【改正民法対応版】事務所賃貸借契約書(貸主有利版)

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【改正民法対応版】事務所賃貸借契約書(貸主有利版)

¥2,980
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【1】書式概要 

この事務所賃貸借契約書は、改正民法に対応した最新版で、貸主側の利益を適切に保護する内容となっています。

 

事務所や店舗などを賃貸する際に非常に重要となる各種条項を網羅しており、特に中小企業のオーナーや個人投資家が所有物件を賃貸する場合に安心してご利用いただけます。例えば、テナントの突然の退去や経営悪化、反社会的勢力との関係など、貸主側が不利益を被る可能性がある事態についても、適切な条項が設けられています。

 

通常の賃貸借契約では見落としがちな重要ポイントについても、細かく規定されています。修繕費用の負担区分や原状回復の内容、敷金の取り扱いなど、後々トラブルになりやすい事項について明確に定めており、安心して契約を結ぶことができます。

 

この契約書を使用することで、専門知識がない方でも適切な賃貸借契約を結ぶことが可能になります。弁護士や専門家に依頼する費用を抑えながら、必要な保護を確保できる実務的なテンプレートとなっています。

 

〔条文タイトル〕

第1条(本件建物部分の特定と賃料の支払い)
第2条(賃貸期間)
第3条(使用目的)
第4条(敷金)
第5条(善管注意義務)
第6条(修繕等)
第7条(転貸等)
第8条(本件建物部分の全部ないし一部滅失等)
第9条(解除)
第10条(損害賠償)
第11条(本件建物部分の返還・原状回復)
第12条(修繕等に関する費用の負担)
第13条(合意管轄)
第14条(協議)

 

【2】逐条解説

 

第1条(本件建物部分の特定と賃料の支払い)

この条文では、どの建物のどの部分を貸し借りするかを正確に決めています。住所や建物の名前、階数や面積などを明記し、さらに月々の家賃がいくらで、いつまでに支払うかを定めています。これにより、後になって「どこを借りたか分からない」といったトラブルを防ぐことができます。

 

第2条(賃貸期間)

契約の期間は最初の2年間と決めており、その後は自動で1年ずつ更新されます。ただし、契約を終わりにしたい場合は、期限の6ヶ月前までに相手に伝える必要があります。これは、両者が契約の継続について余裕をもって準備できるようにするためです。

 

第3条(使用目的)

借りた部屋は事務所としてだけ使用し、他の用途には使えません。例えば、居住として使ったり、店舗として使ったりすることは禁止されています。

 

第4条(敷金)

敷金は、家賃の未払いなどがあった場合に、その借金の代わりとなるお金です。借りる人は、契約時に決められた金額を貸す人に預けます。契約が終わって、未払いの金額がなければ、預けた敷金は返してもらえます。

 

第5条(善管注意義務)

借りる人は、常識的な範囲でちゃんと物件を管理・使用しなければなりません。乱暴に扱ったり、放置したりしてはいけないということです。

 

第6条(修繕等)

建物の修理は借りる人が行う必要があります。ただし、修理をする前には、どこをどのように修理するかを貸す人に伝えなければなりません。

 

第7条(転貸等)

以下の場合は、貸す人の了解を得なければなりません:

  • 使用目的を変えるとき
  • 建物を改装したり改造したりするとき
  • 他の人に又貸ししたり、契約の権利を譲るとき

 

第8条(本件建物部分の全部ないし一部滅失等)

火災や地震などで建物が使えなくなったり、公共事業で買い取られたりした場合、契約は自動的に終了します。一部が使えなくなった場合は、お互いに話し合って解決します。

 

第9条(解除)

借りる人が以下のようなことをした場合、貸す人は契約をすぐに解除できます:

  • 無断で使用目的を変えた
  • 無断で建物を改造した
  • 無断で又貸しした
  • 経営が悪化している
  • 暴力団などと関わりがある

家賃の滞納などの場合は、まず注意して、それでも直らなければ契約を解除できます。

 

第10条(損害賠償)

契約違反で損害が出た場合、相手に賠償を請求できます。ただし、本人の責任ではない事情による場合は除かれます。

 

第11条(本件建物部分の返還・原状回復)

契約が終わったら、建物を元に戻して返す必要があります。ただし、普通に使っていて自然に傷んだり、古くなったりした部分は直す必要がありません。

 

第12条(修繕等に関する費用の負担)

契約期間中の修理代は借りる人が負担し、貸す人は払い戻しません。建物をより良くするためにお金を使った場合でも、貸す人からの補償はありません。

 

第13条(合意管轄)

この契約について裁判になった場合は、指定の裁判所で争うことになります。

 

第14条(協議)

契約に書かれていないことや、解釈に迷うことがあれば、お互いに話し合って解決することを約束しています。

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