損事故の示談に必要な要素をすべて網羅しています。事故の発生状況や損害の内容、賠償金額とその支払方法、そして将来的な請求権放棄までをしっかり記録できます。

 

使用場面

主に以下のような物損事故の示談でご利用いただけます。

 

駐車場内での車両同士の接触事故、交差点での追突事故による車両損傷、自転車と車の接触による物的損害、バイクと車の事故、ガードレールなど公共物への接触事故などです。

 

人身事故ではなく、車や持ち物など「物」への損害のみの事故に適した内容になっています。双方の合意が得られた後、この契約書に署名・捺印することで示談が成立します。

 

安心のテンプレート内容

示談書には「いつ、どこで、どのような事故が起きたのか」を明記する欄があります。また、支払う賠償金額や支払期日、支払方法についても明確に記載できるようになっています。

 

記入例つきなので、初めて示談書を作成する方でも迷うことなく必要事項を埋められるでしょう。法律の専門家でなくても、この書式に沿って記入するだけで適切な示談契約書が完成します。

 

便利なWord形式

ワード形式でのご提供ですので、パソコンで必要事項を入力し、印刷するだけですぐに使えます。文書の体裁も整っているので、見栄えの良い示談書が簡単に作成できます。

 

交通事故は誰にでも起こりうるものです。万が一の事故の際、円滑な解決のためにもこの示談契約書テンプレートをお手元に用意しておくことをおすすめします。


〔条文タイトル〕
第1条(本件事件)
第2条(賠償金の支払い)
第3条(清算条項)

【2】逐条解説

当事者情報欄について

契約書の冒頭には被害者と加害者の情報を記入します。住所は住民票に記載されている正確なものを書きましょう。これは後日トラブルになった際、当事者を特定するための重要な情報です。

 

「甲」「乙」という表記は昔からの契約書の慣習です。わかりやすさを重視するなら「被害者」「加害者」と書いても問題ありませんが、本文での参照を簡潔にするために甲乙表記が広く使われています。

 

前文の役割

短い前文ですが、これによって「ただのメモではなく法的効力のある契約書である」という性質を明確にしています。「示談が成立した」と明記することで、互いの合意があったという証明になります。

 

第1条(本件事件)の重要性

第1条はどの事故についての示談なのかを明確にするための条文です。

 

事故の日時は正確に記入しましょう。場所については「○○交差点付近」といった目印になる情報も含めると良いでしょう。

 

事件状況の記載が最も重要です。実務上、この部分があいまいなために後でトラブルになるケースがよくあります。「追突した」程度の簡単な記載ではなく、車両ナンバーや損傷箇所、どういう状況で事故が起きたのかをしっかり記載すべきです。

 

例えば「県道12号線の交差点で信号待ちしていた甲の車両(川崎000い0000)の後部に、後方から乙の車両(横浜000あ0000)が追突し、リアバンパーとテールランプが破損した」など、状況が具体的に伝わるように書くと良いでしょう。

 

第2条(賠償金の支払い)の核心部分

第2条は示談の肝となる部分で、以下の3要素が重要です。

  1. 「責任を認め」という文言 実務上、これがないと後から「お金は払ったけど、責任は認めていない」などと言われることがあります。

  2. 賠償金額の明記 必ず具体的な金額を記入しましょう。「修理費相当額」などとあいまいに書くと、後からトラブルになります。

  3. 支払方法と時期 すでに支払済みなのか、これから支払うのかを明記します。分割払いなら各回の日付と金額を具体的に記載するのが無難です。

経験上、支払方法についても「銀行振込」「現金手渡し」など、具体的に記載しておくことをお勧めします。振込先の口座情報まで記載しておくとより安心です。

 

第3条(清算条項)の法的効果

第3条は実務家の間では「おまじない条項」と呼ばれることもありますが、実はとても重要な意味を持ちます。

 

これは「もうこれ以上お互いに請求しません」という約束です。示談の最大の目的は「紛争の最終解決」ですから、この条項によって示談後の追加請求を防ぎます。

 

ただし、過去の裁判例を見ると、この清算条項があっても、示談時に予測できなかった損害については例外的に追加請求が認められることもあります。しかし基本的には、この条項により示談後の追加請求はできなくなると考えてよいでしょう。

 

特に物損事故では、修理後に隠れた損傷が見つかるケースもあるため、この点は注意が必要です。修理工場からの見積もりを十分に確認してから示談することをお勧めします。

 

署名捺印部分の意義

契約書の最後には日付と署名捺印の欄があります。「本書2通を作成し」とあるのは、同じ内容の契約書を2部作り、両者が1部ずつ持つためです。

 

印鑑は実印が望ましいですが、認印でも契約としての効力に違いはありません。ただ、後々「署名や捺印は偽造された」などと言われないよう、互いに目の前で署名・捺印するのがベストです。

 

私が担当した事例では、長年の友人同士だからと印鑑を省略したケースで、後に「合意していない」と言われてトラブルになったことがあります。親しい間柄であっても、きちんと形式を整えることが大切です。

 

実務上の注意点

この示談契約書は物損事故に特化したシンプルな形式で、基本的な要素を網羅しています。しかし事案によっては追加条項が必要な場合もあります。

 

例えば、車両の修理中の代車費用について合意がある場合は、その金額や提供期間についても記載すべきでしょう。また、自賠責保険や任意保険を使用する場合は、保険会社の求償権を害さない旨の記載を入れることもあります。

 

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